米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律施行令《附則》

法番号:2009年政令第261号

略称: 米トレーサビリティ法施行令

本則 >  

附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、の施行の日(2010年10月1日)から施行する。ただし、 第2条 《指定米穀等 法第3項の政令で定める米穀…》 等は、米穀飼料用のものその他の食用に供しないものを除く。及び前条各号に掲げるものとする。第3条 《消費者庁長官に委任されない権限 法第1…》 1条第8項の政令で定める権限は、同条第5項に規定する権限とする。第5条 《 法に規定する農林水産大臣の権限のうち、…》 次の各号に掲げるものは、当該各号に定める地方農政局長に委任する。 ただし、農林水産大臣が自らその権限を行使することを妨げない。 1 法第9条第1項の規定による勧告米穀事業者であって、その主たる事務所並第1号及び第2号に係る部分に限る。)、 第6条 《 第4条の規定により国税庁長官に委任され…》 た権限のうち、次の各号に掲げるものは、当該各号に定める者に委任する。 ただし、国税庁長官が自らその権限を行使することを妨げない。 1 法第9条第1項の規定による勧告米穀事業者であって、その主たる事務所第1号及び第2号に係る部分に限る。)、 第7条第1項 《法に規定する農林水産大臣の権限及び法第1…》 1条第8項の規定により消費者庁長官に委任された権限に属する事務のうち、次の各号に掲げるものは、当該各号に定める都道府県知事が行うこととする。 ただし、第3号及び第4号に掲げる事務米穀事業者であって、そ第1号及び第2号に係る部分に限る。)、第3項及び第5項並びに附則第4条の規定は、法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2011年7月1日)から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この政令の施行の日から前条ただし書に規定する規定の施行の日の前日までの間における 第7条第1項 《法に規定する農林水産大臣の権限及び法第1…》 1条第8項の規定により消費者庁長官に委任された権限に属する事務のうち、次の各号に掲げるものは、当該各号に定める都道府県知事が行うこととする。 ただし、第3号及び第4号に掲げる事務米穀事業者であって、そ 、第2項、第4項及び第6項の規定の適用については、同条第1項中「農林水産大臣の権限及び 第11条第8項 《8 内閣総理大臣は、この法律に規定する権…》 限政令で定めるものを除く。を消費者庁長官に委任する。 の規定により消費者庁長官に委任された権限」とあるのは「農林水産大臣の権限」と、同項ただし書中「消費者庁長官又は農林水産大臣」とあり、及び同条第2項中「内閣総理大臣又は農林水産大臣」とあるのは「農林水産大臣」と、同条第4項中「同項第3号又は第4号に掲げる事務(同項第1号又は第2号に掲げる事務に係るものを除く。)」とあるのは「同項第3号又は第4号に掲げる事務」と、「農林水産大臣に(当該事務が法第4条、第8条又は第9条の規定の施行に関するものである場合にあっては、内閣府令・農林水産省令で定めるところにより、その結果を消費者庁長官及び農林水産大臣に)」とあるのは「農林水産大臣に」と、同条第6項中「消費者庁長官若しくは農林水産大臣」とあるのは「農林水産大臣」とする。

《附則》 ここまで 本則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。