不当景品類及び不当表示防止法施行令《附則》

法番号:2009年政令第218号

略称: 景表法施行令・景品表示法施行令

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附 則

1項 この政令は、 消費者庁及び消費者委員会設置法 2009年法律第48号)の施行の日(2009年9月1日)から施行する。

附 則(2014年11月27日政令第368号) 抄

1項 この政令は、 不当景品類及び不当表示防止法 等の一部を改正する等の法律(2014年法律第71号)の施行の日(2014年12月1日)から施行する。

附 則(2015年12月16日政令第423号)

1項 この政令は、 不当景品類及び不当表示防止法 の一部を改正する法律の施行の日(2016年4月1日)から施行する。

附 則(2017年12月27日政令第326号)

1項 この政令は、 金融商品取引法 の一部を改正する法律の施行の日(2018年4月1日)から施行する。

附 則(2021年6月2日政令第162号) 抄

1項 この政令は、金融サービスの利用者の利便の向上及び保護を図るための金融商品の販売等に関する法律等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2021年11月1日)から施行する。

附 則(2024年1月31日政令第22号) 抄

1項 この政令は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2024年2月1日)から施行する。

附 則(2024年5月29日政令第192号)

1項 この政令は、 不当景品類及び不当表示防止法 の一部を改正する法律の施行の日(2024年10月1日)から施行する。

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