国家公務員法等の一部を改正する法律附則第4条第1項の政令で定める日等を定める政令《本則》

法番号:2009年政令第116号

略称: 国公法等の一部を改正する法律附則第4条第1項の政令で定める日等を定める政令

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制定文 内閣は、 国家公務員法 等の一部を改正する法律(2007年法律第108号)附則第4条第1項(同法附則第10条及び第11条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、この政令を制定する。


1項 国家公務員法 等の一部を改正する法律附則第4条第1項(同法附則第10条及び第11条において準用する場合を含む。)の政令で定める日は、2009年12月31日とする。

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