株式会社地域経済活性化支援機構法施行令《附則》

法番号:2009年政令第234号

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附 則

1項 この政令は、の施行の日(2009年9月28日)から施行する。

附 則(2010年4月1日政令第97号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2012年4月6日政令第127号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2012年5月11日政令第141号)

1項 この政令は、株式会社企業再生支援 機構 法の一部を改正する法律附則第1項ただし書に規定する規定の施行の日(2012年5月14日)から施行する。

附 則(2013年3月15日政令第65号) 抄

1項 この政令は、株式会社企業再生支援 機構 法の一部を改正する法律の施行の日(2013年3月18日)から施行する。

附 則(2013年5月16日政令第151号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2014年10月10日政令第332号)

1項 この政令は、株式会社地域経済活性化支援 機構 法の一部を改正する法律の施行の日(2014年10月14日)から施行する。

附 則(2020年6月19日政令第194号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2021年8月6日政令第225号)

1項 この政令は、2021年9月1日から施行する。

附 則(2023年3月30日政令第104号)

1項 この政令は、2023年4月1日から施行する。

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