法番号:2009年政令第196号
略称: 地域商店街活性化法施行令
本則 >
1項 この政令は、 法 の施行の日(2009年8月1日)から施行する。
1項 この政令は、2011年4月1日から施行する。
1項 この政令の施行前に成立している保険関係については、なお従前の例による。
1項 この政令は、小規模企業の事業活動の活性化のための 中小企業基本法 等の一部を改正する等の法律の施行の日(2013年9月20日)から施行する。
1項 この政令は、 中小企業信用保険法 及び 株式会社商工組合中央金庫法 の一部を改正する法律(2023年法律第61号)の施行の日(2024年3月15日)から施行する。
《附則》 ここまで 本則 >
国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。