1項 この政令は、 法 の施行の日(2009年9月1日)から施行する。
1項 この政令は、2012年10月1日から施行する。
1項 この政令は、2013年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、改正法の施行の日(2014年11月25日)から施行する。
1項 この政令は、 不当景品類及び不当表示防止法 等の一部を改正する等の法律の一部の施行の日(2016年4月1日)から施行する。
1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。
2項 都道府県知事又は消費生活センターを置く市町村の長がこの政令による改正後の
第10条第1項
《法第47条第2項の規定により都道府県知事…》
又は消費生活センターを置く市町村の長以下この条において「知事等」という。が行うこととすることができる事務は、法第45条第1項の規定により、次に掲げる場合において、事業者に対し、報告を求め、事務所、事業
に規定する事務(同項第2号に掲げる場合に関するものに限る。)を行うこととする場合における同条第2項の規定による求め、同条第3項の規定による通知及び同条第4項の規定による告示は、この政令の施行前においても行うことができる。
1項 この政令は、 不当景品類及び不当表示防止法 の一部を改正する法律の施行の日(2016年4月1日)から施行する。
1項 この政令は、消費者契約法の一部を改正する法律(2016年法律第61号)の施行の日から施行する。
1項 この政令は、2023年6月1日から施行する。