エネルギー供給事業者によるエネルギー源の環境適合利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律施行令《附則》

法番号:2009年政令第222号

略称: エネルギー供給構造高度化法施行令

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附 則

1項 この政令は、の施行の日(2009年8月28日)から施行する。

附 則(2016年2月17日政令第43号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、改正法施行日(2016年4月1日)から施行する。

附 則(2017年3月23日政令第40号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、第5号施行日(2017年4月1日)から施行する。

附 則(2023年3月23日政令第68号) 抄

1項 この政令は、2023年4月1日から施行する。

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