特定電子メールの送信の適正化等に関する法律第31条第1項の規定により消費者庁長官に委任されない権限を定める政令《附則》

法番号:2009年政令第219号

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附 則

1項 この政令は、 消費者庁及び消費者委員会設置法 2009年法律第48号)の施行の日(2009年9月1日)から施行する。

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