附 則
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2014年7月30日政令第269号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、改正法の施行の日(2014年11月25日)から施行する。
法番号:2009年政令第262号
略称: 薬事法第14条の3第1項の医薬品等を定める政令・医薬品医療機器等法第14条の3第1項の医薬品等を定める政令
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、改正法の施行の日(2014年11月25日)から施行する。
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