制定文
内閣は、 内閣府設置法 (1999年法律第89号)
第53条第5項
《5 庁、第1項及び第2項の官房、同項の局…》
並びに第1項及び第3項の部には、課及びこれに準ずる室を置くことができるものとし、これらの設置及び所掌事務の範囲は、政令で定める。
、
第61条第1項
《各庁には、特に必要がある場合においては、…》
その庁の長である長官を助け、庁務を整理する職として次長を置くことができるものとし、その設置及び定数は、政令で定める。
及び
第63条第4項
《4 委員会の事務局又は官房、局若しくは部…》
には、その所掌事務の一部を総括整理する職又は課及びこれに準ずる室の所掌に属しない事務の能率的な遂行のためこれを所掌する職で課長に準ずるものを置くことができるものとし、これらの設置、職務及び定数は、政令
の規定に基づき、この政令を制定する。
1章 特別な職
1条 (次長)
1項 消費者庁に、次長1人を置く。
2条 (政策立案総括審議官、食品衛生・技術審議官及び審議官)
1項 消費者庁に、政策立案総括審議官1人、食品衛生・技術審議官1人及び審議官4人を置く。
2項 政策立案総括審議官は、命を受けて、消費者庁の所掌事務に関する合理的な根拠に基づく政策立案の推進に関する企画及び立案並びに調整に関する事務並びに関係事務を総括整理する。
3項 食品衛生・技術審議官は、命を受けて、食品等( 消費者庁及び消費者委員会設置法 (2009年法律第48号)
第4条第1項第4号
《消費者庁は、前条第1項の任務を達成するた…》
め、次に掲げる事務第6条第2項に規定する事務を除く。をつかさどる。 1 消費者の利益の擁護及び増進に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 2 消費者の利益の擁護及び増進に関する関係
の2に規定する食品等をいう。以下この項、
第11条
《委員の任期等 委員の任期は、2年とする…》
。 ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 2 委員は、再任されることができる。 3 臨時委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
及び
第14条第2号
《政令への委任 第14条 第6条から前条ま…》
でに定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、政令で定める。
において同じ。)及び洗浄剤(同法第4条第1項第4号の2に規定する洗浄剤をいう。以下この項及び
第11条
《食品衛生基準審査課の所掌事務 食品衛生…》
基準審査課は、食品等及び洗浄剤の衛生に関する規格又は基準に関する事務をつかさどる。
において同じ。)の衛生に関する規格又は基準の策定並びに消費者庁の所掌事務(食品等及び洗浄剤の衛生に関する規格又は基準の策定に関する事務を除く。)に関する技術(専門的知見を活用する必要があるものに限る。)に関する重要事項の企画及び立案並びに調整に関する事務並びに関係事務を総括整理する。
4項 審議官は、命を受けて、消費者庁の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。
3条 (公文書監理官及び参事官)
1項 消費者庁に、公文書監理官1人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)及び参事官2人を置く。
2項 公文書監理官は、命を受けて、消費者庁の所掌事務に関する公文書類の管理並びにこれに関連する情報の公開及び個人情報の保護の適正な実施の確保に関する重要事項に係るものに参画し、関係事務に関し必要な調整を行う。
3項 参事官は、命を受けて、消費者庁の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に参画し、関係事務に関し必要な調整を行う。
2章 内部部局
4条 (課等の設置)
1項 消費者庁に、次の十課及び参事官2人を置く。
5条 (総務課の所掌事務)
1項 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 機密に関すること。
2号 消費者庁の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
3号 栄典の推薦及び伝達の実施並びに表彰及び儀式に関すること。
4号 長官の官印及び庁印の保管に関すること。
5号 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
6号 法令案その他の公文書類の審査及び進達に関すること。
7号 消費者庁の所掌事務に関する官報掲載に関すること。
8号 消費者庁の保有する情報の公開に関すること。
9号 消費者庁の保有する個人情報の保護に関すること。
10号 消費者庁の所掌事務に関する総合調整に関すること(消費者政策課及び消費者安全課の所掌に属するものを除く。)。
11号 消費者庁の行政の考査に関すること。
12号 消費者庁の事務能率の増進に関すること。
13号 消費者庁の機構及び定員に関すること。
14号 国会との連絡に関すること。
15号 広報に関すること。
16号 消費者庁の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
17号 消費者庁所属の行政財産及び物品の管理に関すること。
18号 東日本大震災復興特別会計の経理のうち消費者庁の所掌に係るものに関すること。
19号 東日本大震災復興特別会計に属する物品の管理のうち消費者庁の所掌に係るものに関すること。
20号 庁内の管理に関すること。
21号 消費者庁所属の建築物の営繕に関すること。
22号 消費者庁の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
23号 消費者庁の職員に貸与する宿舎に関すること。
24号 消費者庁の情報システムの整備及び管理に関すること。
25号 消費者庁の所掌事務に関する情報の分析及び統計に関すること。
26号 消費者庁の所掌事務に関する政策の評価に関すること。
27号 課徴金の徴収に関すること。
28号 消費者庁の所掌事務に関する不服申立て及び訴訟に関すること。
29号 国立国会図書館支部消費者庁図書館に関すること。
30号 前各号に掲げるもののほか、消費者庁の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
6条 (消費者政策課の所掌事務)
1項 消費者政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 消費者庁の所掌事務に関する政策の企画及び立案に関する総合調整に関すること。
2号 消費者の利益の擁護及び増進に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。
3号 消費者の利益の擁護及び増進に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(他課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。
4号 消費者の利益の擁護及び増進を図る上で必要な環境の整備に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(他課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。
5号 前2号に掲げるもののほか、消費者庁の所掌事務に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること(他課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。
6号 消費者安全法 (2009年法律第50号)
第6条第1項
《内閣総理大臣は、消費者安全の確保に関する…》
基本的な方針以下「基本方針」という。を定めなければならない。
に規定する基本方針の策定に関すること。
7号 消費者安全法 (第2章及び第3章を除く。)の規定による消費者安全の確保に関すること(同法第2条第5項第3号に規定する消費者事故等に該当するものに係るものに限る。)。
8号 法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律 (2022年法律第105号)の規定による法人等からの寄附の勧誘を受ける者の保護に関すること。
9号 消費者政策会議の庶務に関すること。
10号 行政各部の施策の統1を図るために必要となる 消費者基本法 (1968年法律第78号)
第2条
《基本理念 消費者の利益の擁護及び増進に…》
関する総合的な施策以下「消費者政策」という。の推進は、国民の消費生活における基本的な需要が満たされ、その健全な生活環境が確保される中で、消費者の安全が確保され、商品及び役務について消費者の自主的かつ合
の消費者の権利の尊重及びその自立の支援その他の基本理念の実現並びに消費者が安心して安全で豊かな消費生活を営むことができる社会の実現のための基本的な政策に関する事項の企画及び立案並びに総合調整に関すること(内閣官房が行う 内閣法 (1947年法律第5号)
第12条第2項第2号
《内閣官房は、次に掲げる事務をつかさどる。…》
1 閣議事項の整理その他内閣の庶務 2 内閣の重要政策に関する基本的な方針に関する企画及び立案並びに総合調整に関する事務 3 閣議に係る重要事項に関する企画及び立案並びに総合調整に関する事務 4 行
に掲げる事務を除く。)。
11号 消費者庁及び消費者委員会設置法
第3条第1項
《消費者庁は、消費者基本法1968年法律第…》
78号第2条の消費者の権利の尊重及びその自立の支援その他の基本理念にのっとり、消費者が安心して安全で豊かな消費生活を営むことができる社会の実現に向けて、消費者の利益の擁護及び増進、商品及び役務の消費者
の任務に関連する特定の内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統1を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関すること。
7条 (消費者制度課の所掌事務)
1項 消費者制度課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 消費者の利益の擁護及び増進に関する基本的な政策のうち消費生活に関する制度に関するものの企画及び立案並びに推進に関すること(消費者教育推進課及び消費者安全課の所掌に属するものを除く。)。
2号 消費者の利益の擁護及び増進を図る上で必要な環境の整備に関する基本的な政策のうち消費生活に関する制度に関するものの企画及び立案並びに推進に関すること(消費者教育推進課及び消費者安全課の所掌に属するものを除く。)。
3号 前2号に掲げるもののほか、消費者庁の所掌事務に関する基本的な政策のうち消費生活に関する制度に関するものの企画及び立案に関すること(消費者教育推進課、消費者安全課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。
8条 (消費者教育推進課の所掌事務)
1項 消費者教育推進課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 消費者の利益の擁護及び増進に関する基本的な政策のうち消費者教育に関するものの企画及び立案並びに推進に関すること。
2号 消費者の利益の擁護及び増進を図る上で必要な環境の整備に関する基本的な政策のうち消費者教育に関するものの企画及び立案並びに推進に関すること。
3号 消費者教育の推進に関する法律 (2012年法律第61号)
第9条第1項
《政府は、消費者教育の推進に関する基本的な…》
方針以下この章及び第4章において「基本方針」という。を定めなければならない。
に規定する消費者教育の推進に関する基本的な方針の策定及び推進に関すること。
4号 食品ロスの削減の推進に関する法律 (令和元年法律第19号)
第11条第1項
《政府は、食品ロスの削減に関する施策の総合…》
的な推進を図るため、食品ロスの削減の推進に関する基本的な方針以下「基本方針」という。を定めなければならない。
に規定する食品ロスの削減の推進に関する基本的な方針の策定及び推進に関すること。
5号 消費者庁の所掌事務に係る消費者の利益の擁護及び増進に資する情報の消費者に対する提供に関する企画及び立案並びに推進に関すること。
9条 (地方協力課の所掌事務)
1項 地方協力課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 消費者庁の所掌事務に係る地方公共団体との連絡に関する事務の総括に関すること。
2号 消費者安全法 (第3章に限る。)の規定による消費者安全の確保に関すること。
3号 独立行政法人国民生活センターの組織及び運営一般に関すること。
10条 (消費者安全課の所掌事務)
1項 消費者安全課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 消費者安全法 の規定による消費者安全の確保に関すること(消費者政策課及び地方協力課の所掌に属するものを除く。)。
2号 消費者の利益の擁護及び増進に関する基本的な政策のうち消費者の生命又は身体の安全の確保に関するものの企画及び立案並びに推進に関すること。
3号 消費者の利益の擁護及び増進を図る上で必要な環境の整備に関する基本的な政策のうち消費者の生命又は身体の安全の確保に関するものの企画及び立案並びに推進に関すること。
4号 消費生活用製品安全法 (1973年法律第31号)第3章第2節の規定による重大製品事故に関する措置に関すること。
5号 食品安全基本法 (2003年法律第48号)
第21条第1項
《政府は、第11条から前条までの規定により…》
講じられる措置につき、それらの実施に関する基本的事項以下「基本的事項」という。を定めなければならない。
に規定する基本的事項の策定に関すること。
6号 消費者庁の所掌事務に係る食品の安全性の確保に関する政策の企画及び立案並びに調整に関すること。
7号 食品の安全性の確保に関する関係者相互間の情報及び意見の交換に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。
8号 行政各部の施策の統1を図るために必要となる食品の安全性の確保を図る上で必要な環境の総合的な整備に関する事項の企画及び立案並びに総合調整に関すること(内閣官房が行う 内閣法
第12条第2項第2号
《内閣官房は、次に掲げる事務をつかさどる。…》
1 閣議事項の整理その他内閣の庶務 2 内閣の重要政策に関する基本的な方針に関する企画及び立案並びに総合調整に関する事務 3 閣議に係る重要事項に関する企画及び立案並びに総合調整に関する事務 4 行
に掲げる事務を除く。)。
11条 (食品衛生基準審査課の所掌事務)
1項 食品衛生基準審査課は、食品等及び洗浄剤の衛生に関する規格又は基準に関する事務をつかさどる。
12条 (取引対策課の所掌事務)
1項 取引対策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 消費者庁及び消費者委員会設置法
第4条第1項第5号
《消費者庁は、前条第1項の任務を達成するた…》
め、次に掲げる事務第6条第2項に規定する事務を除く。をつかさどる。 1 消費者の利益の擁護及び増進に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 2 消費者の利益の擁護及び増進に関する関係
から第7号まで及び第9号から第11号までに規定する者と事業者との間の取引の適正化に関する施策に共通する基本的な事項の企画及び立案に関すること。
2号 宅地建物取引業法 (1952年法律第176号)の規定による宅地建物取引業者の相手方等(同法第35条第1項第14号イに規定するものに限る。)の利益の保護に関すること。
3号 旅行業法 (1952年法律第239号)の規定による旅行者の利益の保護に関すること。
4号 割賦販売法 (1961年法律第159号)の規定による購入者等(同法第1条第1項に規定するものをいう。)の利益の保護に関すること。
5号 特定商取引に関する法律 (1976年法律第57号)の規定による購入者等(同法第1条に規定するものをいう。)の利益の保護に関すること。
6号 貸金業法 (1983年法律第32号)の規定による個人である資金需要者等(同法第24条の6の3第3項に規定するものをいう。)の利益の保護に関すること。
7号 預託等取引に関する法律 (1986年法律第62号)の規定による預託者の利益の保護に関すること。
8号 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律 (2002年法律第26号)の規定による特定電子メールの受信をする者の利益の保護に関すること。
9号 取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律 (2021年法律第32号)の規定による取引デジタルプラットフォームを利用する消費者(同法第2条第3項に規定するものをいう。)の利益の保護に関すること。
13条 (表示対策課の所掌事務)
1項 表示対策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 消費者庁の所掌に係る消費生活に密接に関連する物資の品質に関する表示の適正化に関する施策に共通する基本的な事項の企画及び立案に関すること。
2号 不当景品類及び不当表示防止法 (1962年法律第134号)
第2条第3項
《3 この法律で「景品類」とは、顧客を誘引…》
するための手段として、その方法が直接的であるか間接的であるかを問わず、くじの方法によるかどうかを問わず、事業者が自己の供給する商品又は役務の取引不動産に関する取引を含む。以下同じ。に付随して相手方に提
又は第4項に規定する景品類又は表示の適正化による商品及び役務の消費者による自主的かつ合理的な選択の確保に関すること(総務課の所掌に属するものを除く。)。
3号 家庭用品品質表示法 (1962年法律第104号)
第3条第1項
《内閣総理大臣は、家庭用品の品質に関する表…》
示の適正化を図るため、家庭用品ごとに、次に掲げる事項につき表示の標準となるべき事項を定めるものとする。 1 成分、性能、用途、貯法その他品質に関し表示すべき事項 2 表示の方法その他前号に掲げる事項の
に規定する表示の標準となるべき事項に関すること。
4号 住宅の品質確保の促進等に関する法律 (1999年法律第81号)
第2条第3項
《3 この法律において「日本住宅性能表示基…》
準」とは、住宅の性能に関し表示すべき事項及びその表示の方法の基準であって、次条の規定により定められたものをいう。
に規定する日本住宅性能表示基準に関すること(個人である住宅購入者等(同条第4項に規定するものをいう。)の利益の保護に係るものに限る。)。
5号 健康増進法 (2002年法律第103号)
第65条第1項
《何人も、食品として販売に供する物に関して…》
広告その他の表示をするときは、健康の保持増進の効果その他内閣府令で定める事項次条第3項において「健康保持増進効果等」という。について、著しく事実に相違する表示をし、又は著しく人を誤認させるような表示を
に規定する表示に関すること(同法第66条第1項の規定による勧告、同条第2項の規定による命令並びに同条第3項において準用する同法第61条第1項の規定による立入検査及び収去の実施に係るものに限る。)。
14条 (食品表示課の所掌事務)
1項 食品表示課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 食品衛生法 (1947年法律第233号)
第19条第1項
《内閣総理大臣は、一般消費者に対する器具又…》
は容器包装に関する公衆衛生上必要な情報の正確な伝達の見地から、消費者委員会の意見を聴いて、前条第1項の規定により規格又は基準が定められた器具又は容器包装に関する表示につき、必要な基準を定めることができ
(同法第68条第1項において準用する場合を含む。)に規定する表示についての基準に関すること。
2号 食品衛生法
第20条
《 食品、添加物、器具又は容器包装に関して…》
は、公衆衛生に危害を及ぼすおそれがある虚偽の又は誇大な表示又は広告をしてはならない。
(同法第68条第1項において準用する場合を含む。)に規定する虚偽の又は誇大な表示又は広告のされた食品等の取締りに関すること。
3号 日本農林規格等に関する法律 (1950年法律第175号)
第59条第1項
《内閣総理大臣は、飲食料品以外の農林物資で…》
、一般消費者がその購入に際してその品質を識別することが特に必要であると認められるもののうち、一般消費者の経済的利益を保護するためその品質に関する表示の適正化を図る必要があるものとして政令で指定するもの
に規定する基準に関すること。
4号 健康増進法
第43条第1項
《販売に供する食品につき、乳児用、幼児用、…》
妊産婦用、病者用その他内閣府令で定める特別の用途に適する旨の表示以下「特別用途表示」という。をしようとする者は、内閣総理大臣の許可を受けなければならない。
に規定する特別用途表示及び同法第65条第1項に規定する表示に関すること(表示対策課の所掌に属するものを除く。)。
5号 食品表示法 (2013年法律第70号)
第4条第6項
《6 第2項から前項までの規定は、第1項の…》
規定により定められた販売の用に供する食品に関する表示の基準以下「食品表示基準」という。の変更について準用する。
に規定する食品表示基準に関すること。
6号 米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律 (2009年法律第26号)の施行に関する事務のうち同法第2条第3項に規定する指定米穀等の産地の伝達(酒類の販売、輸入、加工、製造又は提供の事業に係るものを除く。)に関すること。
15条 (参事官の職務)
1項 参事官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。
1号 消費者の利益の擁護及び増進に関する基本的な政策に関する調査及び研究に関すること(消費者制度課、消費者教育推進課及び消費者安全課の所掌に属するものを除く。)。
2号 消費者の利益の擁護及び増進を図る上で必要な環境の整備に関する基本的な政策に関する調査及び研究に関すること(消費者制度課、消費者教育推進課及び消費者安全課の所掌に属するものを除く。)。
3号 物価に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
4号 公益通報者( 公益通報者保護法 (2004年法律第122号)
第2条第2項
《2 この法律において「公益通報者」とは、…》
公益通報をした者をいう。
に規定するものをいう。)の保護に関すること。
5号 消費生活の動向に関する総合的な調査に関すること。
6号 消費者庁の所掌事務に係る国際協力に関する事務の連絡調整に関すること。
7号 消費者庁の所掌事務に係る国際機関、国際会議その他の国際的な枠組み並びに外国の行政機関及び団体に関する事務の総括に関すること。
8号 消費者政策の実施の状況に関する年次報告に関すること。
9号 消費者庁の所掌事務に係る消費者の利益の擁護及び増進に資する情報の事業者に対する提供に関する企画及び立案並びに推進に関すること。
10号 前各号に掲げるもののほか、消費者庁の所掌事務に関する基本的な政策に関する調査及び研究(消費生活に関する制度に関するものを除く。)に関すること。