特定電子メールの送信の適正化等に関する法律第31条第1項の規定により消費者庁長官に委任されない権限を定める政令《本則》

法番号:2009年政令第219号

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制定文 内閣は、 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律 2002年法律第26号第31条第1項 《内閣総理大臣は、この法律の規定による権限…》 政令で定めるものを除く。を消費者庁長官に委任する。 の規定に基づき、この政令を制定する。


1項 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律 以下「」という。第31条第1項 《内閣総理大臣は、この法律の規定による権限…》 政令で定めるものを除く。を消費者庁長官に委任する。 の政令で定める権限は、次に掲げるものとする。

1号 第16条第1項 《総務大臣及び内閣総理大臣は、第14条第2…》 項の規定により登録を申請した者が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、総務省令・内閣府令で定める。 1 学校教育法194 の規定による登録

2号 第17条第1項 《第14条第1項の登録は、3年ごとにその更…》 新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。 の規定による登録の更新

3号 第25条 《登録の取消し等 総務大臣及び内閣総理大…》 臣は、登録送信適正化機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて特定電子メール等送信適正化業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第15条第1号又は の規定による登録の取消し

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