制定文
内閣は、 水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法 (2009年法律第81号)
第30条第1項
《特定事業者が認可事業再編計画に基づいて事…》
業会社への事業譲渡を行ったときは、当該事業譲渡の日の属する事業年度又は連結事業年度前の各事業年度において生じた欠損金額及び各連結事業年度において生じた個別欠損金額当該連結事業年度に連結欠損金額が生じた
及び第4項の規定に基づき、この政令を制定する。
1項 水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法 (以下「 法 」という。)
第9条第1項
《前条の規定による指定を受けた者以下「特定…》
事業者」という。は、次に掲げる事項を記載した事業の再編に関する計画以下「事業再編計画」という。を作成し、環境大臣の認可を申請しなければならない。 1 株式会社を設立すること及び当該株式会社が設立に際し
に規定する 特定事業者 (以下この項及び第7項において「 特定事業者 」という。)の同条第1項第2号に規定する事業譲渡の日の属する事業年度又は連結事業年度(以下この項において「 適用年度 」という。)前の各事業年度において生じた欠損金額及び各連結事業年度において生じた個別欠損金額で 法
第30条第1項
《特定事業者が認可事業再編計画に基づいて事…》
業会社への事業譲渡を行ったときは、当該事業譲渡の日の属する事業年度又は連結事業年度前の各事業年度において生じた欠損金額及び各連結事業年度において生じた個別欠損金額当該連結事業年度に連結欠損金額が生じた
に規定する政令で定める金額は、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した金額とする。
1号 適用年度 終了の時における当該適用年度前の事業年度及び連結事業年度から繰り越された欠損金額及び個別欠損金額の合計額
2号 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
イ 適用年度 が連結事業年度に該当しない事業年度である場合法人税法(1965年法律第34号)第57条第1項又は第58条第1項の規定の適用がある欠損金額
ロ 適用年度 が連結事業年度である場合法人税法第81条の9第1項の規定の適用がある連結欠損金額のうち当該 特定事業者 に帰せられる金額
2項 法
第30条第1項
《特定事業者が認可事業再編計画に基づいて事…》
業会社への事業譲渡を行ったときは、当該事業譲渡の日の属する事業年度又は連結事業年度前の各事業年度において生じた欠損金額及び各連結事業年度において生じた個別欠損金額当該連結事業年度に連結欠損金額が生じた
に規定する事業譲渡の時における事業会社の株式の価額として政令で定める金額は、法第10条第1項に規定する認可事業再編計画に記載された法第9条第1項第7号に規定する株式の評価額とする。
3項 法
第30条第1項
《特定事業者が認可事業再編計画に基づいて事…》
業会社への事業譲渡を行ったときは、当該事業譲渡の日の属する事業年度又は連結事業年度前の各事業年度において生じた欠損金額及び各連結事業年度において生じた個別欠損金額当該連結事業年度に連結欠損金額が生じた
の規定は、同項の規定の適用を受けようとする事業年度又は連結事業年度の確定申告書等又は連結確定申告書等に、同項の規定により損金の額に算入される金額の損金算入に関する申告の記載及び当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
4項 税務署長は、前項の記載又は明細書の添付がない確定申告書等又は連結確定申告書等の提出があった場合においても、その記載又は明細書の添付がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、 法
第30条第1項
《特定事業者が認可事業再編計画に基づいて事…》
業会社への事業譲渡を行ったときは、当該事業譲渡の日の属する事業年度又は連結事業年度前の各事業年度において生じた欠損金額及び各連結事業年度において生じた個別欠損金額当該連結事業年度に連結欠損金額が生じた
の規定を適用することができる。
5項 前各項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
1号 事業年度法第30条第2項第1号に規定する事業年度をいう。
2号 連結事業年度法第30条第2項第2号に規定する連結事業年度をいう。
3号 欠損金額法第30条第2項第3号に規定する欠損金額をいう。
4号 連結欠損金額法第30条第2項第4号に規定する連結欠損金額をいう。
5号 個別欠損金額法第30条第1項に規定する個別欠損金額をいう。
6号 連結所得法第30条第2項第6号に規定する連結所得をいう。
7号 確定申告書等 租税特別措置法 (1957年法律第26号)
第2条第2項第27号
《2 第3章において、次の各号に掲げる用語…》
の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内又は国外 それぞれ法人税法第2条第1号又は第2号に規定する国内又は国外をいう。 1の2 内国法人又は外国法人 それぞれ法人税法第2条第3号又は第4号に
に規定する確定申告書等をいう。
8号 連結確定申告書等 租税特別措置法
第2条第2項第27号
《2 第3章において、次の各号に掲げる用語…》
の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内又は国外 それぞれ法人税法第2条第1号又は第2号に規定する国内又は国外をいう。 1の2 内国法人又は外国法人 それぞれ法人税法第2条第3号又は第4号に
の2に規定する連結確定申告書等をいう。
6項 法
第30条第1項
《特定事業者が認可事業再編計画に基づいて事…》
業会社への事業譲渡を行ったときは、当該事業譲渡の日の属する事業年度又は連結事業年度前の各事業年度において生じた欠損金額及び各連結事業年度において生じた個別欠損金額当該連結事業年度に連結欠損金額が生じた
の規定の適用がある場合における法人税法及び 法人税法施行令 (1965年政令第97号)並びに 租税特別措置法施行令 (1957年政令第43号)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
7項 特定事業者 が第5項第2号に規定する連結事業年度において 法
第30条第1項
《特定事業者が認可事業再編計画に基づいて事…》
業会社への事業譲渡を行ったときは、当該事業譲渡の日の属する事業年度又は連結事業年度前の各事業年度において生じた欠損金額及び各連結事業年度において生じた個別欠損金額当該連結事業年度に連結欠損金額が生じた
又は第3項の規定の適用を受けた場合において、当該特定事業者の法人税法第81条の18第1項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額を計算するときは、法第30条第1項又は第3項の規定により損金の額に算入される金額は、法人税法第81条の18第1項に規定する個別帰属損金額に含まれるものとする。