米穀の新用途への利用の促進に関する法律施行令《本則》

法番号:2009年政令第173号

略称: 米粉・エサ米法施行令・米粉・飼料用米法施行令

附則 >  

制定文 内閣は、 米穀の新用途への利用の促進に関する法律 2009年法律第25号第2条第3項 《3 この法律において「生産者」とは、新用…》 途米穀の生産の事業を行う者又は農業協同組合その他の政令で定める法人で当該生産の事業を行う者を直接若しくは間接の構成員以下単に「構成員」という。とするもの以下「農業協同組合等」という。をいう。 、第4項及び第6項、 第3条第1項 《農林水産大臣は、政令で定めるところにより…》 、米穀の新用途への利用の促進に関する基本方針以下「基本方針」という。を定めるものとする。第8条第2項 《2 農業改良資金融通法第2条前項の規定に…》 より適用される場合を含む。の農業改良資金同法第4条の特定地域資金を除く。であって、認定事業者認定事業者が農業協同組合等、事業協同組合等又は促進事業協同組合等である場合にあっては、その構成員を含む。が認 並びに 第12条 《種苗法の特例 農林水産大臣は、認定新品…》 種育成計画に従って行われる新品種育成事業の成果に係る出願品種種苗法1998年法律第83号第3条第2項に規定する出願品種をいい、当該認定新品種育成計画における新品種育成事業の実施期間の終了日から起算して の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (農業協同組合等)

1項 米穀の新用途への利用の促進に関する法律 以下「」という。第2条第3項 《3 この法律において「生産者」とは、新用…》 途米穀の生産の事業を行う者又は農業協同組合その他の政令で定める法人で当該生産の事業を行う者を直接若しくは間接の構成員以下単に「構成員」という。とするもの以下「農業協同組合等」という。をいう。 の農業協同組合その他の政令で定める法人は、次のとおりとする。

1号 農業協同組合、農業協同組合連合会及び農事組合法人

2号 事業協同組合、事業協同小組合及び協同組合連合会

2条 (事業協同組合等)

1項 第2条第4項 《4 この法律において「製造事業者」とは、…》 新用途米穀加工品の製造の事業を行う者又は事業協同組合その他の政令で定める法人で当該製造の事業を行う者を構成員とするもの以下「事業協同組合等」という。をいう。 の事業協同組合その他の政令で定める法人は、次のとおりとする。

1号 事業協同組合、事業協同小組合及び協同組合連合会

2号 協業組合、商工組合及び商工組合連合会

3号 農業協同組合連合会

3条 (促進事業協同組合等)

1項 第2条第6項 《6 この法律において「促進事業者」とは、…》 次に掲げる者又は事業協同組合その他の政令で定める法人でこれらの者を構成員とするもの以下「促進事業協同組合等」という。をいう。 1 新用途米穀加工品を原材料とする加工品の製造又は販売の事業を行う者 2 の事業協同組合その他の政令で定める法人は、次のとおりとする。

1号 事業協同組合、事業協同小組合及び協同組合連合会

2号 協業組合、商工組合及び商工組合連合会

3号 農業協同組合、農業協同組合連合会及び農事組合法人

4号 消費生活協同組合連合会

5号 一般社団法人

4条 (基本方針)

1項 第3条第1項 《農林水産大臣は、政令で定めるところにより…》 、米穀の新用途への利用の促進に関する基本方針以下「基本方針」という。を定めるものとする。 の基本方針は、おおむね5年ごとに定めるものとする。

5条 (出願料の軽減)

1項 第12条第1項 《農林水産大臣は、認定新品種育成計画に従っ…》 て行われる新品種育成事業の成果に係る出願品種種苗法1998年法律第83号第3条第2項に規定する出願品種をいい、当該認定新品種育成計画における新品種育成事業の実施期間の終了日から起算して2年以内に同条第 の規定により出願料の軽減を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、申請に係る出願品種が認定新品種育成計画に従って行われる新品種育成事業の成果に係るものであることを証する書面を添付して、農林水産大臣に提出しなければならない。

1号 申請人の氏名又は名称及び住所又は居所

2号 申請に係る出願品種の属する農林水産植物( 種苗法 1998年法律第83号第2条第1項 《この法律において「農林水産植物」とは、農…》 産物、林産物及び水産物の生産のために栽培される種子植物、しだ類、せんたい類、多細胞の藻類その他政令で定める植物をいい、「植物体」とは、農林水産植物の個体をいう。 に規定する農林水産植物をいう。)の種類及び当該出願品種の名称

3号 第12条第1項第1号 《農林水産大臣は、認定新品種育成計画に従っ…》 て行われる新品種育成事業の成果に係る出願品種種苗法1998年法律第83号第3条第2項に規定する出願品種をいい、当該認定新品種育成計画における新品種育成事業の実施期間の終了日から起算して2年以内に同条第 に掲げる者又は同項第2号に掲げる者の別

4号 出願料の軽減を受けようとする旨

2項 第12条第1項第2号 《農林水産大臣は、認定新品種育成計画に従っ…》 て行われる新品種育成事業の成果に係る出願品種種苗法1998年法律第83号第3条第2項に規定する出願品種をいい、当該認定新品種育成計画における新品種育成事業の実施期間の終了日から起算して2年以内に同条第 に掲げる者が前項の申請書を提出する場合には、同項の規定により添付しなければならないこととされる書面のほか、次に掲げる書面を添付しなければならない。

1号 申請に係る出願品種が 種苗法 第8条第1項 《従業者、法人の業務を執行する役員又は国若…》 しくは地方公共団体の公務員以下「従業者等」という。が育成をした品種については、その育成がその性質上使用者、法人又は国若しくは地方公共団体以下「使用者等」という。の業務の範囲に属し、かつ、その育成をする に規定する 従業者等 次条第2項において「 従業者等 」という。)が育成した同法第8条第1項に規定する 職務育成品種 次条第2項第1号において「 職務育成品種 」という。)であることを証する書面

2号 申請に係る出願品種についてあらかじめ 種苗法 第8条第1項 《従業者、法人の業務を執行する役員又は国若…》 しくは地方公共団体の公務員以下「従業者等」という。が育成をした品種については、その育成がその性質上使用者、法人又は国若しくは地方公共団体以下「使用者等」という。の業務の範囲に属し、かつ、その育成をする に規定する 使用者等 次条第2項第2号において「 使用者等 」という。)が同法第3条第1項第1号に規定する 品種登録出願 次条第2項第2号において「 品種登録出願 」という。)をすることが定められた契約、勤務規則その他の定めの写し

3項 農林水産大臣は、第1項の申請書の提出があったときは、 種苗法 第6条第1項 《出願者は、一件につき14,000円を超え…》 ない範囲内で農林水産省令で定める額の出願料を納付しなければならない。 の規定により納付すべき出願料の額の4分の3に相当する額を軽減するものとする。

6条 (登録料の軽減)

1項 第12条第2項 《2 農林水産大臣は、認定新品種育成計画に…》 従って行われる新品種育成事業の成果に係る登録品種種苗法第20条第1項に規定する登録品種をいい、当該認定新品種育成計画における新品種育成事業の実施期間の終了日から起算して2年以内に品種登録出願されたもの の規定により登録料の軽減を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、申請に係る登録品種が認定新品種育成計画に従って行われる新品種育成事業の成果に係るものであることを証する書面を添付して、農林水産大臣に提出しなければならない。

1号 申請人の氏名又は名称及び住所又は居所

2号 申請に係る登録品種の品種登録( 種苗法 第3条第1項 《次に掲げる要件を備えた品種の育成人為的変…》 又は自然的変異に係る特性を固定し又は検定することをいう。以下同じ。をした者又はその承継人以下「育成者」という。は、その品種についての登録以下「品種登録」という。を受けることができる。 1 品種登録出 に規定する品種登録をいう。)の番号

3号 第12条第2項第1号 《2 農林水産大臣は、認定新品種育成計画に…》 従って行われる新品種育成事業の成果に係る登録品種種苗法第20条第1項に規定する登録品種をいい、当該認定新品種育成計画における新品種育成事業の実施期間の終了日から起算して2年以内に品種登録出願されたもの に掲げる者又は同項第2号に掲げる者の別

4号 登録料の軽減を受けようとする旨

2項 第12条第2項第2号 《2 農林水産大臣は、認定新品種育成計画に…》 従って行われる新品種育成事業の成果に係る登録品種種苗法第20条第1項に規定する登録品種をいい、当該認定新品種育成計画における新品種育成事業の実施期間の終了日から起算して2年以内に品種登録出願されたもの に掲げる者が前項の申請書を提出する場合には、同項の規定により添付しなければならないこととされる書面のほか、次に掲げる書面を添付しなければならない。

1号 申請に係る登録品種が 従業者等 が育成した 職務育成品種 であることを証する書面

2号 申請に係る登録品種についてあらかじめ 使用者等 品種登録出願 をすること又は 従業者等 がした品種登録出願の出願者の名義を使用者等に変更することが定められた契約、勤務規則その他の定めの写し

3項 農林水産大臣は、第1項の申請書の提出があったときは、 種苗法 第45条第1項 《育成者権者は、第19条第2項に規定する存…》 続期間の満了までの各年について、一件ごとに、40,000円を超えない範囲内で農林水産省令で定める額の登録料を納付しなければならない。 の規定による第1年から第6年までの各年分の登録料の額の4分の3に相当する額を軽減するものとする。

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