日本年金機構法施行令《附則》

法番号:2009年政令第289号

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附 則

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2010年1月1日から施行する。ただし、附則第5条及び 第8条 《国庫に納付する不要財産等の帰属する会計 …》 法第44条の2第1項の規定により国庫に納付する不要財産又は同条第2項若しくは第3項の規定により不要財産金銭を除く。に関し国庫に納付する金額は、年金特別会計に帰属する。 2 前項の規定によることが適当 から第12条までの規定は、公布の日から施行する。

2条 (機構の成立の際、国から承継される権利及び義務)

1項 法附則第12条第1項の政令で定める権利及び義務は、次に掲げる権利及び義務とする。

1号 社会保険庁の所属に属する土地、建物及び工作物(その土地に定着する物及びその建物に附属する工作物を含む。次条第1項第1号及び附則第7条第1項において「 土地等 」という。)のうち厚生労働大臣が財務大臣に協議して指定するものに関する権利及び義務

2号 社会保険庁の所属に属する物品のうち厚生労働大臣が指定するものに関する権利及び義務

3号 第27条 《業務の範囲 機構は、第1条の目的を達成…》 するため、次の業務を行う。 1 厚生年金保険法第100条の4第1項に規定する権限に係る事務、同法第100条の10第1項に規定する事務、同法第79条第1項各号に掲げる事業及び同条第2項に規定する運用並び に規定する業務に関し国が有する権利及び義務のうち前2号に掲げるもの以外のものであって、厚生労働大臣が指定するもの

3条 (権利及び義務の承継の際出資があったものとされる資産及び負債)

1項 法附則第12条第2項の政令で定める資産は、次に掲げるものとする。

1号 前条第1号の規定により指定された 土地等

2号 前号に掲げるもののほか、法附則第12条第1項の規定により 機構 が承継した権利に係る資産のうち厚生労働大臣が指定するもの

2項 法附則第12条第2項の政令で定める負債は、同条第1項の規定により 機構 が承継した義務に係る負債のうち厚生労働大臣が指定するものとする。

4条 (出資の時期)

1項 法附則第12条第1項の規定により 機構 が国の有する権利及び義務を承継したときは、その承継の際、同条第2項に規定する金額は、政府から機構に対し出資されたものとする。

5条 (評価委員の任命等)

1項 法附則第12条第3項の評価委員は、次に掲げる者につき厚生労働大臣が任命する。

1号 財務省の職員1人

2号 厚生労働省の職員1人

3号 機構 の役員(機構が成立するまでの間は、法附則第5条第1項の設立委員)1人

4号 学識経験のある者2人

2項 法附則第12条第3項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。

3項 前2項に定めるもののほか、法附則第12条第3項の規定による評価に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

6条 (不動産に関する登記の特例)

1項 機構 が法附則第12条第1項の規定により不動産に関する権利を承継した場合において、その権利についてすべき登記の嘱託をするときは、 第3条第1項 《日本年金機構以下「機構」という。は、法第…》 44条の2第1項の規定による不要財産法第5条第4項に規定する不要財産をいう。以下同じ。の国庫納付以下この項及び次条第1項において「現物による国庫納付」という。について、法第44条の2第1項本文の規定に において準用する 不動産登記法 第116条第1項 《国又は地方公共団体が登記権利者となって権…》 利に関する登記をするときは、官庁又は公署は、遅滞なく、登記義務者の承諾を得て、当該登記を登記所に嘱託しなければならない。 の規定にかかわらず、登記義務者の承諾を得ることを要しない。

7条 (国有財産の無償使用)

1項 法附則第14条の政令で定める国有財産は、 機構 の成立の際現に専ら社会保険庁に使用されている 土地等 附則第2条第1号の規定により厚生労働大臣が指定するものを除く。)とする。

2項 前項の国有財産については、法附則第4条第1項の規定により指名を受けた 機構 の理事長となるべき者が機構の成立前に申請したときに限り、機構に対し、無償で使用させることができる。

8条 (認可事項)

1項 法附則第36条第3項の政令で定める事項は、同条第1項の健康保険 組合 以下「 組合 」という。)の管掌する健康保険の一般保険料率とする。

9条 (厚生労働大臣の告示)

1項 厚生労働大臣は、法附則第36条第3項の認可をしたときは、次に掲げる事項を告示しなければならない。

1号 組合 の名称

2号 組合 の事務所の所在地

3号 組合 の設立に係る事業所の名称及び所在地

10条 (規約の公告)

1項 法附則第5条第1項の設立委員は、法附則第36条第3項の認可を受けたときは、速やかに、 組合 の規約を公告しなければならない。

11条 (重要事項の報告)

1項 機構 の理事長は、 組合 の成立後速やかに、組合会を招集し、組合の設立の経過及び一般保険料率その他重要な事項を報告しなければならない。

12条 (理事長の職務の代行)

1項 組合 が成立したときは、組合の理事長が選任されるまでの間、 機構 の理事長が、組合の理事長の職務を行う。

附 則(2016年12月26日政令第402号)

1項 この政令は、公的年金制度の持続可能性の向上を図るための 国民年金法 等の一部を改正する法律(次項において「 改正法 」という。)附則第1条第1号に掲げる規定(同法第5条中 年金積立金管理運用独立行政法人法 2004年法律第105号第21条第1項第3号 《厚生年金保険法第79条の3第1項の規定に…》 基づき寄託された積立金以下「厚生年金積立金」という。及び国民年金法第76条第1項の規定に基づき寄託された積立金以下「国民年金積立金」という。の運用は、次に掲げる方法により安全かつ効率的に行われなければ の改正規定(同号イ中「第8号」を「第9号」に改める部分を除く。及び同法第22条第2号の改正規定を除く。)の施行の日(2016年12月27日)から施行する。

2項 改正法 附則第10条第2項の規定に基づき厚生労働大臣が同項に規定する不要財産の譲渡に相当するものとして定めた財産の譲渡に対するこの政令による改正後の日本年金 機構 法施行令(以下この項において「 新令 」という。)第5条及び 第7条 《簿価超過額の国庫への納付 機構は、譲渡…》 収入額に当該財産の帳簿価額を超える額以下この条において「簿価超過額」という。があった場合には、法第44条の2第3項ただし書の規定によりその全部又は一部の金額を国庫に納付しないことについて認可を受けよう の規定の適用については、 新令 第5条第1項 《機構は、法第44条の2第2項の規定により…》 、不要財産金銭を除く。以下この項及び次項並びに第7条第2項第1号において同じ。を譲渡し、これにより生じた収入から国庫納付を行うこと以下「譲渡収入による国庫納付」という。について、法第44条の2第2項本 中「 第44条の2第2項 《2 機構は、前項の規定による不要財産金銭…》 を除く。以下この項及び次項において同じ。の国庫への納付に代えて、厚生労働大臣の認可を受けて、不要財産を譲渡し、これにより生じた収入の額当該不要財産の帳簿価額を超える額次項において「簿価超過額」という。 の」とあるのは「公的年金制度の持続可能性の向上を図るための 国民年金法 等の一部を改正する法律(2016年法律第114号)附則第10条第2項の規定によりみなして適用する法第44条の2第2項の」と、「法第44条の2第2項本文」とあるのは「公的年金制度の持続可能性の向上を図るための 国民年金法 等の一部を改正する法律附則第10条第2項の規定によりみなして適用する法第44条の2第2項本文」と、同項第4号中「申請」とあるのは「譲渡」と、同項第5号中「得られる収入の見込額」とあるのは「得られた収入の額」と、同項第6号中「要する」とあるのは「要した」と、「見込額」とあるのは「金額」と、同項第9号中「譲渡の予定」とあるのは「譲渡をした」と、同条第3項中「前項の報告書には、同項各号」とあるのは「第1項の申請書には、同項第5号及び第6号」と、同条第4項中「第2項の報告書の提出を受けた」とあるのは「第1項の申請に係る認可をした」と、新令第7条第2項中「 第5条第2項 《2 機構は、法第44条の2第2項本文の規…》 定による認可を受けて不要財産の譲渡を行ったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を厚生労働大臣に提出するものとする。 1 当該不要財産の内容 2 譲渡によって得られた収入の額第7条第1項及び前条第3項において準用する場合を含む。)の報告書」とあるのは「 第5条第1項 《機構は、法第44条の2第2項の規定により…》 、不要財産金銭を除く。以下この項及び次項並びに第7条第2項第1号において同じ。を譲渡し、これにより生じた収入から国庫納付を行うこと以下「譲渡収入による国庫納付」という。について、法第44条の2第2項本 の申請書」とし、新令第5条第1項第3号及び第2項の規定は、適用しない。

附 則(2021年10月29日政令第292号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(次条第1項及び附則第4条において「 整備法 」という。)第50条の規定の施行の日(2022年4月1日。附則第4条において「 整備法第50条施行日 」という。)から施行する。

附 則(2022年4月20日政令第177号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(次条において「 整備法 」という。)第51条の規定の施行の日(2023年4月1日)から施行する。

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