附 則
1条 (施行期日)
1項 この政令は、我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(2009年6月22日)から施行する。
2条 (産業技術力強化法施行令の改正に伴う経過措置)
1項 第2条の規定による改正前の 産業技術力強化法施行令 (次項において「 旧令 」という。)第3条に規定する独立行政法人であって
第2条
《国が譲り受けないことができる権利等 法…》
第17条第1項の政令で定める権利は、特許権、特許を受ける権利、実用新案権、実用新案登録を受ける権利、意匠権、意匠登録を受ける権利、著作権、回路配置利用権、回路配置利用権の設定の登録を受ける権利及び育成
の規定による改正後の 産業技術力強化法施行令 (次項において「 新令 」という。)第3条に規定する独立行政法人でないものに係る特許出願であってこの政令の施行の日前にしたものに係る特許料及び手数料の減免又は猶予については、なお従前の例による。
2項 新令 第3条に規定する独立行政法人であって 旧令 第3条に規定する独立行政法人でないものに係る特許出願であってこの政令の施行の日前に特許をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があったものに係る特許料の減免又は猶予については、 産業技術力強化法
第17条第1項
《国は、技術に関する研究開発活動を活性化し…》
、及びその成果を事業活動において効率的に活用することを促進するため、国が委託した技術に関する研究及び開発又は国が請け負わせたソフトウェアの開発の成果以下この条において「特定研究開発等成果」という。に係
の規定は、適用しない。