消費者安全法施行令《附則》

法番号:2009年政令第220号

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附 則 抄

1項 この政令は、の施行の日(2009年9月1日)から施行する。

附 則(2012年9月26日政令第250号)

1項 この政令は、2012年10月1日から施行する。

附 則(2013年3月27日政令第89号)

1項 この政令は、2013年4月1日から施行する。

附 則(2014年7月30日政令第269号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、改正法の施行の日(2014年11月25日)から施行する。

附 則(2015年10月7日政令第359号)

1項 この政令は、 不当景品類及び不当表示防止法 等の一部を改正する等の法律の一部の施行の日(2016年4月1日)から施行する。

附 則(2015年11月20日政令第387号)

1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。

2項 都道府県知事又は消費生活センターを置く市町村の長がこの政令による改正後の 第10条第1項 《法第47条第2項の規定により都道府県知事…》 又は消費生活センターを置く市町村の長以下この条において「知事等」という。が行うこととすることができる事務は、法第45条第1項の規定により、次に掲げる場合において、事業者に対し、報告を求め、事務所、事業 に規定する事務(同項第2号に掲げる場合に関するものに限る。)を行うこととする場合における同条第2項の規定による求め、同条第3項の規定による通知及び同条第4項の規定による告示は、この政令の施行前においても行うことができる。

附 則(2015年12月16日政令第423号)

1項 この政令は、 不当景品類及び不当表示防止法 の一部を改正する法律の施行の日(2016年4月1日)から施行する。

附 則(2016年12月26日政令第397号)

1項 この政令は、消費者契約法の一部を改正する法律(2016年法律第61号)の施行の日から施行する。

附 則(2023年1月18日政令第5号) 抄

1項 この政令は、2023年6月1日から施行する。

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