制定文
内閣は、独立行政法人に係る改革を推進するための文部科学省関係法律の整備等に関する法律(2009年法律第18号)の一部の施行に伴い、並びに同法附則第2条第3項及び第12項、第3条第4項、
第9条
《人間文化研究機構が行う積立金の処分に関す…》
る経過措置 法附則第2条第10項の規定により大学共同利用機関法人人間文化研究機構第11条第1項第3号及び第12条において「人間文化研究機構」という。が従前の例により国立国語研究所の積立金の処分を行う
並びに第13条並びに 国家公務員退職手当法 (1953年法律第182号)
第5条の2第2項第7号
《2 前項の「基礎在職期間」とは、その者に…》
係る退職この法律その他の法律の規定により、この法律の規定による退職手当を支給しないこととしている退職を除く。の日以前の期間のうち、次の各号に掲げる在職期間に該当するもの当該期間中にこの法律の規定による
、
第7条の2第1項
《職員のうち、任命権者又はその委任を受けた…》
者の要請に応じ、引き続いて沖縄振興開発金融公庫その他特別の法律により設立された法人行政執行法人を除く。でその業務が国の事務又は事業と密接な関連を有するもののうち政令で定めるもの退職手当これに相当する給
及び
第8条第1項
《職員のうち、任命権者又はその委任を受けた…》
者の要請に応じ、引き続いて独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人その他特別の法律により設立された法人でその業務が国の事務又は事業と密接な関連を有するもののうち政令で定めるもの退職手当これ
の規定に基づき、この政令を制定する。
2章 経過措置
8条 (国が承継する資産の範囲等)
1項 独立行政法人に係る改革を推進するための文部科学省関係法律の整備等に関する法律(以下「 法 」という。)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の際現に独立行政法人 国立国語研究所 (次条及び
第10条第1項
《法附則第2条第1項の規定により国立国語研…》
究所が解散したときは、文部科学大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
において「 国立国語研究所 」という。)が有する権利のうち、法附則第2条第2項の規定により国が承継する資産は、文部科学大臣が財務大臣に協議して定める。
2項 前項の規定により国が承継する資産は、一般会計に帰属する。
9条 (人間文化研究機構が行う積立金の処分に関する経過措置)
1項 法附則第2条第10項の規定により大学共同利用機関法人 人間文化研究機構 (
第11条第1項第3号
《法附則第3条第1項に規定する資産の価額の…》
評価に係る同条第3項の評価委員は、次に掲げる者につき文部科学大臣が任命する。 1 財務省の職員 1人 2 文部科学省の職員 1人 3 人間文化研究機構の役員 1人 4 学識経験のある者 2人
及び
第12条
《国有財産の無償使用 法附則第9条の規定…》
により国が人間文化研究機構に無償で使用させることができる国有財産及び当該国有財産の使用に関し必要な手続は、文部科学大臣が財務大臣に協議して定める。
において「 人間文化研究機構 」という。)が従前の例により 国立国語研究所 の積立金の処分を行う場合においては、 独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令
第5条第1項
《独立行政法人は、中期目標管理法人通則法第…》
2条第2項に規定する中期目標管理法人をいう。以下同じ。の中期計画通則法第44条第3項に規定する中期計画をいう。第7条第1項において同じ。において通則法第30条第2項第5号の計画を定めた場合、国立研究開
中「当該次の中期目標の期間の最初の事業年度の6月30日」とあり、及び同令第6条第1項中「当該期間最後の事業年度の次の事業年度の6月30日」とあるのは「2009年12月31日」と、同令第7条中「期間最後の事業年度の次の事業年度の7月10日」とあるのは「2010年1月10日」とする。
10条 (国立国語研究所の解散の登記の嘱託等)
1項 法附則第2条第1項の規定により 国立国語研究所 が解散したときは、文部科学大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
2項 登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記記録を閉鎖しなければならない。
11条 (評価委員の任命等)
1項 法附則第3条第1項に規定する資産の価額の評価に係る同条第3項の評価委員は、次に掲げる者につき文部科学大臣が任命する。
1号 財務省の職員1人
2号 文部科学省の職員1人
3号 人間文化研究機構 の役員1人
4号 学識経験のある者2人
2項 法附則第3条第1項に規定する資産の価額に係る同条第3項の規定による評価は、前項に規定する評価委員の過半数の一致によるものとする。
3項 法附則第3条第1項に規定する資産の価額に係る同条第3項の規定による評価に関する庶務は、文部科学省研究振興局学術機関課において処理する。
12条 (国有財産の無償使用)
1項 法附則第9条の規定により国が 人間文化研究機構 に無償で使用させることができる国有財産及び当該国有財産の使用に関し必要な手続は、文部科学大臣が財務大臣に協議して定める。