制定文
内閣は、 米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律 (2009年法律第26号)
第2条第1項
《この法律において「米穀等」とは、米穀及び…》
米穀を原材料とする飲食料品米穀並びに医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律1960年法律第145号に規定する医薬品、医薬部外品及び再生医療等製品を除き、料理を含む。以下同じ。で
及び第3項並びに
第11条第8項
《8 内閣総理大臣は、この法律に規定する権…》
限政令で定めるものを除く。を消費者庁長官に委任する。
から第11項までの規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (米穀を原材料とする飲食料品)
1項 米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律 (以下「 法 」という。)
第2条第1項
《この法律において「米穀等」とは、米穀及び…》
米穀を原材料とする飲食料品米穀並びに医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律1960年法律第145号に規定する医薬品、医薬部外品及び再生医療等製品を除き、料理を含む。以下同じ。で
の政令で定める飲食料品は、次に掲げるものとする。
1号 米穀粉、米穀のひき割りしたもの及びミールその他米穀を農林水産大臣が定める方法により加工したもの(これらの調製食料品(次号から第4号まで、第6号及び第7号に掲げるものを除く。)であって、農林水産大臣が定める基準に該当するものを含む。)
2号 米菓生地
3号 もち
4号 だんご
5号 米穀についてあらかじめ加熱による調理その他の調製をしたものであって、粒状のもの(これを含む料理その他の飲食料品を含む。)
6号 米菓
7号 米こうじ
8号 清酒
9号 単式蒸留しょうちゅう
10号 みりん
2条 (指定米穀等)
1項 法
第2条第3項
《3 この法律において「指定米穀等」とは、…》
その流通及び消費の状況からみて、米穀事業者及び一般消費者がその購入等に際してその産地を識別することが重要と認められる米穀等として政令で定めるものをいう。
の政令で定める米穀等は、米穀(飼料用のものその他の食用に供しないものを除く。)及び前条各号に掲げるものとする。
3条 (消費者庁長官に委任されない権限)
1項 法
第11条第8項
《8 内閣総理大臣は、この法律に規定する権…》
限政令で定めるものを除く。を消費者庁長官に委任する。
の政令で定める権限は、同条第5項に規定する権限とする。
4条 (権限の委任)
1項 法 に規定する財務大臣の権限(法第11条第5項に規定するものを除く。)は、国税庁長官に委任する。ただし、財務大臣が自らその権限を行使することを妨げない。
5条
1項 法 に規定する農林水産大臣の権限のうち、次の各号に掲げるものは、当該各号に定める地方農政局長に委任する。ただし、農林水産大臣が自らその権限を行使することを妨げない。
1号 法
第9条第1項
《主務大臣は、米穀事業者が前条第1項の規定…》
を遵守していないと認めるときは、当該米穀事業者に対し、必要な措置を講ずべき旨の勧告をすることができる。
の規定による勧告(米穀事業者であって、その主たる事務所並びに事業場及び店舗が1の地方農政局の管轄区域内のみにあるものに関するもの(
第7条第1項
《米穀事業者は、第3条第1項及び第5条の規…》
定による記録のほか、米穀等に関し、保管の時の温度及び湿度、残留する農薬又は品位等についての検査を行った場合における当該検査の結果その他の食品としての安全性を欠くものの流通の防止、表示の適正化又は適正か
本文の規定により都道府県知事が行うこととされる事務に係るものを除く。)に限る。)当該地方農政局の長
2号 法
第9条第1項
《主務大臣は、米穀事業者が前条第1項の規定…》
を遵守していないと認めるときは、当該米穀事業者に対し、必要な措置を講ずべき旨の勧告をすることができる。
の規定による前号に定める地方農政局長の勧告(
第7条第1項
《米穀事業者は、第3条第1項及び第5条の規…》
定による記録のほか、米穀等に関し、保管の時の温度及び湿度、残留する農薬又は品位等についての検査を行った場合における当該検査の結果その他の食品としての安全性を欠くものの流通の防止、表示の適正化又は適正か
本文の規定により同項第1号に定める都道府県知事がした勧告を含む。)に係る法第9条第2項の規定による命令(米穀事業者であって、その主たる事務所並びに事業場及び店舗が1の地方農政局の管轄区域内のみにあるものに関するもの(
第7条第1項
《法に規定する農林水産大臣の権限及び法第1…》
1条第8項の規定により消費者庁長官に委任された権限に属する事務のうち、次の各号に掲げるものは、当該各号に定める都道府県知事が行うこととする。 ただし、第3号及び第4号に掲げる事務米穀事業者であって、そ
本文の規定により都道府県知事が行うこととされる事務に係るものを除く。)に限る。)当該地方農政局の長
3号 法
第10条第1項
《主務大臣は、この法律の施行に必要な限度に…》
おいて、米穀事業者若しくは米穀等の運送業者若しくは倉庫業者に対し、その業務に関し報告を求め、又はその職員に、これらの者の事務所、事業場、店舗、倉庫、船舶、車両その他米穀等の販売、輸入、加工、製造、提供
の規定による米穀事業者又は米穀等の運送業者若しくは倉庫業者(以下「 米穀事業者等 」という。)に対する報告の徴収当該 米穀事業者等 の主たる事務所の所在地を管轄する地方農政局長
4号 法
第10条第1項
《主務大臣は、この法律の施行に必要な限度に…》
おいて、米穀事業者若しくは米穀等の運送業者若しくは倉庫業者に対し、その業務に関し報告を求め、又はその職員に、これらの者の事務所、事業場、店舗、倉庫、船舶、車両その他米穀等の販売、輸入、加工、製造、提供
の規定による 米穀事業者等 に関する立入検査当該立入検査に係る場所の所在地を管轄する地方農政局長
6条
1項 第4条
《権限の委任 法に規定する財務大臣の権限…》
法第11条第5項に規定するものを除く。は、国税庁長官に委任する。 ただし、財務大臣が自らその権限を行使することを妨げない。
の規定により国税庁長官に委任された権限のうち、次の各号に掲げるものは、当該各号に定める者に委任する。ただし、国税庁長官が自らその権限を行使することを妨げない。
1号 法
第9条第1項
《主務大臣は、米穀事業者が前条第1項の規定…》
を遵守していないと認めるときは、当該米穀事業者に対し、必要な措置を講ずべき旨の勧告をすることができる。
の規定による勧告(米穀事業者であって、その主たる事務所並びに事業場及び店舗が1の国税局(沖縄国税事務所を含む。以下同じ。)の管轄区域内のみにあるものに関するものに限る。)当該国税局の長
2号 法
第9条第1項
《主務大臣は、米穀事業者が前条第1項の規定…》
を遵守していないと認めるときは、当該米穀事業者に対し、必要な措置を講ずべき旨の勧告をすることができる。
の規定による前号に定める国税局の長の勧告に係る同条第2項の規定による命令(米穀事業者であって、その主たる事務所並びに事業場及び店舗が1の国税局の管轄区域内のみにあるものに関するものに限る。)当該国税局の長
3号 法
第10条第1項
《主務大臣は、この法律の施行に必要な限度に…》
おいて、米穀事業者若しくは米穀等の運送業者若しくは倉庫業者に対し、その業務に関し報告を求め、又はその職員に、これらの者の事務所、事業場、店舗、倉庫、船舶、車両その他米穀等の販売、輸入、加工、製造、提供
の規定による 米穀事業者等 に対する報告の徴収当該米穀事業者等の主たる事務所の所在地を管轄する国税局長(沖縄国税事務所長を含む。次号において同じ。)
4号 法
第10条第1項
《主務大臣は、この法律の施行に必要な限度に…》
おいて、米穀事業者若しくは米穀等の運送業者若しくは倉庫業者に対し、その業務に関し報告を求め、又はその職員に、これらの者の事務所、事業場、店舗、倉庫、船舶、車両その他米穀等の販売、輸入、加工、製造、提供
の規定による 米穀事業者等 に関する立入検査当該立入検査に係る場所の所在地を管轄する国税局長又は税務署長
7条 (都道府県が処理する事務)
1項 法 に規定する農林水産大臣の権限及び法第11条第8項の規定により消費者庁長官に委任された権限に属する事務のうち、次の各号に掲げるものは、当該各号に定める都道府県知事が行うこととする。ただし、第3号及び第4号に掲げる事務(米穀事業者であって、その主たる事務所並びに事業場及び店舗が1の都道府県の区域内のみにあるもの(以下「 地域米穀事業者 」という。)が行う米穀等の販売、輸入、加工、製造又は提供の事業に係るものにあっては、法の目的を達成するため特に必要があると認める場合におけるものに限る。)については、消費者庁長官又は農林水産大臣が自ら行うことを妨げない。
1号 法
第9条第1項
《主務大臣は、米穀事業者が前条第1項の規定…》
を遵守していないと認めるときは、当該米穀事業者に対し、必要な措置を講ずべき旨の勧告をすることができる。
の規定による勧告( 地域米穀事業者 に関するものに限る。)に関する事務当該都道府県の知事
2号 法
第9条第1項
《主務大臣は、米穀事業者が前条第1項の規定…》
を遵守していないと認めるときは、当該米穀事業者に対し、必要な措置を講ずべき旨の勧告をすることができる。
の規定による前号に定める都道府県知事の勧告に係る同条第2項の規定による命令( 地域米穀事業者 に関するものに限る。)に関する事務当該都道府県知事
3号 法
第10条第1項
《主務大臣は、この法律の施行に必要な限度に…》
おいて、米穀事業者若しくは米穀等の運送業者若しくは倉庫業者に対し、その業務に関し報告を求め、又はその職員に、これらの者の事務所、事業場、店舗、倉庫、船舶、車両その他米穀等の販売、輸入、加工、製造、提供
の規定による 米穀事業者等 に対する報告の徴収に関する事務当該米穀事業者等の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事
4号 法
第10条第1項
《主務大臣は、この法律の施行に必要な限度に…》
おいて、米穀事業者若しくは米穀等の運送業者若しくは倉庫業者に対し、その業務に関し報告を求め、又はその職員に、これらの者の事務所、事業場、店舗、倉庫、船舶、車両その他米穀等の販売、輸入、加工、製造、提供
の規定による 米穀事業者等 に関する立入検査に関する事務当該立入検査に係る場所の所在地を管轄する都道府県知事
2項 前項本文の場合においては、法中同項本文に規定する事務に係る内閣総理大臣又は農林水産大臣に関する規定( 法
第11条第3項
《3 次の各号に掲げる大臣は、前項の規定に…》
より単独で第9条第1項の規定による勧告をしようとするときは、あらかじめ、その勧告の内容について、それぞれ当該各号に定める大臣に通知するものとする。 1 内閣総理大臣 農林水産大臣 2 農林水産大臣 内
及び第4項の規定を除く。)は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。
3項 都道府県知事は、第1項本文の規定により同項第1号又は第2号に掲げる事務を行った場合には、内閣府令・農林水産省令で定めるところにより、その内容を消費者庁長官及び農林水産大臣に報告しなければならない。
4項 都道府県知事は、第1項本文の規定により同項第3号又は第4号に掲げる事務(同項第1号又は第2号に掲げる事務に係るものを除く。)を行った場合には、農林水産省令で定めるところにより、その結果を農林水産大臣に(当該事務が 法
第4条
《米穀事業者間における産地情報の伝達 米…》
穀事業者は、指定米穀等について他の米穀事業者への譲渡しをするときは、主務省令で定めるところにより、その包装、容器又は送り状への表示その他の方法により、当該指定米穀等の産地を、当該他の米穀事業者に伝達し
、
第8条
《一般消費者に対する産地情報の伝達 米穀…》
事業者他の米穀事業者に委託をして指定米穀等の販売又は提供をする場合における当該委託をする米穀事業者を除く。は、指定米穀等について一般消費者への販売又は提供をするときは、食品表示法2013年法律第70号
又は
第9条
《勧告及び命令 主務大臣は、米穀事業者が…》
前条第1項の規定を遵守していないと認めるときは、当該米穀事業者に対し、必要な措置を講ずべき旨の勧告をすることができる。 2 主務大臣は、前項に規定する勧告を受けた米穀事業者が、正当な理由がなくてその勧
の規定の施行に関するものである場合にあっては、内閣府令・農林水産省令で定めるところにより、その結果を消費者庁長官及び農林水産大臣に)報告しなければならない。
5項 消費者庁長官又は農林水産大臣は、 地域米穀事業者 について 法
第10条第1項
《主務大臣は、この法律の施行に必要な限度に…》
おいて、米穀事業者若しくは米穀等の運送業者若しくは倉庫業者に対し、その業務に関し報告を求め、又はその職員に、これらの者の事務所、事業場、店舗、倉庫、船舶、車両その他米穀等の販売、輸入、加工、製造、提供
の規定による報告の徴収又は立入検査を行った結果、当該地域米穀事業者が法第8条第1項の規定を遵守しておらず、又は正当な理由がなくて法第9条第1項の規定による勧告に係る措置(第1項本文の規定により同項第1号に定める都道府県知事がした勧告に係るものに限る。)をとっていないと認めるときは、その旨を当該都道府県知事に通知しなければならない。
6項 第1項の場合において、消費者庁長官若しくは農林水産大臣又は都道府県知事が同項第3号又は第4号に掲げる事務を行うときは、相互に密接な連携の下に行うものとする。