1項 この政令は、 消費者庁及び消費者委員会設置法 の施行の日(2009年9月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、法の施行の日(2010年10月1日)から施行する。ただし、
第2条
《政策立案総括審議官、食品衛生・技術審議官…》
及び審議官 消費者庁に、政策立案総括審議官1人、食品衛生・技術審議官1人及び審議官4人を置く。 2 政策立案総括審議官は、命を受けて、消費者庁の所掌事務に関する合理的な根拠に基づく政策立案の推進に関
、
第3条
《公文書監理官及び参事官 消費者庁に、公…》
文書監理官1人関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。及び参事官2人を置く。 2 公文書監理官は、命を受けて、消費者庁の所掌事務に関する公文書類の管理並びにこれに関連する情報の公開及び
、
第5条
《総務課の所掌事務 総務課は、次に掲げる…》
事務をつかさどる。 1 機密に関すること。 2 消費者庁の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。 3 栄典の推薦及び伝達の実施並びに表彰及び儀式に関すること。 4 長
(第1号及び第2号に係る部分に限る。)、
第6条
《消費者政策課の所掌事務 消費者政策課は…》
、次に掲げる事務をつかさどる。 1 消費者庁の所掌事務に関する政策の企画及び立案に関する総合調整に関すること。 2 消費者の利益の擁護及び増進に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。 3 消費者
(第1号及び第2号に係る部分に限る。)、
第7条第1項
《消費者制度課は、次に掲げる事務をつかさど…》
る。 1 消費者の利益の擁護及び増進に関する基本的な政策のうち消費生活に関する制度に関するものの企画及び立案並びに推進に関すること消費者教育推進課及び消費者安全課の所掌に属するものを除く。。 2 消費
(第1号及び第2号に係る部分に限る。)、第3項及び第5項並びに附則第4条の規定は、法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2011年7月1日)から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、2010年7月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、2011年7月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2012年4月1日から施行する。
1項 この政令は、 消費者教育の推進に関する法律 (2012年法律第61号)の施行の日(2012年12月13日)から施行する。
1項 この政令は、2013年7月1日から施行する。
1項 この政令は、2014年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2014年7月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、法の施行の日(2015年4月1日)から施行する。
1項 この政令は、2015年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2015年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2016年1月1日から施行する。
1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2017年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、農林物資の規格化等に関する法律及び 独立行政法人農林水産消費安全技術センター法 の一部を改正する法律(次条第1項において「 改正法 」という。)の施行の日(2018年4月1日)から施行する。
1項 この政令は、2018年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2020年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2019年7月1日から施行する。ただし、
第3条
《公文書監理官及び参事官 消費者庁に、公…》
文書監理官1人関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。及び参事官2人を置く。 2 公文書監理官は、命を受けて、消費者庁の所掌事務に関する公文書類の管理並びにこれに関連する情報の公開及び
の改正規定は、同年4月1日から施行する。
1項 この政令は、 食品ロスの削減の推進に関する法律 (令和元年法律第19号)の施行の日(令和元年10月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 食品衛生法 等の一部を改正する法律(次条において「 改正法 」という。)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2021年6月1日)から施行する。ただし、附則第4条及び
第5条
《総務課の所掌事務 総務課は、次に掲げる…》
事務をつかさどる。 1 機密に関すること。 2 消費者庁の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。 3 栄典の推薦及び伝達の実施並びに表彰及び儀式に関すること。 4 長
の規定は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、 食品表示法 の一部を改正する法律の施行の日(2021年6月1日)から施行する。ただし、
第2条
《政策立案総括審議官、食品衛生・技術審議官…》
及び審議官 消費者庁に、政策立案総括審議官1人、食品衛生・技術審議官1人及び審議官4人を置く。 2 政策立案総括審議官は、命を受けて、消費者庁の所掌事務に関する合理的な根拠に基づく政策立案の推進に関
中 消費者庁組織令 附則第2項の改正規定は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、2020年4月1日から施行する。ただし、
第2条第1項
《消費者庁に、政策立案総括審議官1人、食品…》
衛生・技術審議官1人及び審議官4人を置く。
の改正規定は、同年7月1日から施行する。
1項 この政令は、2021年7月1日から施行する。
1項 この政令は、消費者被害の防止及びその回復の促進を図るための 特定商取引に関する法律 等の一部を改正する法律の施行の日(2022年6月1日)から施行する。
1項 この政令は、 公益通報者保護法 の一部を改正する法律(2020年法律第51号)の施行の日(2022年6月1日)から施行する。
1項 この政令は、 取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律 (2021年法律第32号)の施行の日(2022年5月1日)から施行する。
1項 この政令は、2022年7月1日から施行する。
1項 この政令は、 法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律 (2022年法律第105号)の施行の日から施行する。
1項 この政令は、2023年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2023年7月1日から施行する。
1項 この政令は、2024年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2025年4月1日から施行する。