制定文 内閣は、 国家公務員法 等の一部を改正する法律(2007年法律第108号)附則第4条第1項(同法附則第10条及び第11条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、この政令を制定する。1項 国家公務員法 等の一部を改正する法律附則第4条第1項(同法附則第10条及び第11条において準用する場合を含む。)の政令で定める日は、2009年12月31日とする。