附 則
1項 この政令は、消費者庁及び消費者 委員会 設置法の施行の日(2009年9月1日)から施行する。
2項 委員会 は、 消費者庁及び消費者委員会設置法
第6条第2項
《2 委員会は、次に掲げる事務をつかさどる…》
。 1 次に掲げる重要事項に関し、自ら調査審議し、必要と認められる事項を内閣総理大臣、関係各大臣又は長官に建議すること。 イ 消費者の利益の擁護及び増進に関する基本的な政策に関する重要事項 ロ 消費者
に規定するもののほか、 特定商取引に関する法律 及び 割賦販売法 の一部を改正する法律(2008年法律第74号)の施行の日の前日までの間、 特定商取引に関する法律施行令 の一部を改正する政令(2009年政令第117号)附則第3条及び 割賦販売法施行令 の一部を改正する政令(2009年政令第118号)附則第3条の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。