技術研究組合法施行令《本則》

法番号:2009年政令第158号

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制定文 内閣は、 技術研究組合法 1961年法律第81号第5条第2項 《2 組合は、定款で定めるところにより、前…》 項に規定する者のほか、国立大学法人法2003年法律第112号第2条第1項に規定する国立大学法人、産業技術力強化法2000年法律第44号第2条第3項に規定する産業技術研究法人その他政令で定める者を組合員第21条第5項 《5 組合員の総数が政令で定める基準を超え…》 る組合は、監事のうち1人以上は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者でなければならない。 1 当該組合の組合員又は当該組合の組合員たる法人の役員若しくは使用人以外の者であること。 2 その就任の前5年第27条第3項 《3 会社法第357条第1項、同法第360…》 条第3項の規定により読み替えて適用する同条第1項並びに同法第361条第1項第3号から第5号までを除く。及び第4項の規定は理事について、同法第343条第1項及び第2項、第345条第1項から第3項まで、第 及び第5項、 第29条第6項 《6 会社法第366条から第368条までの…》 規定は、理事会の招集について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。同法第60条において準用する場合を含む。)、第34条第9項(同法第60条において準用する場合を含む。)、第37条、第40条第4項及び第7項、第43条第3項及び第7項、第60条、第65条第3項、第75条、第88条、第120条第3項、第130条、第143条において準用する同法第117条、第159条第2項から第5項まで、第168条、第170条第2項並びに第172条第2項の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (技術研究組合の組合員たる資格を有する者)

1項 技術研究組合法 以下「」という。第5条第2項 《2 組合は、定款で定めるところにより、前…》 項に規定する者のほか、国立大学法人法2003年法律第112号第2条第1項に規定する国立大学法人、産業技術力強化法2000年法律第44号第2条第3項に規定する産業技術研究法人その他政令で定める者を組合員 の政令で定める者は、次に掲げる者とする。

1号 地方公共団体

2号 私立学校法 1949年法律第270号第3条 《 この法律において「学校法人」とは、私立…》 学校の設置を目的として、この法律の定めるところにより設立される法人をいう。 に規定する学校法人

3号 技術研究 組合 以下「 組合 」という。

4号 国立大学法人法 2003年法律第112号第2条第3項 《3 この法律において「大学共同利用機関法…》 人」とは、大学共同利用機関を設置することを目的として、この法律の定めるところにより設立される法人をいう。 に規定する大学共同利用機関法人

5号 独立行政法人国立高等専門学校機構

6号 地方独立行政法人法 2003年法律第118号第68条第1項 《一般地方独立行政法人で第21条第2号に掲…》 げる業務を行うもの以下「公立大学法人」という。は、第4条第1項の規定にかかわらず、その名称中に、地方独立行政法人という文字に代えて、公立大学法人という文字を用いなければならない。 に規定する公立大学法人

7号 試験研究を主たる目的とする一般社団法人又は一般財団法人

8号 外国政府その他外国の法令上前各号に掲げる者に相当する者

2条 (組合員等以外の者からの監事の選任を要する組合の範囲)

1項 第21条第5項 《5 組合員の総数が政令で定める基準を超え…》 る組合は、監事のうち1人以上は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者でなければならない。 1 当該組合の組合員又は当該組合の組合員たる法人の役員若しくは使用人以外の者であること。 2 その就任の前5年 の政令で定める基準は、事業年度の開始の時における 組合 員の総数が1,000人であることとする。

2項 組合 の事業年度の開始の時における組合員の総数が新たに1,000人を超えることとなった場合においては、当該事業年度の開始後最初に招集される通常総会の終了の時までは、当該組合は、 第21条第5項 《5 組合員の総数が政令で定める基準を超え…》 る組合は、監事のうち1人以上は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者でなければならない。 1 当該組合の組合員又は当該組合の組合員たる法人の役員若しくは使用人以外の者であること。 2 その就任の前5年 の政令で定める基準を超える組合に該当しないものとみなす。

3項 組合 の事業年度の開始の時における組合員の総数が新たに1,000人以下となった場合においては、当該事業年度の開始後最初に招集される通常総会の終了の時までは、当該組合は、 第21条第5項 《5 組合員の総数が政令で定める基準を超え…》 る組合は、監事のうち1人以上は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者でなければならない。 1 当該組合の組合員又は当該組合の組合員たる法人の役員若しくは使用人以外の者であること。 2 その就任の前5年 の政令で定める基準を超える組合に該当するものとみなす。

3条 (役員の職務及び権限について準用する会社法の規定の読替え)

1項 第27条第3項 《3 会社法第357条第1項、同法第360…》 条第3項の規定により読み替えて適用する同条第1項並びに同法第361条第1項第3号から第5号までを除く。及び第4項の規定は理事について、同法第343条第1項及び第2項、第345条第1項から第3項まで、第 の規定により 組合 の役員の職務及び権限について会社法(2005年法律第86号)の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

2項 第27条第5項 《5 前項の規定による定款の定めがある組合…》 においては、会社法第353条、第360条第1項及び第364条の規定は理事について、同法第389条第2項から第7項までの規定は監事について、それぞれ準用する。 この場合において、同条第2項、第3項及び の規定により監事の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある 組合 の役員の職務及び権限について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

4条 (理事会等の招集について準用する会社法の規定の読替え)

1項 第29条第6項 《6 会社法第366条から第368条までの…》 規定は、理事会の招集について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。法第60条において準用する場合を含む。)の規定により理事会又は清算人会の招集について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

5条 (役員の組合に対する損害賠償責任について準用する会社法の規定の読替え)

1項 第34条第9項 《9 第4項の規定にかかわらず、第1項の責…》 任については、会社法第426条第4項から第6項までを除く。及び第427条の規定を準用する。 この場合において、同法第426条第1項中「取締役当該責任を負う取締役を除く。の過半数の同意取締役会設置会社に の規定により役員の 組合 に対する損害賠償責任について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

6条 (役員の責任を追及する訴えについて準用する会社法の規定の読替え)

1項 第37条 《役員の責任を追及する訴え 会社法第7編…》 第2章第2節第847条第2項、第847条の二、第847条の三、第849条第2項、第3項第2号及び第3号並びに第6項から第11項まで、第849条の2第2号及び第3号、第851条並びに第853条第1項第2 の規定により役員の責任を追及する訴えについて会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

7条 (書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承諾等)

1項 次に掲げる規定に規定する事項を電磁的方法( 第8条第3項 《3 組合員は、定款で定めるところにより、…》 前項の規定による書面をもつてする議決権の行使に代えて、議決権を電磁的方法電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて主務省令で定めるものをいう。第16条第5項第3号を除き に規定する電磁的方法をいう。以下同じ。)により提供しようとする者(次項において「 提供者 」という。)は、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該事項の提供の相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

1号 第40条第4項 《4 第1項の規定による改選の請求をする者…》 は、前項の書面の提出に代えて、政令で定めるところにより、組合の承諾を得て、同項の書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。

2号 第40条第7項 《7 前項に規定する場合には、組合は、同項…》 の書面の送付に代えて、政令で定めるところにより、その請求に係る役員の承諾を得て、第4項の規定により提供された事項を電磁的方法により提供することができる。

3号 第43条第3項 《3 第1項の規定による請求をする者は、前…》 項の書面の提出に代えて、政令で定めるところにより、組合の承諾を得て、同項の書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。

4号 第43条第7項 《7 前項に規定する場合には、組合は、同項…》 の書面の送付に代えて、政令で定めるところにより、その請求に係る参事又は会計主任の承諾を得て、第3項の規定により提供された事項を電磁的方法により提供することができる。

2項 前項の規定による承諾を得た 提供者 は、同項の相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による事項の提供を受けない旨の申出があったときは、当該相手方に対し、当該事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該相手方が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

8条 (組合の解散及び清算等について準用する会社法の規定の読替え)

1項 第60条 《会社法等の準用 会社法第475条第1号…》 及び第3号を除く。、第476条、第478条第2項及び第4項、第479条第1項及び第2項各号列記以外の部分に限る。、第481条、第483条第4項及び第5項、第484条、第485条、第489条第4項及び の規定により 組合 の解散及び清算について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

2項 第60条 《会社法等の準用 会社法第475条第1号…》 及び第3号を除く。、第476条、第478条第2項及び第4項、第479条第1項及び第2項各号列記以外の部分に限る。、第481条、第483条第4項及び第5項、第484条、第485条、第489条第4項及び の規定により 組合 の清算人について法第34条第9項の規定を準用する場合における同項の規定により準用する会社法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

3項 第60条 《会社法等の準用 会社法第475条第1号…》 及び第3号を除く。、第476条、第478条第2項及び第4項、第479条第1項及び第2項各号列記以外の部分に限る。、第481条、第483条第4項及び第5項、第484条、第485条、第489条第4項及び の規定により 組合 の清算人について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

4項 第60条 《会社法等の準用 会社法第475条第1号…》 及び第3号を除く。、第476条、第478条第2項及び第4項、第479条第1項及び第2項各号列記以外の部分に限る。、第481条、第483条第4項及び第5項、第484条、第485条、第489条第4項及び の規定により 組合 の清算人の責任を追及する訴えについて会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

5項 第60条 《会社法等の準用 会社法第475条第1号…》 及び第3号を除く。、第476条、第478条第2項及び第4項、第479条第1項及び第2項各号列記以外の部分に限る。、第481条、第483条第4項及び第5項、第484条、第485条、第489条第4項及び の規定により監査権限限定 組合 の清算人について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

9条 (組合員への株式の割当てについて準用する会社法の規定の読替え)

1項 第65条第3項 《3 会社法第234条第1項各号を除く。及…》 び第2項から第5項まで、第868条第1項、第869条、第871条、第874条第4号に係る部分に限る。、第875条並びに第876条の規定は、第1項の規定により株式を割り当てる場合について準用する。 この の規定により 組合 員への株式の割当てについて会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

10条 (金銭以外の財産を出資の目的とする場合について準用する会社法の規定の読替え)

1項 第75条 《金銭以外の財産を出資の目的とする場合につ…》 いての会社法の準用 会社法第207条、第212条第1項第1号を除く。、第213条第1項第1号及び第3号を除く。、第868条第1項、第870条第1項第1号及び第4号に係る部分に限る。、第871条、第8 の規定により金銭以外の財産を出資の目的とする場合について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

11条 (合同会社への組織変更の無効の訴えについて準用する会社法の規定の読替え)

1項 第88条 《組織変更の無効の訴え 会社法第828条…》 第1項第6号に係る部分に限る。及び第2項第6号に係る部分に限る。、第834条第6号に係る部分に限る。、第835条第1項、第836条第2項及び第3項、第837条から第839条まで並びに第846条の規定監 の規定により合同会社への組織変更の無効の訴えについて会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

12条 (組合員への株式の割当てについて準用する会社法の規定の読替え)

1項 第120条第3項 《3 会社法第234条第1項各号を除く。及…》 び第2項から第5項まで、第868条第1項、第869条、第871条、第874条第4号に係る部分に限る。、第875条並びに第876条の規定は、第1項の規定により株式を割り当てる場合について準用する。 この の規定により 組合 員への株式の割当てについて会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

13条 (金銭以外の財産を出資の目的とする場合について準用する会社法の規定の読替え)

1項 第130条 《金銭以外の財産を出資の目的とする場合につ…》 いての会社法の準用 会社法第207条、第212条第1項第1号を除く。、第213条第1項第1号及び第3号を除く。、第868条第1項、第870条第1項第1号及び第4号に係る部分に限る。、第871条、第8 の規定により金銭以外の財産を出資の目的とする場合について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

14条 (合同会社を設立する新設分割の無効の訴えについて準用する会社法の規定の読替え)

1項 第143条 《組合を設立する新設分割に関する規定の準用…》 第111条、第112条、第116条及び第117条の規定は、新設分割について準用する。 この場合において、第111条第2項第1号中「第109条第2項」とあるのは「第136条第2項」と、第117条中「 において読み替えて準用する法第117条の規定により合同会社を設立する新設分割の無効の訴えについて会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

15条 (組合の組織変更の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合について準用する会社法の規定の読替え)

1項 第159条第3項 《3 会社法第937条第3項第1号に係る部…》 分に限る。の規定は、組織変更の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 の規定により 組合 の組織変更の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合について会社法第937条第3項の規定を準用する場合においては、同項中「各会社の本店」とあるのは、「会社の本店及び組合の主たる事務所」と読み替えるものとする。

16条 (組合の新設分割の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合について準用する会社法の規定の読替え)

1項 第159条第5項 《5 会社法第937条第3項第5号に係る部…》 分に限る。の規定は、第109条第2項に規定する新設分割、第118条第2項に規定する新設分割又は第136条第2項に規定する新設分割の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合について準用する。 の規定により 組合 の新設分割の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合について会社法第937条第3項の規定を準用する場合においては、同項中「各会社の本店」とあるのは「各組合の主たる事務所又は組合の主たる事務所及び会社の本店」と、「設立する会社」とあるのは「設立する組合又は会社」と読み替えるものとする。

17条 (組合の登記について準用する商業登記法の規定の読替え)

1項 第168条 《商業登記法の準用 商業登記法1963年…》 法律第125号第2条から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条から第19条の三まで、第21条から第23条の二まで、第24条第15号を除く。、第25条から第27条まで、第45条、第51条から第53 の規定により 組合 の登記について 商業登記法 1963年法律第125号)の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

18条 (株式会社を設立する新設分割の登記について準用する商業登記法の規定の読替え)

1項 第170条第2項 《2 商業登記法第84条第1項、第87条第…》 2項及び第88条の規定は、第155条の会社法第911条の登記について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 の規定により株式会社を設立する新設分割の登記について 商業登記法 の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

19条 (合同会社を設立する新設分割の登記について準用する商業登記法の規定の読替え)

1項 第172条第2項 《2 商業登記法第84条第1項、第87条第…》 2項及び第88条の規定は、第155条の会社法第914条の登記について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 の規定により合同会社を設立する新設分割の登記について 商業登記法 の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

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