制定文 内閣は、薬事法(1960年法律第145号)第14条の3第1項の規定に基づき、この政令を制定する。
1項 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 (以下「 法 」という。)
第14条の3第1項
《第14条の承認の申請者が製造販売をしよう…》
とする物が、次の各号のいずれにも該当する医薬品として政令で定めるものである場合には、厚生労働大臣は、同条第2項、第6項、第7項及び第11項の規定にかかわらず、薬事審議会の意見を聴いて、その品目に係る同
の政令で定める医薬品は、インフルエンザ( 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 (1998年法律第114号)
第6条第7項第1号
《7 この法律において「新型インフルエンザ…》
等感染症」とは、次に掲げる感染性の疾病をいう。 1 新型インフルエンザ新たに人から人に伝染する能力を有することとなったウイルスを病原体とするインフルエンザであって、一般に国民が当該感染症に対する免疫を
に掲げる新型インフルエンザに該当するものとして同法第44条の2第1項の規定により厚生労働大臣が2009年4月28日にその発生に係る情報を公表したものに限る。)に係るワクチンとする。
2項 法 第14条の3第1項第2号の政令で定める国は、前項の医薬品については英国、カナダ、ドイツ及びフランスとする。