制定文
内閣は、 消費者安全法 (2009年法律第50号)
第2条第5項
《5 この法律において「消費者事故等」とは…》
、次に掲げる事故又は事態をいう。 1 事業者がその事業として供給する商品若しくは製品、事業者がその事業のために提供し若しくは利用に供する物品、施設若しくは工作物又は事業者がその事業として若しくはその事
各号及び第6項各号、
第10条第1項第3号
《都道府県は、第8条第1項各号に掲げる事務…》
を行うため、次に掲げる要件に該当する施設又は機関を設置しなければならない。 1 消費生活相談員を第8条第1項第2号イ及びロに掲げる事務に従事させるものであること。 2 第8条第1項各号に掲げる事務の効
及び第2項第3号並びに
第23条
《事故等原因調査 調査委員会は、生命身体…》
事故等が発生した場合において、生命身体被害の発生又は拡大の防止生命身体事故等による被害の拡大又は当該生命身体事故等と同種若しくは類似の生命身体事故等の発生の防止をいう。以下同じ。を図るため当該生命身体
の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (消費者の生命又は身体について被害が発生した事故が消費者事故等に該当することとなる被害の程度)
1項 消費者安全法 (以下「 法 」という。)
第2条第5項第1号
《5 この法律において「消費者事故等」とは…》
、次に掲げる事故又は事態をいう。 1 事業者がその事業として供給する商品若しくは製品、事業者がその事業のために提供し若しくは利用に供する物品、施設若しくは工作物又は事業者がその事業として若しくはその事
の政令で定める被害の程度は、次の各号のいずれかに該当する被害の程度とする。
1号 死亡
2号 負傷又は疾病であって、これらの治療に要する期間が1日以上であるもの(当該治療のため通常医療施設における治療の必要がないと認められる軽度のものを除く。)
3号 一酸化炭素その他の内閣府令で定める物質による中毒
2条 (消費安全性を欠く商品等又は役務の使用等が行われた事態が消費者事故等に該当することとなる要件)
1項 法
第2条第5項第2号
《5 この法律において「消費者事故等」とは…》
、次に掲げる事故又は事態をいう。 1 事業者がその事業として供給する商品若しくは製品、事業者がその事業のために提供し若しくは利用に供する物品、施設若しくは工作物又は事業者がその事業として若しくはその事
の政令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。
1号 当該商品等又は当該役務が、法律(これに基づく命令を含む。以下同じ。)の規定に基づき事業者が商品等又は役務をこれに適合するものとしなければならないこととされている消費者の生命又は身体の安全の確保のための商品等又は役務に関する基準に適合していなかったこと。
2号 前号に掲げるもののほか、当該商品等又は当該役務の使用等において、物品(飲食の用に供するものを除く。)、施設又は工作物に、破損、故障、汚染若しくは変質その他の劣化又は過熱、異常音その他の異常が生じていたこと。
3号 第1号に掲げるもののほか、当該商品等又は当該役務の使用等において、物品(飲食の用に供するものに限る。以下この号において同じ。)が腐敗し、変敗し、不潔となり若しくは病原体により汚染されており、又は物品に有毒な若しくは有害な物質が含まれ若しくは付着し、異物が混入され若しくは添加され、若しくは異臭、その容器若しくは包装の破損その他の異常が生じていたこと。
4号 前3号に掲げるもののほか、当該商品等又は当該役務の使用等において、消費者に窒息その他その生命又は身体に対する著しい危険が生じたこと。
3条 (消費者の利益を不当に害する等のおそれがある行為)
1項 法
第2条第5項第3号
《5 この法律において「消費者事故等」とは…》
、次に掲げる事故又は事態をいう。 1 事業者がその事業として供給する商品若しくは製品、事業者がその事業のために提供し若しくは利用に供する物品、施設若しくは工作物又は事業者がその事業として若しくはその事
の政令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
1号 商品等又は役務について、虚偽の又は誇大な広告又は表示をすること。
2号 消費者との間の契約(事業として締結するものに限る。以下この条において同じ。)に関し、その締結について消費者を勧誘するに際して、又は消費者による当該契約の申込みの撤回、解除若しくは解約を妨げるため、次のイからニまでのいずれかに該当する行為をすること。
イ 当該契約に関する事項であって、消費者の当該契約を締結するかどうか又は当該契約の解除若しくは解約をするかどうかについての判断に通常影響を及ぼすものについて、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げること。
ロ 当該契約の目的となる商品、製品、役務、権利その他のものに関し、将来におけるその価額、将来において消費者が受け取る金額、その使用等により将来において生ずる効用その他の事項であって将来における変動が不確実なものについて断定的判断を提供すること。
ハ 消費者が事業者に対し、消費者の住居又は消費者が業務を行っている場所から退去すべき旨の意思を示したにもかかわらず、それらの場所から退去しないこと。
ニ 消費者が事業者に対し、当該契約の締結について勧誘し、又は消費者が当該契約の申込みの撤回、解除若しくは解約をしようとしている場所から退去する旨の意思を示したにもかかわらず、その場所から消費者を退去させないこと。
3号 前号に掲げるもののほか、消費者との間の契約の締結若しくは履行又は消費者による当該契約の申込みの撤回、解除若しくは解約に関し、消費者を欺き、又は威迫して困惑させること。
4号 次のイ又はロのいずれかに該当する契約を締結し、又は当該契約の締結について消費者を勧誘すること。
イ 消費者契約法(2000年法律第61号)第4条第1項から第4項までの規定その他の消費者と事業者との間の契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消しに関する法律の規定であって消費者の利益の保護に係るものとして内閣府令で定めるものによって消費者が当該契約の申込み又はその承諾の意思表示を取り消すことができることとされる契約
ロ 消費者契約法第8条第1項若しくは第3項又は第8条の2から
第10条
《都道府県知事又は消費生活センターを置く市…》
町村の長が行うこととすることができる事務等 法第47条第2項の規定により都道府県知事又は消費生活センターを置く市町村の長以下この条において「知事等」という。が行うこととすることができる事務は、法第4
までの規定その他の消費者と事業者との間の契約の条項の効力に関する法律の規定であって消費者の利益の保護に係るものとして内閣府令で定めるものによって無効とされる契約の条項を含む契約
5号 消費者との間の契約に基づく債務又は当該契約の解除若しくは解約によって生ずる債務の全部又は一部の履行を正当な理由なく、拒否し、又は著しく遅延させること。
6号 不当景品類及び不当表示防止法 (1962年法律第134号)
第4条
《景品類の制限及び禁止 内閣総理大臣は、…》
不当な顧客の誘引を防止し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を確保するため必要があると認めるときは、景品類の価額の最高額若しくは総額、種類若しくは提供の方法その他景品類の提供に関する事項を制限し、
の規定に違反して景品類を提供すること。
7号 前各号に掲げるもののほか、消費者との間の契約の締結若しくは履行又は消費者による当該契約の申込みの撤回、解除若しくは解約に係る事業者の行為の規制に関する法律の規定であって、消費者の利益の保護に係るものとして内閣府令で定めるものに違反する行為をすること。
4条 (消費者の生命又は身体について被害が発生した事故が重大事故等に該当することとなる要件)
1項 法
第2条第7項第1号
《7 この法律において「重大事故等」とは、…》
次に掲げる事故又は事態をいう。 1 第5項第1号に掲げる事故のうち、その被害が重大であるものとして政令で定める要件に該当するもの 2 第5項第2号に掲げる事態のうち、前号に掲げる事故を発生させるおそれ
の政令で定める要件は、消費者の生命又は身体について次の各号のいずれかに該当する程度の被害が発生したこととする。
1号 死亡
2号 負傷又は疾病であって、これらの治療に要する期間が30日以上であるもの又はこれらが治ったとき(その症状が固定したときを含む。)において内閣府令で定める程度の身体の障害が存するもの
3号 一酸化炭素その他の内閣府令で定める物質による中毒
5条 (消費安全性を欠く商品等又は役務の使用等が行われた事態が重大事故等に該当することとなる要件)
1項 法
第2条第7項第2号
《7 この法律において「重大事故等」とは、…》
次に掲げる事故又は事態をいう。 1 第5項第1号に掲げる事故のうち、その被害が重大であるものとして政令で定める要件に該当するもの 2 第5項第2号に掲げる事態のうち、前号に掲げる事故を発生させるおそれ
の政令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。
1号 第2条第1号
《定義 第2条 この法律において「消費者」…》
とは、個人商業、工業、金融業その他の事業を行う場合におけるものを除く。をいう。 2 この法律において「事業者」とは、商業、工業、金融業その他の事業を行う者個人にあっては、当該事業を行う場合におけるもの
に該当し、かつ、次のイ又はロのいずれかに該当すること。
イ 当該商品等又は当該役務の使用等において、物品(飲食の用に供するものを除く。)、施設又は工作物の消費安全性を確保する上で重要な部分に、破損、故障、汚染又は変質その他の劣化が生じていたこと。
ロ 当該商品等又は当該役務の使用等において、物品(飲食の用に供するものに限る。)に、 毒物及び劇物取締法 (1950年法律第303号)
第2条第1項
《この法律で「毒物」とは、別表第1に掲げる…》
物であつて、医薬品及び医薬部外品以外のものをいう。
に規定する毒物若しくは同条第2項に規定する劇物、 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 (1960年法律第145号)
第44条第1項
《毒性が強いものとして厚生労働大臣が薬事審…》
議会の意見を聴いて指定する医薬品以下「毒薬」という。は、その直接の容器又は直接の被包に、黒地に白枠、白字をもつて、その品名及び「毒」の文字が記載されていなければならない。
に規定する毒薬若しくは同条第2項に規定する劇薬又はこれらと同等の毒性若しくは劇性を有する物質が含まれ又は付着していたこと。
2号 前号に掲げるもののほか、当該商品等又は当該役務の使用等において、消費者に窒息その他その生命若しくは身体に対する著しい危険が生じ、又は火災その他の著しく異常な事態が生じたこと。
6条 (都道府県が設置する消費生活センターの基準)
1項 法
第10条第1項第3号
《都道府県は、第8条第1項各号に掲げる事務…》
を行うため、次に掲げる要件に該当する施設又は機関を設置しなければならない。 1 消費生活相談員を第8条第1項第2号イ及びロに掲げる事務に従事させるものであること。 2 第8条第1項各号に掲げる事務の効
の政令で定める基準は、法第8条第1項第2号イ及びロに掲げる事務を1週間につき4日以上行うことができるものであることとする。
7条 (市町村が設置する消費生活センターの基準)
1項 法
第10条第2項第3号
《2 市町村は、必要に応じ、第8条第2項各…》
号に掲げる事務を行うため、次に掲げる要件に該当する施設又は機関を設置するよう努めなければならない。 1 消費生活相談員を第8条第2項第1号及び第2号に掲げる事務に従事させるものであること。 2 第8条
の政令で定める基準は、法第8条第2項第1号及び第2号に掲げる事務を1週間につき4日以上行うことができるものであることとする。
8条 (登録試験機関の登録の更新)
1項 法
第11条の12第1項
《登録は、5年以上10年以内において政令で…》
定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
の政令で定める期間は、5年とする。
9条 (消費者庁長官に委任されない権限)
1項 法
第47条第1項
《内閣総理大臣は、第45条第1項の規定によ…》
る権限その他この法律の規定による権限政令で定めるものを除く。を消費者庁長官に委任する。
の政令で定める権限は、法第6条第1項並びに同条第4項及び第5項(これらの規定を同条第6項において準用する場合を含む。)、
第7条
《市町村が設置する消費生活センターの基準 …》
法第10条第2項第3号の政令で定める基準は、法第8条第2項第1号及び第2号に掲げる事務を1週間につき4日以上行うことができるものであることとする。
、第11条の11第1項(法第11条の12第2項において準用する場合を含む。)、第11条の12第1項、第11条の二十二、第13条第4項、第14条第1項(関係行政機関の長(国務大臣であるものに限る。)に対する協力の求めに係る部分に限る。)、第19条、第31条第1項及び第3項、第32条、第33条、第38条第2項(関係行政機関の長(国務大臣であるものに限る。)に対する情報の提供に係る部分に限る。)、第39条、第40条第2項、第3項及び第5項から第8項まで並びに第41条から第44条までの規定による権限とする。
10条 (都道府県知事又は消費生活センターを置く市町村の長が行うこととすることができる事務等)
1項 法
第47条第2項
《2 前項の規定により消費者庁長官に委任さ…》
れた第45条第1項の規定による権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事又は消費生活センターを置く市町村の長が行うこととすることができる。
の規定により都道府県知事又は消費生活センターを置く市町村の長(以下この条において「 知事等 」という。)が行うこととすることができる事務は、法第45条第1項の規定により、次に掲げる場合において、事業者に対し、報告を求め、事務所、事業所その他その事業を行う場所(第1号に掲げる場合にあっては、当該都道府県又は市町村の区域内に所在するものに限る。)の立入調査及び質問をし、並びに物品を集取する事務の全部又は一部とする。
1号 当該都道府県又は市町村の区域内に当該事業者の事務所、事業所その他その事業を行う場所が所在する場合
2号 前号に掲げる場合を除くほか、当該都道府県又は市町村の区域内における 法
第38条第1項
《内閣総理大臣は、第12条第1項若しくは第…》
2項又は第29条第1項若しくは第2項の規定による通知を受けた場合その他消費者事故等の発生に関する情報を得た場合において、当該消費者事故等による被害の拡大又は当該消費者事故等と同種若しくは類似の消費者事
に規定する消費者被害の発生又は拡大の防止を図るために必要があると認める場合
2項 消費者庁長官は、 法
第47条第2項
《2 前項の規定により消費者庁長官に委任さ…》
れた第45条第1項の規定による権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事又は消費生活センターを置く市町村の長が行うこととすることができる。
の規定により、前項に規定する事務を 知事等 が行うこととする場合には、当該知事等が行うこととする事務の内容を明らかにして、当該知事等がその事務を行うこととすることについて、あらかじめ、当該知事等の同意を求めなければならない。
3項 知事等 は、前項の規定により消費者庁長官から同意を求められたときは、その内容について同意をするかどうかを決定し、その旨を消費者庁長官に通知するものとする。
4項 消費者庁長官は、 法
第47条第2項
《2 前項の規定により消費者庁長官に委任さ…》
れた第45条第1項の規定による権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事又は消費生活センターを置く市町村の長が行うこととすることができる。
の規定により第1項に規定する事務を 知事等 が行うこととした場合においては、直ちに、その旨及び当該知事等が行うこととする事務の内容を官報で告示しなければならない。
5項 知事等 は、 法
第47条第2項
《2 前項の規定により消費者庁長官に委任さ…》
れた第45条第1項の規定による権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事又は消費生活センターを置く市町村の長が行うこととすることができる。
の規定により第1項に規定する事務を行ったときは、消費者庁長官に対し、その旨及びその内容を報告するものとする。
6項 消費者庁長官は、 法
第47条第2項
《2 前項の規定により消費者庁長官に委任さ…》
れた第45条第1項の規定による権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事又は消費生活センターを置く市町村の長が行うこととすることができる。
の規定により第1項に規定する事務を 知事等 が行うこととなった場合においても、自ら当該事務を行うことができるものとする。
7項 第2項から第4項までの規定は、消費者庁長官が 法
第47条第2項
《2 前項の規定により消費者庁長官に委任さ…》
れた第45条第1項の規定による権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事又は消費生活センターを置く市町村の長が行うこととすることができる。
の規定により 知事等 が行うこととした事務の内容を変更し、又は当該事務を知事等が行わないこととする場合について準用する。