独立行政法人に係る改革を推進するための文部科学省関係法律の整備等に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令《附則》

法番号:2009年政令第240号

略称:

本則 >  

附 則

1項 この政令は、2009年10月1日から施行する。ただし、 第11条 《評価委員の任命等 法附則第3条第1項に…》 規定する資産の価額の評価に係る同条第3項の評価委員は、次に掲げる者につき文部科学大臣が任命する。 1 財務省の職員 1人 2 文部科学省の職員 1人 3 人間文化研究機構の役員 1人 4 学識経験のあ 及び 第12条 《国有財産の無償使用 法附則第9条の規定…》 により国が人間文化研究機構に無償で使用させることができる国有財産及び当該国有財産の使用に関し必要な手続は、文部科学大臣が財務大臣に協議して定める。 の規定は、公布の日から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >  

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