附 則 抄
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2010年3月31日政令第51号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。
1:2号 略
3号 前2号に掲げる規定以外の規定2010年10月1日
附 則(2010年3月31日政令第58号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2010年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:2号 略
3号 第1条中 租税特別措置法施行令
第19条の3第11項
《11 法第29条の2第4項に規定する同条…》
第1項本文の規定の適用を受けて取得をした株式その他これに類する株式として政令で定めるものは、特例適用者が、その有する同項本文の規定の適用を受けて取得をした株式につき有し、又は取得することとなる所得税法
の改正規定、同令第25条の8第6項第2号の改正規定、同令第25条の8の2第9項第1号の改正規定、同条第8項第1号ハの改正規定(「第5項」を「第6項」に改める部分に限る。)、同条第4項の改正規定(同項を同条第5項とする部分を除く。)、同令第25条の10の2第1項の改正規定(同項中「第167条の7第3項から第5項までの規定の」を「第167条の7第3項から第6項までの規定の」に改める部分及び同項第2号中「第5項」を「第6項」に改める部分に限る。)、同条第12項第2号イの改正規定、同条第13項第1号の改正規定、同条第15項第9号の改正規定(「この号」の下に「及び第19号」を加える部分を除く。)、同条第20項の改正規定(「第5項」を「第6項」に改める部分に限る。)、同条第23項第1号の改正規定、同令第25条の10の11第4項第1号の改正規定、同令第25条の12第7項の改正規定、同令第25条の14第14項の改正規定、同令第25条の14の2第4項の改正規定、同令第25条の20第2項の改正規定、同令第26条の28の3第6項の改正規定(「第5項」を「第6項」に改める部分に限る。)、同令第27条の4の改正規定(同条第1項に係る部分及び同条第3項に係る部分を除く。)、同令第27条の4の2の改正規定、同令第27条の5第14項の改正規定(同項を同条第13項とする部分を除く。)、同令第27条の6第9項の改正規定、同令第27条の7第6項の改正規定(「第42条の7第1項第5号」を「第42条の7第1項第6号」に改める部分及び同項を同条第7項とする部分を除く。)、同条第13項の改正規定(同項を同条第14項とする部分を除く。)、同令第27条の9第11項の改正規定、同令第27条の10第3項の改正規定、同令第29条の2の2の改正規定(同条第1項第5号に係る部分を除く。)、同令第32条の2の改正規定(同条第2項中「政令で定める資源は、石油(可燃性天然ガスを含む。)、金属鉱物、石炭及び木材とし、同号に規定する」及び「、伐採した木材の切削」を削る部分並びに「これら」を「これ」に改める部分を除く。)、同令第32条の3の改正規定、同令第32条の4の改正規定、同令第32条の5の改正規定、同令第33条の三及び第33条の4第7項の改正規定、同令第33条の5第14項の改正規定、同条第15項の改正規定、同条第18項の改正規定、同令第33条の7の改正規定、同令第33条の8の改正規定、同令第33条の9第4項の改正規定、同令第34条の改正規定、同令第36条第5項の改正規定、同令第37条第5項の改正規定、同令第37条の2第4項の改正規定(同項を同条第3項とする部分を除く。)、同令第37条の3第5項の改正規定、同令第38条の改正規定、同令第38条の4の改正規定(同条第12項第1号に係る部分を除く。)、同令第38条の5の改正規定(同条第6項第1号に係る部分を除く。)、同令第39条の改正規定、同令第39条の2第9項の改正規定、同令第39条の3第6項の改正規定、同令第39条の7の改正規定、同令第39条の8第6項の改正規定、同令第39条の9の改正規定、同令第39条の9の2の改正規定、同令第39条の10第4項の改正規定、同令第39条の12の改正規定(同条第5項に係る部分、同条第13項第1号中「同項に規定する租税条約」を「租税条約」に改め、「締約国」の下に「又は締約者次号において「条約相手国等」という。)」を加える部分及び同項第2号中「我が国以外の締約国」を「条約相手国等」に改める部分を除く。)、同令第39条の12の2第1項第1号の改正規定、同令第39条の13第29項の改正規定、同令第39条の15第1項第1号の改正規定、同項第2号の改正規定、同令第39条の19第4項の改正規定(「第66条の8第5項」を「第66条の8第6項」に改める部分及び同項を同条第5項とする部分を除く。)、同条第3項の改正規定(「適格合併等次項において「適格合併等」という。)の日」を「 適格組織再編成 次項において「 適格組織再編成 」という。)の日(当該適格組織再編成が残余財産の全部の分配である場合には、その残余財産の確定の日の翌日。次項において同じ。)」に改める部分及び「事後設立法人」を「現物分配法人」に改める部分に限る。)、同項第1号の改正規定、同項第2号の改正規定、同項第3号の改正規定、同項第4号及び第5号の改正規定、同条第6項の改正規定、同令第39条の27の改正規定、同令第39条の31の改正規定、同令第39条の32の改正規定、同令第39条の34の3第1項第5号の改正規定、同令第39条の35の4を削る改正規定、同令第39条の35の5の改正規定、同令第39条の36第19項の改正規定、同令第39条の39の改正規定、同令第39条の39の2の改正規定、同令第39条の40第10項の改正規定、同令第39条の41第8項の改正規定、同令第39条の42第16項の改正規定(同項を同条第17項とする部分を除く。)、同令第39条の43第7項の改正規定、同令第39条の44第6項の改正規定、同令第39条の61の改正規定(同条第1項第5号に係る部分を除く。)、同令第39条の72の改正規定、同令第39条の74の改正規定、同令第39条の76第1項の改正規定、同令第39条の83第14項の改正規定、同条第15項の改正規定、同条第18項の改正規定、同令第39条の85第3項の改正規定、同令第39条の86第3項の改正規定、同令第39条の88の改正規定、同令第39条の90第6項の改正規定、同令第39条の92第5項の改正規定、同令第39条の96の改正規定、同令第39条の97の改正規定、同令第39条の98第1項の改正規定、同令第39条の99の改正規定、同令第39条の100第8項の改正規定、同令第39条の101第5項の改正規定、同令第39条の106の改正規定、同令第39条の107第6項の改正規定、同令第39条の108の改正規定、同令第39条の109の改正規定、同令第39条の109の3第5項の改正規定、同令第39条の115第1項第1号の改正規定、同項第2号の改正規定、同令第39条の119第4項の改正規定(「第68条の92第5項」を「第68条の92第6項」に改める部分及び同項を同条第5項とする部分を除く。)、同条第3項の改正規定(「適格合併等次項において「適格合併等」という。)の日」を「適格組織再編成次項において「 適格組織再編成 」という。)の日(当該適格組織再編成が残余財産の全部の分配である場合には、その残余財産の確定の日の翌日。次項において同じ。)」に改める部分及び「事後設立法人」を「現物分配法人」に改める部分に限る。)、同項第1号の改正規定、同項第2号の改正規定、同項第3号の改正規定、同項第4号及び第5号の改正規定、同条第6項の改正規定、同令第39条の123の2の改正規定、同令第39条の125の改正規定並びに同令第39条の126の改正規定並びに附則第16条、第25条、第29条第5項、第6項及び第8項、第30条から第33条まで、第37条、第39条、第43条第4項、第5項及び第7項、第44条、第45条、第48条、第54条( 租税特別措置法施行令 等の一部を改正する政令(2009年政令第108号。以下この号において「 改正令 」という。)附則第23条第4項の改正規定、 改正令 附則第27条第5項の表新令第36条第5項の項の改正規定、同条第6項の改正規定、改正令附則第28条第4項の改正規定、改正令附則第41条第6項の改正規定及び改正令附則第42条第4項の改正規定に限る。)、第55条第1項並びに第59条の規定2010年10月1日
附 則(2020年6月26日政令第207号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2022年4月1日から施行する。