米穀の新用途への利用の促進に関する法律施行令《附則》

法番号:2009年政令第173号

略称: 米粉・エサ米法施行令・米粉・飼料用米法施行令

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附 則

1項 この政令は、の施行の日(2009年7月1日)から施行する。

附 則(2010年4月23日政令第127号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、改正法の施行の日(2010年10月1日)から施行する。

附 則(2021年9月3日政令第246号)

1項 この政令は、2022年4月1日から施行する。

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