国家公務員法等の一部を改正する法律附則第4条第1項の政令で定める日等を定める政令《附則》

法番号:2009年政令第116号

略称: 国公法等の一部を改正する法律附則第4条第1項の政令で定める日等を定める政令

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附 則 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >  

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