我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令《本則》

法番号:2009年政令第155号

略称:

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制定文 内閣は、我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律(2009年法律第29号)の施行に伴い、並びに同法附則第13条及び関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。


18条 (産業技術力強化法の改正に伴う経過措置)

1項 我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律第3条の規定による改正後の 産業技術力強化法 第17条第1項第5号 《国は、技術に関する研究開発活動を活性化し…》 及びその成果を事業活動において効率的に活用することを促進するため、国が委託した技術に関する研究及び開発又は国が請け負わせたソフトウェアの開発の成果以下この条において「特定研究開発等成果」という。に係 、第7号及び第9号に掲げる者に係る特許出願であって我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日前に特許をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があったものに係る特許料の減免又は猶予については、同項の規定は、適用しない。

《本則》 ここまで 附則 >  

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