技術研究組合法施行令《附則》

法番号:2009年政令第158号

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附 則

1項 この政令は、我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律(2009年法律第29号)の施行の日(2009年6月22日)から施行する。

附 則(2012年7月19日政令第197号)

1項 この政令は、新 非訟事件手続法 の施行の日(2013年1月1日)から施行する。

附 則(2015年4月30日政令第225号)

1項 この政令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(2015年5月1日)から施行する。

附 則(2021年2月15日政令第30号)

1項 この政令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(2021年3月1日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第4条中技術研究 組合 法施行令第19条から第21条までの改正規定会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第2号に掲げる規定の施行の日(2021年2月15日

2号 第1条 《技術研究組合の組合員たる資格を有する者 …》 技術研究組合法以下「法」という。第5条第2項の政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 地方公共団体 2 私立学校法1949年法律第270号第3条に規定する学校法人 3 技術研究組合以下「組合」と の規定(中小企業等協同 組合 法施行令第22条及び第28条第4項の改正規定を除く。)、 第2条 《組合員等以外の者からの監事の選任を要する…》 組合の範囲 法第21条第5項の政令で定める基準は、事業年度の開始の時における組合員の総数が1,000人であることとする。 2 組合の事業年度の開始の時における組合員の総数が新たに1,000人を超える の規定及び 第4条 《理事会等の招集について準用する会社法の規…》 定の読替え 法第29条第6項法第60条において準用する場合を含む。の規定により理事会又は清算人会の招集について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 の規定( 技術研究組合法施行令 第6条 《役員の責任を追及する訴えについて準用する…》 会社法の規定の読替え 法第37条の規定により役員の責任を追及する訴えについて会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える会社法の規定 読み替え 及び 第8条第4項 《4 法第60条の規定により組合の清算人の…》 責任を追及する訴えについて会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第849条第3項第1号 の改正規定並びに前号に掲げる改正規定を除く。)会社法の一部を改正する法律附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日

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