医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第14条の3第1項の医薬品等を定める政令《附則》

法番号:2009年政令第262号

略称: 薬事法第14条の3第1項の医薬品等を定める政令・医薬品医療機器等法第14条の3第1項の医薬品等を定める政令

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附 則

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2014年7月30日政令第269号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、改正法の施行の日(2014年11月25日)から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >  

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