附 則 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2010年1月1日から施行する。ただし、第1条中 船員保険法施行令
第10条第3項第4号
《3 法第76条第4項及び第5項の規定は、…》
家族療養費に係る療養についての第8条第1項から第5項までの規定による高額療養費の支給家族療養費負担額家族療養費の支給につき法第76条第4項の規定の適用がある場合における当該家族療養費の支給に係る療養に
の改正規定(「第33条の4第1項若しくは第2項、
第34条第1項
《法第153条の2第1項の政令で定める事情…》
は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。 1 納付義務者が厚生労働省令で定める月数分以上の保険料を滞納していること。 2 納付義務者が法第153条の2第1項に規定する滞納処分等その他の処
、第34条の2第1項、第34条の3第1項、
第35条第1項
《厚生労働大臣は、法第153条の2第1項の…》
規定により滞納処分等その他の処分の権限を委任する場合においては、次に掲げる権限を除き、その全部を財務大臣に委任する。 1 法第137条の規定によりその例によるものとされる国税徴収法1959年法律第14
」の下に「、第35条の2第1項」を加える部分に限る。)は同年4月1日から、
第45条
《機構への事務の委託に関する厚生年金保険法…》
の規定の読替え 法第153条の8第2項の規定による厚生年金保険法の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。 厚生年金保険法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第1
の規定は公布の日から施行する。
附 則(2010年7月30日政令第177号)
1項 この政令は、2010年8月1日から施行する。
2項 2010年7月以前の月分の 雇用保険法 等の一部を改正する法律(2007年法律第30号)附則第39条の規定によりなお従前の例によるものとされた同法第4条の規定による改正前の 船員保険法 (1939年法律第73号)による障害年金及び遺族年金の額、同月31日以前の日に係る同法による職務上の事由又は通勤による傷病手当金の額並びに同月31日以前に支給すべき事由の生じた同法による障害手当金及び同法第42条から
第42条
《全国健康保険協会が承継しない権利及び義務…》
雇用保険法等の一部を改正する法律2007年法律第30号。以下「2007年改正法」という。附則第29条第1項の政令で定める権利及び義務は、同項に規定する事務に関し国が有する権利及び義務であって、次に
ノ三まで又は
第50条
《厚生年金保険法附則第11条の五等において…》
準用する同法附則第7条の4第2項第1号に規定する政令で定める日 2007年改正法附則第68条第1項の規定により厚生年金保険法附則第11条の五、第13条の三、第13条の6第3項及び第13条の8第5項に
ノ7に規定する1時金の額(障害前払1時金又は遺族前払1時金の最高限度額を含む。)並びに同月以前の月分の 国民年金法 等の一部を改正する法律(1985年法律第34号)附則第87条第1項に規定する年金たる保険給付(職務上の事由又は通勤によるものに限る。)の額については、なお従前の例による。
附 則(2011年7月27日政令第230号)
1項 この政令は、2011年8月1日から施行する。
2項 2011年7月以前の月分の 雇用保険法 等の一部を改正する法律(2007年法律第30号)附則第39条の規定によりなお従前の例によるものとされた同法第4条の規定による改正前の 船員保険法 (1939年法律第73号。以下「 2010年改正前 船員保険法 」という。)による障害年金及び遺族年金の額、同月31日以前の日に係る 2010年改正前 船員保険法 による職務上の事由又は通勤による傷病手当金の額並びに同月31日以前に支給すべき事由の生じた2010年改正前 船員保険法 による障害手当金及び2010年改正前 船員保険法
第42条
《死亡の推定 船舶が沈没し、転覆し、滅失…》
し、若しくは行方不明となった際現にその船舶に乗っていた被保険者若しくは被保険者であった者若しくは船舶に乗っていてその船舶の航行中に行方不明となった被保険者若しくは被保険者であった者の生死が3月間分から
から
第42条
《死亡の推定 船舶が沈没し、転覆し、滅失…》
し、若しくは行方不明となった際現にその船舶に乗っていた被保険者若しくは被保険者であった者若しくは船舶に乗っていてその船舶の航行中に行方不明となった被保険者若しくは被保険者であった者の生死が3月間分から
ノ三まで又は
第50条
《給付の実施に必要な情報の提供 厚生労働…》
大臣は、協会に対し、第29条第1項第1号第53条第4項の規定により同条第1項第6号に掲げる給付が行われる場合に限る。及び第2項に規定する保険給付の実施に必要な情報の提供を行うものとする。
ノ7に規定する1時金の額(障害前払1時金又は遺族前払1時金の最高限度額を含む。)については、なお従前の例による。
附 則(2012年7月25日政令第204号)
1項 この政令は、2012年8月1日から施行する。
2項 2012年7月以前の月分の 雇用保険法 等の一部を改正する法律(2007年法律第30号)附則第39条の規定によりなお従前の例によるものとされた同法第4条の規定による改正前の 船員保険法 (1939年法律第73号。以下「 2010年改正前 船員保険法 」という。)による障害年金及び遺族年金の額、同月31日以前の日に係る 2010年改正前 船員保険法 による職務上の事由又は通勤による傷病手当金の額並びに同月31日以前に支給すべき事由の生じた2010年改正前 船員保険法 による障害手当金及び2010年改正前 船員保険法
第42条
《死亡の推定 船舶が沈没し、転覆し、滅失…》
し、若しくは行方不明となった際現にその船舶に乗っていた被保険者若しくは被保険者であった者若しくは船舶に乗っていてその船舶の航行中に行方不明となった被保険者若しくは被保険者であった者の生死が3月間分から
から
第42条
《死亡の推定 船舶が沈没し、転覆し、滅失…》
し、若しくは行方不明となった際現にその船舶に乗っていた被保険者若しくは被保険者であった者若しくは船舶に乗っていてその船舶の航行中に行方不明となった被保険者若しくは被保険者であった者の生死が3月間分から
ノ三まで又は
第50条
《給付の実施に必要な情報の提供 厚生労働…》
大臣は、協会に対し、第29条第1項第1号第53条第4項の規定により同条第1項第6号に掲げる給付が行われる場合に限る。及び第2項に規定する保険給付の実施に必要な情報の提供を行うものとする。
ノ7に規定する1時金の額(障害前払1時金又は遺族前払1時金の最高限度額を含む。)については、なお従前の例による。
附 則(2013年1月18日政令第5号)
1項 この政令は、2013年4月1日から施行する。
附 則(2013年7月26日政令第224号)
1項 この政令は、2013年8月1日から施行する。
2項 2013年7月以前の月分の 雇用保険法 等の一部を改正する法律(2007年法律第30号)附則第39条の規定によりなお従前の例によるものとされた同法第4条の規定による改正前の 船員保険法 (1939年法律第73号。以下「 2010年改正前 船員保険法 」という。)による障害年金及び遺族年金の額、同月31日以前の日に係る 2010年改正前 船員保険法 による職務上の事由又は通勤による傷病手当金の額並びに同月31日以前に支給すべき事由の生じた2010年改正前 船員保険法 による障害手当金及び2010年改正前 船員保険法
第42条
《死亡の推定 船舶が沈没し、転覆し、滅失…》
し、若しくは行方不明となった際現にその船舶に乗っていた被保険者若しくは被保険者であった者若しくは船舶に乗っていてその船舶の航行中に行方不明となった被保険者若しくは被保険者であった者の生死が3月間分から
から
第42条
《死亡の推定 船舶が沈没し、転覆し、滅失…》
し、若しくは行方不明となった際現にその船舶に乗っていた被保険者若しくは被保険者であった者若しくは船舶に乗っていてその船舶の航行中に行方不明となった被保険者若しくは被保険者であった者の生死が3月間分から
ノ三まで又は
第50条
《給付の実施に必要な情報の提供 厚生労働…》
大臣は、協会に対し、第29条第1項第1号第53条第4項の規定により同条第1項第6号に掲げる給付が行われる場合に限る。及び第2項に規定する保険給付の実施に必要な情報の提供を行うものとする。
ノ7に規定する1時金の額(障害前払1時金又は遺族前払1時金の最高限度額を含む。)については、なお従前の例による。
附 則(2014年7月30日政令第266号)
1項 この政令は、2014年8月1日から施行する。
2項 2014年7月以前の月分の 雇用保険法 等の一部を改正する法律(2007年法律第30号)附則第39条の規定によりなお従前の例によるものとされた同法第4条の規定による改正前の 船員保険法 (1939年法律第73号。以下「 2010年改正前 船員保険法 」という。)による障害年金及び遺族年金の額、同月31日以前の日に係る 2010年改正前 船員保険法 による職務上の事由又は通勤による傷病手当金の額並びに同月31日以前に支給すべき事由の生じた2010年改正前 船員保険法 による障害手当金並びに2010年改正前 船員保険法
第42条
《死亡の推定 船舶が沈没し、転覆し、滅失…》
し、若しくは行方不明となった際現にその船舶に乗っていた被保険者若しくは被保険者であった者若しくは船舶に乗っていてその船舶の航行中に行方不明となった被保険者若しくは被保険者であった者の生死が3月間分から
から
第42条
《死亡の推定 船舶が沈没し、転覆し、滅失…》
し、若しくは行方不明となった際現にその船舶に乗っていた被保険者若しくは被保険者であった者若しくは船舶に乗っていてその船舶の航行中に行方不明となった被保険者若しくは被保険者であった者の生死が3月間分から
ノ三まで及び
第50条
《給付の実施に必要な情報の提供 厚生労働…》
大臣は、協会に対し、第29条第1項第1号第53条第4項の規定により同条第1項第6号に掲げる給付が行われる場合に限る。及び第2項に規定する保険給付の実施に必要な情報の提供を行うものとする。
ノ7に規定する1時金の額(障害前払1時金及び遺族前払1時金の最高限度額を含む。)については、なお従前の例による。
附 則(2015年7月29日政令第278号)
1項 この政令は、2015年8月1日から施行する。
2項 2015年7月以前の月分の 雇用保険法 等の一部を改正する法律(2007年法律第30号)附則第39条の規定によりなお従前の例によるものとされた同法第4条の規定による改正前の 船員保険法 (1939年法律第73号。以下「 2010年改正前 船員保険法 」という。)による障害年金及び遺族年金の額、同月31日以前の日に係る 2010年改正前 船員保険法 による職務上の事由又は通勤による傷病手当金の額並びに同月31日以前に支給すべき事由の生じた2010年改正前 船員保険法 による障害手当金並びに2010年改正前 船員保険法
第42条
《死亡の推定 船舶が沈没し、転覆し、滅失…》
し、若しくは行方不明となった際現にその船舶に乗っていた被保険者若しくは被保険者であった者若しくは船舶に乗っていてその船舶の航行中に行方不明となった被保険者若しくは被保険者であった者の生死が3月間分から
から
第42条
《死亡の推定 船舶が沈没し、転覆し、滅失…》
し、若しくは行方不明となった際現にその船舶に乗っていた被保険者若しくは被保険者であった者若しくは船舶に乗っていてその船舶の航行中に行方不明となった被保険者若しくは被保険者であった者の生死が3月間分から
ノ三まで及び
第50条
《給付の実施に必要な情報の提供 厚生労働…》
大臣は、協会に対し、第29条第1項第1号第53条第4項の規定により同条第1項第6号に掲げる給付が行われる場合に限る。及び第2項に規定する保険給付の実施に必要な情報の提供を行うものとする。
ノ7に規定する1時金の額(障害前払1時金及び遺族前払1時金の最高限度額を含む。)については、なお従前の例による。
附 則(2015年9月9日政令第320号) 抄
1項 この政令は、2015年10月1日から施行する。
5項 独立行政法人福祉医療機構が特例元本納付金を納付する場合における
第4条
《管掌 船員保険は、協会が、管掌する。 …》
2 前項の規定により協会が管掌する船員保険の事業に関する業務のうち、被保険者の資格の取得及び喪失の確認、標準報酬月額及び標準賞与額の決定並びに保険料の徴収疾病任意継続被保険者に係るものを除く。並びにこ
の規定による改正後の 雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令
第57条第1項第1号
《2007年改正法附則第139条第1項に規…》
定する政令で定める収入は、次のとおりとする。 1 独立行政法人福祉医療機構法2002年法律第166号附則第5条の2第8項及び第9項の規定による納付金 2 2010年改正前船員保険法第57条ノ2第2項及
の規定の適用については、同号中「 独立行政法人福祉医療機構法 (2002年法律第166号)附則第5条の2第6項及び第7項」とあるのは、「独立行政法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備等に関する法律(2015年法律第17号)附則第7条第2項」とする。
附 則(2016年7月29日政令第269号)
1項 この政令は、2016年8月1日から施行する。
2項 2016年7月以前の月分の 雇用保険法 等の一部を改正する法律(2007年法律第30号)附則第39条の規定によりなお従前の例によるものとされた同法第4条の規定による改正前の 船員保険法 (1939年法律第73号。以下「 2010年改正前 船員保険法 」という。)による障害年金及び遺族年金の額、同月31日以前の日に係る 2010年改正前 船員保険法 による職務上の事由又は通勤による傷病手当金の額並びに同月31日以前に支給すべき事由の生じた2010年改正前 船員保険法 による障害手当金並びに2010年改正前 船員保険法
第42条
《死亡の推定 船舶が沈没し、転覆し、滅失…》
し、若しくは行方不明となった際現にその船舶に乗っていた被保険者若しくは被保険者であった者若しくは船舶に乗っていてその船舶の航行中に行方不明となった被保険者若しくは被保険者であった者の生死が3月間分から
から
第42条
《死亡の推定 船舶が沈没し、転覆し、滅失…》
し、若しくは行方不明となった際現にその船舶に乗っていた被保険者若しくは被保険者であった者若しくは船舶に乗っていてその船舶の航行中に行方不明となった被保険者若しくは被保険者であった者の生死が3月間分から
ノ三まで及び
第50条
《給付の実施に必要な情報の提供 厚生労働…》
大臣は、協会に対し、第29条第1項第1号第53条第4項の規定により同条第1項第6号に掲げる給付が行われる場合に限る。及び第2項に規定する保険給付の実施に必要な情報の提供を行うものとする。
ノ7に規定する1時金の額(障害前払1時金及び遺族前払1時金の最高限度額を含む。)については、なお従前の例による。
附 則(2017年7月14日政令第197号)
1項 この政令は、2017年8月1日から施行する。
2項 2017年7月以前の月分の 雇用保険法 等の一部を改正する法律(2007年法律第30号)附則第39条の規定によりなお従前の例によるものとされた同法第4条の規定による改正前の 船員保険法 (1939年法律第73号。以下「 2010年改正前 船員保険法 」という。)による障害年金及び遺族年金の額、同月31日以前の日に係る 2010年改正前 船員保険法 による職務上の事由又は通勤による傷病手当金の額並びに同月31日以前に支給すべき事由の生じた2010年改正前 船員保険法 による障害手当金並びに2010年改正前 船員保険法
第42条
《死亡の推定 船舶が沈没し、転覆し、滅失…》
し、若しくは行方不明となった際現にその船舶に乗っていた被保険者若しくは被保険者であった者若しくは船舶に乗っていてその船舶の航行中に行方不明となった被保険者若しくは被保険者であった者の生死が3月間分から
から
第42条
《死亡の推定 船舶が沈没し、転覆し、滅失…》
し、若しくは行方不明となった際現にその船舶に乗っていた被保険者若しくは被保険者であった者若しくは船舶に乗っていてその船舶の航行中に行方不明となった被保険者若しくは被保険者であった者の生死が3月間分から
ノ三まで及び
第50条
《給付の実施に必要な情報の提供 厚生労働…》
大臣は、協会に対し、第29条第1項第1号第53条第4項の規定により同条第1項第6号に掲げる給付が行われる場合に限る。及び第2項に規定する保険給付の実施に必要な情報の提供を行うものとする。
ノ7に規定する1時金の額(障害前払1時金及び遺族前払1時金の最高限度額を含む。)については、なお従前の例による。
附 則(2018年7月25日政令第220号)
1項 この政令は、2018年8月1日から施行する。
2項 2018年7月以前の月分の 雇用保険法 等の一部を改正する法律(2007年法律第30号)附則第39条の規定によりなお従前の例によるものとされた同法第4条の規定による改正前の 船員保険法 (1939年法律第73号。以下「 2010年改正前 船員保険法 」という。)による障害年金及び遺族年金の額、同月31日以前の日に係る 2010年改正前 船員保険法 による職務上の事由又は通勤による傷病手当金の額並びに同月31日以前に支給すべき事由の生じた2010年改正前 船員保険法 による障害手当金並びに2010年改正前 船員保険法
第42条
《死亡の推定 船舶が沈没し、転覆し、滅失…》
し、若しくは行方不明となった際現にその船舶に乗っていた被保険者若しくは被保険者であった者若しくは船舶に乗っていてその船舶の航行中に行方不明となった被保険者若しくは被保険者であった者の生死が3月間分から
から
第42条
《死亡の推定 船舶が沈没し、転覆し、滅失…》
し、若しくは行方不明となった際現にその船舶に乗っていた被保険者若しくは被保険者であった者若しくは船舶に乗っていてその船舶の航行中に行方不明となった被保険者若しくは被保険者であった者の生死が3月間分から
ノ三まで及び
第50条
《給付の実施に必要な情報の提供 厚生労働…》
大臣は、協会に対し、第29条第1項第1号第53条第4項の規定により同条第1項第6号に掲げる給付が行われる場合に限る。及び第2項に規定する保険給付の実施に必要な情報の提供を行うものとする。
ノ7に規定する1時金の額(障害前払1時金及び遺族前払1時金の最高限度額を含む。)については、なお従前の例による。
附 則(2019年4月10日政令第150号)
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2条 (改正後の給付の額の算定に用いる率の適用)
1項 この政令による改正後の 雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令 (以下「 2009年経過措置政令 」という。)
第57条の2第1項
《2007年改正法附則第39条の規定により…》
なお従前の例によるものとされた2010年改正前船員保険法の規定による保険給付2010年改正前船員保険法附則第5項及び第6項の規定が適用される保険給付に限る。に係る第1条の規定による改正前の船員保険法施
の規定(「40,330円」とあるのは「46,330円」とする部分及び「1,220,000円」とあるのは「1,400,000円」とする部分を除く。)は、2018年8月以後の月分の 雇用保険法 等の一部を改正する法律(2007年法律第30号)附則第39条の規定によりなお従前の例によるものとされた同法第4条の規定による改正前の 船員保険法 (1939年法律第73号。以下「 2010年改正前 船員保険法 」という。)による障害年金及び遺族年金の額、同月1日以後の日に係る 2010年改正前 船員保険法 による職務上の事由又は通勤による傷病手当金の額並びに同月1日以後に支給すべき事由の生じた2010年改正前 船員保険法 による障害手当金並びに2010年改正前 船員保険法
第42条
《死亡の推定 船舶が沈没し、転覆し、滅失…》
し、若しくは行方不明となった際現にその船舶に乗っていた被保険者若しくは被保険者であった者若しくは船舶に乗っていてその船舶の航行中に行方不明となった被保険者若しくは被保険者であった者の生死が3月間分から
から
第42条
《死亡の推定 船舶が沈没し、転覆し、滅失…》
し、若しくは行方不明となった際現にその船舶に乗っていた被保険者若しくは被保険者であった者若しくは船舶に乗っていてその船舶の航行中に行方不明となった被保険者若しくは被保険者であった者の生死が3月間分から
ノ三まで及び
第50条
《給付の実施に必要な情報の提供 厚生労働…》
大臣は、協会に対し、第29条第1項第1号第53条第4項の規定により同条第1項第6号に掲げる給付が行われる場合に限る。及び第2項に規定する保険給付の実施に必要な情報の提供を行うものとする。
ノ7に規定する1時金の額(障害前払1時金及び遺族前払1時金の最高限度額を含む。)について適用する。
3条 (2004年8月から2010年7月までの給付の額の算定に用いる率の読替え)
1項 船員保険法施行令 及び 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 の一部を改正する政令(2005年政令第242号。以下この項において「 2005年改正政令 」という。)附則第2項の規定によりなお従前の例によるものとされた2004年8月から2005年7月までの月分の 2010年改正前 船員保険法 による障害年金及び遺族年金の額、2004年8月1日から2005年7月31日までの日に係る2010年改正前 船員保険法 による職務上の事由又は通勤による傷病手当金の額並びに2004年8月1日から2005年7月31日までに支給すべき事由の生じた2010年改正前 船員保険法 による障害手当金並びに2010年改正前 船員保険法
第42条
《死亡の推定 船舶が沈没し、転覆し、滅失…》
し、若しくは行方不明となった際現にその船舶に乗っていた被保険者若しくは被保険者であった者若しくは船舶に乗っていてその船舶の航行中に行方不明となった被保険者若しくは被保険者であった者の生死が3月間分から
から
第42条
《死亡の推定 船舶が沈没し、転覆し、滅失…》
し、若しくは行方不明となった際現にその船舶に乗っていた被保険者若しくは被保険者であった者若しくは船舶に乗っていてその船舶の航行中に行方不明となった被保険者若しくは被保険者であった者の生死が3月間分から
ノ三まで及び
第50条
《給付の実施に必要な情報の提供 厚生労働…》
大臣は、協会に対し、第29条第1項第1号第53条第4項の規定により同条第1項第6号に掲げる給付が行われる場合に限る。及び第2項に規定する保険給付の実施に必要な情報の提供を行うものとする。
ノ7に規定する1時金の額(障害前払1時金及び遺族前払1時金の最高限度額を含む。)並びに2004年8月から2005年7月までの月分の 国民年金法 等の一部を改正する法律(1985年法律第34号。以下この条において「 1985年改正法 」という。)附則第87条第1項に規定する年金たる保険給付(職務上の事由又は通勤によるものに限る。)の額については、 2005年改正政令 第1条の規定による改正前の 船員保険法施行令
第40条
《機構が行う収納に関する厚生年金保険法の規…》
定の読替え 法第153条の6第2項の規定による厚生年金保険法の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。 厚生年金保険法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第100
の表中「 船員保険法施行令 (1953年政令第240号)別表第三」とあるのは「 雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令 の一部を改正する政令(2019年政令第150号以下2019年改正政令ト称ス)附則第3条第1項ノ表」と、「 船員保険法施行令 別表第三」とあるのは「2019年改正政令附則第3条第1項ノ表」と、2005年改正政令第2条の規定による改正前の1986年経過措置政令第116条の表 旧 船員保険法施行令 の項中「 船員保険法施行令 別表第三」とあるのは「 雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令 の一部を改正する政令(2019年政令第150号)附則第3条第1項ノ表」とする。
2項 船員保険法施行令 及 び国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 の一部を改正する政令(2006年政令第256号。以下この項において「 2006年改正政令 」という。)附則第2項の規定によりなお従前の例によるものとされた2005年8月から2006年7月までの月分の 2010年改正前 船員保険法 による障害年金及び遺族年金の額、2005年8月1日から2006年7月31日までの日に係る2010年改正前 船員保険法 による職務上の事由又は通勤による傷病手当金の額並びに2005年8月1日から2006年7月31日までに支給すべき事由の生じた2010年改正前 船員保険法 による障害手当金並びに2010年改正前 船員保険法
第42条
《死亡の推定 船舶が沈没し、転覆し、滅失…》
し、若しくは行方不明となった際現にその船舶に乗っていた被保険者若しくは被保険者であった者若しくは船舶に乗っていてその船舶の航行中に行方不明となった被保険者若しくは被保険者であった者の生死が3月間分から
から
第42条
《死亡の推定 船舶が沈没し、転覆し、滅失…》
し、若しくは行方不明となった際現にその船舶に乗っていた被保険者若しくは被保険者であった者若しくは船舶に乗っていてその船舶の航行中に行方不明となった被保険者若しくは被保険者であった者の生死が3月間分から
ノ三まで及び
第50条
《給付の実施に必要な情報の提供 厚生労働…》
大臣は、協会に対し、第29条第1項第1号第53条第4項の規定により同条第1項第6号に掲げる給付が行われる場合に限る。及び第2項に規定する保険給付の実施に必要な情報の提供を行うものとする。
ノ7に規定する1時金の額(障害前払1時金及び遺族前払1時金の最高限度額を含む。)並びに2005年8月から2006年7月までの月分の 1985年改正法 附則第87条第1項に規定する年金たる保険給付(職務上の事由又は通勤によるものに限る。)の額については、 2006年改正政令 第1条の規定による改正前の 船員保険法施行令
第40条
《機構が行う収納に関する厚生年金保険法の規…》
定の読替え 法第153条の6第2項の規定による厚生年金保険法の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。 厚生年金保険法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第100
の表中「 船員保険法施行令 (1953年政令第240号)別表第三」とあるのは「 雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令 の一部を改正する政令(2019年政令第150号以下2019年改正政令ト称ス)附則第3条第2項ノ表」と、「 船員保険法施行令 別表第三」とあるのは「2019年改正政令附則第3条第2項ノ表」と、2006年改正政令第2条の規定による改正前の1986年経過措置政令第116条の表 旧 船員保険法施行令 の項中「 船員保険法施行令 別表第三」とあるのは「 雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令 の一部を改正する政令(2019年政令第150号)附則第3条第2項ノ表」とする。
3項 船員保険法施行令 及 び国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 の一部を改正する政令(2007年政令第229号。以下この項において「 2007年改正政令 」という。)附則第2条の規定によりなお従前の例によるものとされた2006年8月から2007年7月までの月分の 2010年改正前 船員保険法 による障害年金及び遺族年金の額、2006年8月1日から2007年7月31日までの日に係る2010年改正前 船員保険法 による職務上の事由又は通勤による傷病手当金の額並びに2006年8月1日から2007年7月31日までに支給すべき事由の生じた2010年改正前 船員保険法 による障害手当金並びに2010年改正前 船員保険法
第42条
《死亡の推定 船舶が沈没し、転覆し、滅失…》
し、若しくは行方不明となった際現にその船舶に乗っていた被保険者若しくは被保険者であった者若しくは船舶に乗っていてその船舶の航行中に行方不明となった被保険者若しくは被保険者であった者の生死が3月間分から
から
第42条
《死亡の推定 船舶が沈没し、転覆し、滅失…》
し、若しくは行方不明となった際現にその船舶に乗っていた被保険者若しくは被保険者であった者若しくは船舶に乗っていてその船舶の航行中に行方不明となった被保険者若しくは被保険者であった者の生死が3月間分から
ノ三まで及び
第50条
《給付の実施に必要な情報の提供 厚生労働…》
大臣は、協会に対し、第29条第1項第1号第53条第4項の規定により同条第1項第6号に掲げる給付が行われる場合に限る。及び第2項に規定する保険給付の実施に必要な情報の提供を行うものとする。
ノ7に規定する1時金の額(障害前払1時金及び遺族前払1時金の最高限度額を含む。)並びに2006年8月から2007年7月までの月分の 1985年改正法 附則第87条第1項に規定する年金たる保険給付(職務上の事由又は通勤によるものに限る。)の額については、 2007年改正政令 第1条の規定による改正前の 船員保険法施行令
第40条
《機構が行う収納に関する厚生年金保険法の規…》
定の読替え 法第153条の6第2項の規定による厚生年金保険法の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。 厚生年金保険法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第100
の表中「 船員保険法施行令 (1953年政令第240号)別表第三」とあるのは「 雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令 の一部を改正する政令(2019年政令第150号以下2019年改正政令ト称ス)附則第3条第3項ノ表」と、「 船員保険法施行令 別表第三」とあるのは「2019年改正政令附則第3条第3項ノ表」と、2007年改正政令第2条の規定による改正前の1986年経過措置政令第116条第1項の表 旧 船員保険法施行令 の項中「 船員保険法施行令 別表第三」とあるのは「 雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令 の一部を改正する政令(2019年政令第150号)附則第3条第3項ノ表」とする。
4項 船員保険法施行令 及 び国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 の一部を改正する政令(2008年政令第236号。以下この項において「 2008年改正政令 」という。)附則第2項の規定によりなお従前の例によるものとされた2007年8月から2008年7月までの月分の 2010年改正前 船員保険法 による障害年金及び遺族年金の額、2007年8月1日から2008年7月31日までの日に係る2010年改正前 船員保険法 による職務上の事由又は通勤による傷病手当金の額並びに2007年8月1日から2008年7月31日までに支給すべき事由の生じた2010年改正前 船員保険法 による障害手当金並びに2010年改正前 船員保険法
第42条
《死亡の推定 船舶が沈没し、転覆し、滅失…》
し、若しくは行方不明となった際現にその船舶に乗っていた被保険者若しくは被保険者であった者若しくは船舶に乗っていてその船舶の航行中に行方不明となった被保険者若しくは被保険者であった者の生死が3月間分から
から
第42条
《死亡の推定 船舶が沈没し、転覆し、滅失…》
し、若しくは行方不明となった際現にその船舶に乗っていた被保険者若しくは被保険者であった者若しくは船舶に乗っていてその船舶の航行中に行方不明となった被保険者若しくは被保険者であった者の生死が3月間分から
ノ三まで及び
第50条
《給付の実施に必要な情報の提供 厚生労働…》
大臣は、協会に対し、第29条第1項第1号第53条第4項の規定により同条第1項第6号に掲げる給付が行われる場合に限る。及び第2項に規定する保険給付の実施に必要な情報の提供を行うものとする。
ノ7に規定する1時金の額(障害前払1時金及び遺族前払1時金の最高限度額を含む。)並びに2007年8月から2008年7月までの月分の 1985年改正法 附則第87条第1項に規定する年金たる保険給付(職務上の事由又は通勤によるものに限る。)の額については、 2008年改正政令 第1条の規定による改正前の 船員保険法施行令
第40条
《機構が行う収納に関する厚生年金保険法の規…》
定の読替え 法第153条の6第2項の規定による厚生年金保険法の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。 厚生年金保険法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第100
の表中「 船員保険法施行令 (1953年政令第240号)別表第三」とあるのは「 雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令 の一部を改正する政令(2019年政令第150号以下2019年改正政令ト称ス)附則第3条第4項ノ表」と、「 船員保険法施行令 別表第三」とあるのは「2019年改正政令附則第3条第4項ノ表」と、2008年改正政令第2条の規定による改正前の1986年経過措置政令第116条第1項の表 旧 船員保険法施行令 の項中「 船員保険法施行令 別表第三」とあるのは「 雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令 の一部を改正する政令(2019年政令第150号)附則第3条第4項ノ表」とする。
5項 船員保険法施行令 及 び国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 の一部を改正する政令(2009年政令第185号。以下この項において「 2009年改正政令 」という。)附則第2項の規定によりなお従前の例によるものとされた2008年8月から2009年7月までの月分の 2010年改正前 船員保険法 による障害年金及び遺族年金の額、2008年8月1日から2009年7月31日までの日に係る2010年改正前 船員保険法 による職務上の事由又は通勤による傷病手当金の額並びに2008年8月1日から2009年7月31日までに支給すべき事由の生じた2010年改正前 船員保険法 による障害手当金並びに2010年改正前 船員保険法
第42条
《死亡の推定 船舶が沈没し、転覆し、滅失…》
し、若しくは行方不明となった際現にその船舶に乗っていた被保険者若しくは被保険者であった者若しくは船舶に乗っていてその船舶の航行中に行方不明となった被保険者若しくは被保険者であった者の生死が3月間分から
から
第42条
《死亡の推定 船舶が沈没し、転覆し、滅失…》
し、若しくは行方不明となった際現にその船舶に乗っていた被保険者若しくは被保険者であった者若しくは船舶に乗っていてその船舶の航行中に行方不明となった被保険者若しくは被保険者であった者の生死が3月間分から
ノ三まで及び
第50条
《給付の実施に必要な情報の提供 厚生労働…》
大臣は、協会に対し、第29条第1項第1号第53条第4項の規定により同条第1項第6号に掲げる給付が行われる場合に限る。及び第2項に規定する保険給付の実施に必要な情報の提供を行うものとする。
ノ7に規定する1時金の額(障害前払1時金及び遺族前払1時金の最高限度額を含む。)並びに2008年8月から2009年7月までの月分の 1985年改正法 附則第87条第1項に規定する年金たる保険給付(職務上の事由又は通勤によるものに限る。)の額については、 2009年改正政令 第1条の規定による改正前の 船員保険法施行令
第40条
《機構が行う収納に関する厚生年金保険法の規…》
定の読替え 法第153条の6第2項の規定による厚生年金保険法の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。 厚生年金保険法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第100
の表中「 船員保険法施行令 (1953年政令第240号)別表第三」とあるのは「 雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令 の一部を改正する政令(2019年政令第150号以下2019年改正政令ト称ス)附則第3条第5項ノ表」と、「 船員保険法施行令 別表第三」とあるのは「2019年改正政令附則第3条第5項ノ表」と、2009年改正政令第2条の規定による改正前の1986年経過措置政令第116条第1項の表 旧 船員保険法施行令 の項中「 船員保険法施行令 別表第三」とあるのは「 雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令 の一部を改正する政令(2019年政令第150号)附則第3条第5項ノ表」とする。
6項 雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令 及 び国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 の一部を改正する政令(2010年政令第177号。以下この項において「 2010年改正政令 」という。)附則第2項の規定によりなお従前の例によるものとされた2009年8月から2010年7月までの月分の 2010年改正前 船員保険法 による障害年金及び遺族年金の額、2009年8月1日から2010年7月31日までの日に係る2010年改正前 船員保険法 による職務上の事由又は通勤による傷病手当金の額並びに2009年8月1日から2010年7月31日までに支給すべき事由の生じた2010年改正前 船員保険法 による障害手当金並びに2010年改正前 船員保険法
第42条
《死亡の推定 船舶が沈没し、転覆し、滅失…》
し、若しくは行方不明となった際現にその船舶に乗っていた被保険者若しくは被保険者であった者若しくは船舶に乗っていてその船舶の航行中に行方不明となった被保険者若しくは被保険者であった者の生死が3月間分から
から
第42条
《死亡の推定 船舶が沈没し、転覆し、滅失…》
し、若しくは行方不明となった際現にその船舶に乗っていた被保険者若しくは被保険者であった者若しくは船舶に乗っていてその船舶の航行中に行方不明となった被保険者若しくは被保険者であった者の生死が3月間分から
ノ三まで及び
第50条
《給付の実施に必要な情報の提供 厚生労働…》
大臣は、協会に対し、第29条第1項第1号第53条第4項の規定により同条第1項第6号に掲げる給付が行われる場合に限る。及び第2項に規定する保険給付の実施に必要な情報の提供を行うものとする。
ノ7に規定する1時金の額(障害前払1時金及び遺族前払1時金の最高限度額を含む。)並びに2009年8月から2010年7月までの月分の 1985年改正法 附則第87条第1項に規定する年金たる保険給付(職務上の事由又は通勤によるものに限る。)の額については、 2009年経過措置政令 第1条の規定による改正前の 船員保険法施行令
第40条
《機構が行う収納に関する厚生年金保険法の規…》
定の読替え 法第153条の6第2項の規定による厚生年金保険法の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。 厚生年金保険法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第100
の表中「 船員保険法施行令 (1953年政令第240号)別表第三」とあるのは「 雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令 の一部を改正する政令(2019年政令第150号以下2019年改正政令ト称ス)附則第3条第6項ノ表」と、「 船員保険法施行令 別表第三」とあるのは「2019年改正政令附則第3条第6項ノ表」と、 2010年改正政令 第2条の規定による改正前の1986年経過措置政令第116条第1項の表 旧 船員保険法施行令 の項中「 船員保険法施行令 別表第三」とあるのは「 雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令 の一部を改正する政令(2019年政令第150号)附則第3条第6項ノ表」とする。
4条 (2010年8月から2018年7月までの給付の額の算定に用いる率の読替え)
1項 雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令 の一部を改正する政令(2011年政令第230号。以下この項において「 2011年改正政令 」という。)附則第2項の規定によりなお従前の例によるものとされた2010年8月から2011年7月までの月分の 2010年改正前 船員保険法 による障害年金及び遺族年金の額、2010年8月1日から2011年7月31日までの日に係る2010年改正前 船員保険法 による職務上の事由又は通勤による傷病手当金の額並びに2010年8月1日から2011年7月31日までに支給すべき事由の生じた2010年改正前 船員保険法 による障害手当金並びに2010年改正前 船員保険法
第42条
《死亡の推定 船舶が沈没し、転覆し、滅失…》
し、若しくは行方不明となった際現にその船舶に乗っていた被保険者若しくは被保険者であった者若しくは船舶に乗っていてその船舶の航行中に行方不明となった被保険者若しくは被保険者であった者の生死が3月間分から
から
第42条
《死亡の推定 船舶が沈没し、転覆し、滅失…》
し、若しくは行方不明となった際現にその船舶に乗っていた被保険者若しくは被保険者であった者若しくは船舶に乗っていてその船舶の航行中に行方不明となった被保険者若しくは被保険者であった者の生死が3月間分から
ノ三まで及び
第50条
《給付の実施に必要な情報の提供 厚生労働…》
大臣は、協会に対し、第29条第1項第1号第53条第4項の規定により同条第1項第6号に掲げる給付が行われる場合に限る。及び第2項に規定する保険給付の実施に必要な情報の提供を行うものとする。
ノ7に規定する1時金の額(障害前払1時金及び遺族前払1時金の最高限度額を含む。)については、 2011年改正政令 による改正前の 2009年経過措置政令
第57条の2第1項
《2007年改正法附則第39条の規定により…》
なお従前の例によるものとされた2010年改正前船員保険法の規定による保険給付2010年改正前船員保険法附則第5項及び第6項の規定が適用される保険給付に限る。に係る第1条の規定による改正前の船員保険法施
の規定により読み替えられた 船員保険法施行令
第40条
《機構が行う収納に関する厚生年金保険法の規…》
定の読替え 法第153条の6第2項の規定による厚生年金保険法の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。 厚生年金保険法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第100
の表中「 船員保険法施行令 (1953年政令第240号)別表第三」とあるのは「 雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令 の一部を改正する政令(2019年政令第150号以下2019年改正政令ト称ス)附則第4条第1項ノ表」と、「 船員保険法施行令 別表第三」とあるのは「2019年改正政令附則第4条第1項ノ表」とする。
2項 雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令 の一部を改正する政令(2012年政令第204号。以下この項において「 2012年改正政令 」という。)附則第2項の規定によりなお従前の例によるものとされた2011年8月から2012年7月までの月分の 2010年改正前 船員保険法 による障害年金及び遺族年金の額、2011年8月1日から2012年7月31日までの日に係る2010年改正前 船員保険法 による職務上の事由又は通勤による傷病手当金の額並びに2011年8月1日から2012年7月31日までに支給すべき事由の生じた2010年改正前 船員保険法 による障害手当金並びに2010年改正前 船員保険法
第42条
《死亡の推定 船舶が沈没し、転覆し、滅失…》
し、若しくは行方不明となった際現にその船舶に乗っていた被保険者若しくは被保険者であった者若しくは船舶に乗っていてその船舶の航行中に行方不明となった被保険者若しくは被保険者であった者の生死が3月間分から
から
第42条
《死亡の推定 船舶が沈没し、転覆し、滅失…》
し、若しくは行方不明となった際現にその船舶に乗っていた被保険者若しくは被保険者であった者若しくは船舶に乗っていてその船舶の航行中に行方不明となった被保険者若しくは被保険者であった者の生死が3月間分から
ノ三まで及び
第50条
《給付の実施に必要な情報の提供 厚生労働…》
大臣は、協会に対し、第29条第1項第1号第53条第4項の規定により同条第1項第6号に掲げる給付が行われる場合に限る。及び第2項に規定する保険給付の実施に必要な情報の提供を行うものとする。
ノ7に規定する1時金の額(障害前払1時金及び遺族前払1時金の最高限度額を含む。)については、 2012年改正政令 による改正前の 2009年経過措置政令
第57条の2第1項
《2007年改正法附則第39条の規定により…》
なお従前の例によるものとされた2010年改正前船員保険法の規定による保険給付2010年改正前船員保険法附則第5項及び第6項の規定が適用される保険給付に限る。に係る第1条の規定による改正前の船員保険法施
の規定により読み替えられた 船員保険法施行令
第40条
《機構が行う収納に関する厚生年金保険法の規…》
定の読替え 法第153条の6第2項の規定による厚生年金保険法の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。 厚生年金保険法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第100
の表中「 船員保険法施行令 (1953年政令第240号)別表第三」とあるのは「 雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令 の一部を改正する政令(2019年政令第150号以下2019年改正政令ト称ス)附則第4条第2項ノ表」と、「 船員保険法施行令 別表第三」とあるのは「2019年改正政令附則第4条第2項ノ表」とする。
3項 雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令 の一部を改正する政令(2013年政令第224号。以下この項において「 2013年改正政令 」という。)附則第2項の規定によりなお従前の例によるものとされた2012年8月から2013年7月までの月分の 2010年改正前 船員保険法 による障害年金及び遺族年金の額、2012年8月1日から2013年7月31日までの日に係る2010年改正前 船員保険法 による職務上の事由又は通勤による傷病手当金の額並びに2012年8月1日から2013年7月31日までに支給すべき事由の生じた2010年改正前 船員保険法 による障害手当金並びに2010年改正前 船員保険法
第42条
《死亡の推定 船舶が沈没し、転覆し、滅失…》
し、若しくは行方不明となった際現にその船舶に乗っていた被保険者若しくは被保険者であった者若しくは船舶に乗っていてその船舶の航行中に行方不明となった被保険者若しくは被保険者であった者の生死が3月間分から
から
第42条
《死亡の推定 船舶が沈没し、転覆し、滅失…》
し、若しくは行方不明となった際現にその船舶に乗っていた被保険者若しくは被保険者であった者若しくは船舶に乗っていてその船舶の航行中に行方不明となった被保険者若しくは被保険者であった者の生死が3月間分から
ノ三まで及び
第50条
《給付の実施に必要な情報の提供 厚生労働…》
大臣は、協会に対し、第29条第1項第1号第53条第4項の規定により同条第1項第6号に掲げる給付が行われる場合に限る。及び第2項に規定する保険給付の実施に必要な情報の提供を行うものとする。
ノ7に規定する1時金の額(障害前払1時金及び遺族前払1時金の最高限度額を含む。)については、 2013年改正政令 による改正前の 2009年経過措置政令
第57条の2第1項
《2007年改正法附則第39条の規定により…》
なお従前の例によるものとされた2010年改正前船員保険法の規定による保険給付2010年改正前船員保険法附則第5項及び第6項の規定が適用される保険給付に限る。に係る第1条の規定による改正前の船員保険法施
の規定により読み替えられた 船員保険法施行令
第40条
《機構が行う収納に関する厚生年金保険法の規…》
定の読替え 法第153条の6第2項の規定による厚生年金保険法の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。 厚生年金保険法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第100
の表中「 船員保険法施行令 (1953年政令第240号)別表第三」とあるのは「 雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令 の一部を改正する政令(2019年政令第150号以下2019年改正政令ト称ス)附則第4条第3項ノ表」と、「 船員保険法施行令 別表第三」とあるのは「2019年改正政令附則第4条第3項ノ表」とする。
4項 雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令 の一部を改正する政令(2014年政令第266号。以下この項において「 2014年改正政令 」という。)附則第2項の規定によりなお従前の例によるものとされた2013年8月から2014年7月までの月分の 2010年改正前 船員保険法 による障害年金及び遺族年金の額、2013年8月1日から2014年7月31日までの日に係る2010年改正前 船員保険法 による職務上の事由又は通勤による傷病手当金の額並びに2013年8月1日から2014年7月31日までに支給すべき事由の生じた2010年改正前 船員保険法 による障害手当金並びに2010年改正前 船員保険法
第42条
《死亡の推定 船舶が沈没し、転覆し、滅失…》
し、若しくは行方不明となった際現にその船舶に乗っていた被保険者若しくは被保険者であった者若しくは船舶に乗っていてその船舶の航行中に行方不明となった被保険者若しくは被保険者であった者の生死が3月間分から
から
第42条
《死亡の推定 船舶が沈没し、転覆し、滅失…》
し、若しくは行方不明となった際現にその船舶に乗っていた被保険者若しくは被保険者であった者若しくは船舶に乗っていてその船舶の航行中に行方不明となった被保険者若しくは被保険者であった者の生死が3月間分から
ノ三まで及び
第50条
《給付の実施に必要な情報の提供 厚生労働…》
大臣は、協会に対し、第29条第1項第1号第53条第4項の規定により同条第1項第6号に掲げる給付が行われる場合に限る。及び第2項に規定する保険給付の実施に必要な情報の提供を行うものとする。
ノ7に規定する1時金の額(障害前払1時金及び遺族前払1時金の最高限度額を含む。)については、 2014年改正政令 による改正前の 2009年経過措置政令
第57条の2第1項
《2007年改正法附則第39条の規定により…》
なお従前の例によるものとされた2010年改正前船員保険法の規定による保険給付2010年改正前船員保険法附則第5項及び第6項の規定が適用される保険給付に限る。に係る第1条の規定による改正前の船員保険法施
の規定により読み替えられた 船員保険法施行令
第40条
《機構が行う収納に関する厚生年金保険法の規…》
定の読替え 法第153条の6第2項の規定による厚生年金保険法の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。 厚生年金保険法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第100
の表中「 船員保険法施行令 (1953年政令第240号)別表第三」とあるのは「 雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令 の一部を改正する政令(2019年政令第150号以下2019年改正政令ト称ス)附則第4条第4項ノ表」と、「 船員保険法施行令 別表第三」とあるのは「2019年改正政令附則第4条第4項ノ表」とする。
5項 雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令 の一部を改正する政令(2015年政令第278号。以下この項において「 2015年改正政令 」という。)附則第2項の規定によりなお従前の例によるものとされた2014年8月から2015年7月までの月分の 2010年改正前 船員保険法 による障害年金及び遺族年金の額、2014年8月1日から2015年7月31日までの日に係る2010年改正前 船員保険法 による職務上の事由又は通勤による傷病手当金の額並びに2014年8月1日から2015年7月31日までに支給すべき事由の生じた2010年改正前 船員保険法 による障害手当金並びに2010年改正前 船員保険法
第42条
《死亡の推定 船舶が沈没し、転覆し、滅失…》
し、若しくは行方不明となった際現にその船舶に乗っていた被保険者若しくは被保険者であった者若しくは船舶に乗っていてその船舶の航行中に行方不明となった被保険者若しくは被保険者であった者の生死が3月間分から
から
第42条
《死亡の推定 船舶が沈没し、転覆し、滅失…》
し、若しくは行方不明となった際現にその船舶に乗っていた被保険者若しくは被保険者であった者若しくは船舶に乗っていてその船舶の航行中に行方不明となった被保険者若しくは被保険者であった者の生死が3月間分から
ノ三まで及び
第50条
《給付の実施に必要な情報の提供 厚生労働…》
大臣は、協会に対し、第29条第1項第1号第53条第4項の規定により同条第1項第6号に掲げる給付が行われる場合に限る。及び第2項に規定する保険給付の実施に必要な情報の提供を行うものとする。
ノ7に規定する1時金の額(障害前払1時金及び遺族前払1時金の最高限度額を含む。)については、 2015年改正政令 による改正前の 2009年経過措置政令
第57条の2第1項
《2007年改正法附則第39条の規定により…》
なお従前の例によるものとされた2010年改正前船員保険法の規定による保険給付2010年改正前船員保険法附則第5項及び第6項の規定が適用される保険給付に限る。に係る第1条の規定による改正前の船員保険法施
の規定により読み替えられた 船員保険法施行令
第40条
《機構が行う収納に関する厚生年金保険法の規…》
定の読替え 法第153条の6第2項の規定による厚生年金保険法の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。 厚生年金保険法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第100
の表中「 船員保険法施行令 (1953年政令第240号)別表第三」とあるのは「 雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令 の一部を改正する政令(2019年政令第150号以下2019年改正政令ト称ス)附則第4条第5項ノ表」と、「 船員保険法施行令 別表第三」とあるのは「2019年改正政令附則第4条第5項ノ表」とする。
6項 雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令 の一部を改正する政令(2016年政令第269号。以下この項において「 2016年改正政令 」という。)附則第2項の規定によりなお従前の例によるものとされた2015年8月から2016年7月までの月分の 2010年改正前 船員保険法 による障害年金及び遺族年金の額、2015年8月1日から2016年7月31日までの日に係る2010年改正前 船員保険法 による職務上の事由又は通勤による傷病手当金の額並びに2015年8月1日から2016年7月31日までに支給すべき事由の生じた2010年改正前 船員保険法 による障害手当金並びに2010年改正前 船員保険法
第42条
《死亡の推定 船舶が沈没し、転覆し、滅失…》
し、若しくは行方不明となった際現にその船舶に乗っていた被保険者若しくは被保険者であった者若しくは船舶に乗っていてその船舶の航行中に行方不明となった被保険者若しくは被保険者であった者の生死が3月間分から
から
第42条
《死亡の推定 船舶が沈没し、転覆し、滅失…》
し、若しくは行方不明となった際現にその船舶に乗っていた被保険者若しくは被保険者であった者若しくは船舶に乗っていてその船舶の航行中に行方不明となった被保険者若しくは被保険者であった者の生死が3月間分から
ノ三まで及び
第50条
《給付の実施に必要な情報の提供 厚生労働…》
大臣は、協会に対し、第29条第1項第1号第53条第4項の規定により同条第1項第6号に掲げる給付が行われる場合に限る。及び第2項に規定する保険給付の実施に必要な情報の提供を行うものとする。
ノ7に規定する1時金の額(障害前払1時金及び遺族前払1時金の最高限度額を含む。)については、 2016年改正政令 による改正前の 2009年経過措置政令
第57条の2第1項
《2007年改正法附則第39条の規定により…》
なお従前の例によるものとされた2010年改正前船員保険法の規定による保険給付2010年改正前船員保険法附則第5項及び第6項の規定が適用される保険給付に限る。に係る第1条の規定による改正前の船員保険法施
の規定により読み替えられた 船員保険法施行令
第40条
《機構が行う収納に関する厚生年金保険法の規…》
定の読替え 法第153条の6第2項の規定による厚生年金保険法の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。 厚生年金保険法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第100
の表中「 船員保険法施行令 (1953年政令第240号)別表第三」とあるのは「 雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令 の一部を改正する政令(2019年政令第150号以下2019年改正政令ト称ス)附則第4条第6項ノ表」と、「 船員保険法施行令 別表第三」とあるのは「2019年改正政令附則第4条第6項ノ表」とする。
7項 雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令 の一部を改正する政令(2017年政令第197号。以下この項において「 2017年改正政令 」という。)附則第2項の規定によりなお従前の例によるものとされた2016年8月から2017年7月までの月分の 2010年改正前 船員保険法 による障害年金及び遺族年金の額、2016年8月1日から2017年7月31日までの日に係る2010年改正前 船員保険法 による職務上の事由又は通勤による傷病手当金の額並びに2016年8月1日から2017年7月31日までに支給すべき事由の生じた2010年改正前 船員保険法 による障害手当金並びに2010年改正前 船員保険法
第42条
《死亡の推定 船舶が沈没し、転覆し、滅失…》
し、若しくは行方不明となった際現にその船舶に乗っていた被保険者若しくは被保険者であった者若しくは船舶に乗っていてその船舶の航行中に行方不明となった被保険者若しくは被保険者であった者の生死が3月間分から
から
第42条
《死亡の推定 船舶が沈没し、転覆し、滅失…》
し、若しくは行方不明となった際現にその船舶に乗っていた被保険者若しくは被保険者であった者若しくは船舶に乗っていてその船舶の航行中に行方不明となった被保険者若しくは被保険者であった者の生死が3月間分から
ノ三まで及び
第50条
《給付の実施に必要な情報の提供 厚生労働…》
大臣は、協会に対し、第29条第1項第1号第53条第4項の規定により同条第1項第6号に掲げる給付が行われる場合に限る。及び第2項に規定する保険給付の実施に必要な情報の提供を行うものとする。
ノ7に規定する1時金の額(障害前払1時金及び遺族前払1時金の最高限度額を含む。)については、 2017年改正政令 による改正前の 2009年経過措置政令
第57条の2第1項
《2007年改正法附則第39条の規定により…》
なお従前の例によるものとされた2010年改正前船員保険法の規定による保険給付2010年改正前船員保険法附則第5項及び第6項の規定が適用される保険給付に限る。に係る第1条の規定による改正前の船員保険法施
の規定により読み替えられた 船員保険法施行令
第40条
《機構が行う収納に関する厚生年金保険法の規…》
定の読替え 法第153条の6第2項の規定による厚生年金保険法の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。 厚生年金保険法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第100
の表中「 船員保険法施行令 (1953年政令第240号)別表第三」とあるのは「 雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令 の一部を改正する政令(2019年政令第150号以下2019年改正政令ト称ス)附則第4条第7項ノ表」と、「 船員保険法施行令 別表第三」とあるのは「2019年改正政令附則第4条第7項ノ表」とする。
8項 雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令 の一部を改正する政令(2018年政令第220号。以下この項において「 2018年改正政令 」という。)附則第2項の規定によりなお従前の例によるものとされた2017年8月から2018年7月までの月分の 2010年改正前 船員保険法 による障害年金及び遺族年金の額、2017年8月1日から2018年7月31日までの日に係る2010年改正前 船員保険法 による職務上の事由又は通勤による傷病手当金の額並びに2017年8月1日から2018年7月31日までに支給すべき事由の生じた2010年改正前 船員保険法 による障害手当金並びに2010年改正前 船員保険法
第42条
《死亡の推定 船舶が沈没し、転覆し、滅失…》
し、若しくは行方不明となった際現にその船舶に乗っていた被保険者若しくは被保険者であった者若しくは船舶に乗っていてその船舶の航行中に行方不明となった被保険者若しくは被保険者であった者の生死が3月間分から
から
第42条
《死亡の推定 船舶が沈没し、転覆し、滅失…》
し、若しくは行方不明となった際現にその船舶に乗っていた被保険者若しくは被保険者であった者若しくは船舶に乗っていてその船舶の航行中に行方不明となった被保険者若しくは被保険者であった者の生死が3月間分から
ノ三まで及び
第50条
《給付の実施に必要な情報の提供 厚生労働…》
大臣は、協会に対し、第29条第1項第1号第53条第4項の規定により同条第1項第6号に掲げる給付が行われる場合に限る。及び第2項に規定する保険給付の実施に必要な情報の提供を行うものとする。
ノ7に規定する1時金の額(障害前払1時金及び遺族前払1時金の最高限度額を含む。)については、 2018年改正政令 による改正前の 2009年経過措置政令
第57条の2第1項
《2007年改正法附則第39条の規定により…》
なお従前の例によるものとされた2010年改正前船員保険法の規定による保険給付2010年改正前船員保険法附則第5項及び第6項の規定が適用される保険給付に限る。に係る第1条の規定による改正前の船員保険法施
の規定により読み替えられた 船員保険法施行令
第40条
《機構が行う収納に関する厚生年金保険法の規…》
定の読替え 法第153条の6第2項の規定による厚生年金保険法の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。 厚生年金保険法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第100
の表中「 船員保険法施行令 (1953年政令第240号)別表第三」とあるのは「 雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令 の一部を改正する政令(2019年政令第150号以下2019年改正政令ト称ス)附則第4条第8項ノ表」と、「 船員保険法施行令 別表第三」とあるのは「2019年改正政令附則第4条第8項ノ表」とする。
5条 (改正後の標準報酬日額等の上限額の適用)
1項 この政令による改正後の 2009年経過措置政令
第57条の2第1項
《2007年改正法附則第39条の規定により…》
なお従前の例によるものとされた2010年改正前船員保険法の規定による保険給付2010年改正前船員保険法附則第5項及び第6項の規定が適用される保険給付に限る。に係る第1条の規定による改正前の船員保険法施
の規定(「40,330円」とあるのは「46,330円」とする部分及び「1,220,000円」とあるのは「1,400,000円」とする部分に限る。)は、2016年4月以後の月分の 2010年改正前 船員保険法 による障害年金及び遺族年金の額、同月1日以後の日に係る2010年改正前 船員保険法 による職務上の事由又は通勤による傷病手当金の額並びに同月1日以後に支給すべき事由の生じた2010年改正前 船員保険法 による障害手当金並びに2010年改正前 船員保険法
第42条
《死亡の推定 船舶が沈没し、転覆し、滅失…》
し、若しくは行方不明となった際現にその船舶に乗っていた被保険者若しくは被保険者であった者若しくは船舶に乗っていてその船舶の航行中に行方不明となった被保険者若しくは被保険者であった者の生死が3月間分から
から
第42条
《死亡の推定 船舶が沈没し、転覆し、滅失…》
し、若しくは行方不明となった際現にその船舶に乗っていた被保険者若しくは被保険者であった者若しくは船舶に乗っていてその船舶の航行中に行方不明となった被保険者若しくは被保険者であった者の生死が3月間分から
ノ三まで及び
第50条
《給付の実施に必要な情報の提供 厚生労働…》
大臣は、協会に対し、第29条第1項第1号第53条第4項の規定により同条第1項第6号に掲げる給付が行われる場合に限る。及び第2項に規定する保険給付の実施に必要な情報の提供を行うものとする。
ノ7に規定する1時金の額(障害前払1時金及び遺族前払1時金の最高限度額を含む。)について適用する。
附 則(令和元年7月31日政令第69号)
1項 この政令は、令和元年8月1日から施行する。
2項 令和元年7月以前の月分の 雇用保険法 等の一部を改正する法律(2007年法律第30号)附則第39条の規定によりなお従前の例によるものとされた同法第4条の規定による改正前の 船員保険法 (1939年法律第73号。以下「 2010年改正前 船員保険法 」という。)による障害年金及び遺族年金の額、同月31日以前の日に係る 2010年改正前 船員保険法 による職務上の事由又は通勤による傷病手当金の額並びに同月31日以前に支給すべき事由の生じた2010年改正前 船員保険法 による障害手当金並びに2010年改正前 船員保険法
第42条
《死亡の推定 船舶が沈没し、転覆し、滅失…》
し、若しくは行方不明となった際現にその船舶に乗っていた被保険者若しくは被保険者であった者若しくは船舶に乗っていてその船舶の航行中に行方不明となった被保険者若しくは被保険者であった者の生死が3月間分から
から
第42条
《死亡の推定 船舶が沈没し、転覆し、滅失…》
し、若しくは行方不明となった際現にその船舶に乗っていた被保険者若しくは被保険者であった者若しくは船舶に乗っていてその船舶の航行中に行方不明となった被保険者若しくは被保険者であった者の生死が3月間分から
ノ三まで及び
第50条
《給付の実施に必要な情報の提供 厚生労働…》
大臣は、協会に対し、第29条第1項第1号第53条第4項の規定により同条第1項第6号に掲げる給付が行われる場合に限る。及び第2項に規定する保険給付の実施に必要な情報の提供を行うものとする。
ノ7に規定する1時金の額(障害前払1時金及び遺族前払1時金の最高限度額を含む。)については、なお従前の例による。
附 則(2020年7月28日政令第229号)
1項 この政令は、2020年8月1日から施行する。
2項 2020年7月以前の月分の 雇用保険法 等の一部を改正する法律(2007年法律第30号)附則第39条の規定によりなお従前の例によるものとされた同法第4条の規定による改正前の 船員保険法 (1939年法律第73号。以下「 2010年改正前 船員保険法 」という。)による障害年金及び遺族年金の額、同月31日以前の日に係る 2010年改正前 船員保険法 による職務上の事由又は通勤による傷病手当金の額並びに同月31日以前に支給すべき事由の生じた2010年改正前 船員保険法 による障害手当金並びに2010年改正前 船員保険法
第42条
《死亡の推定 船舶が沈没し、転覆し、滅失…》
し、若しくは行方不明となった際現にその船舶に乗っていた被保険者若しくは被保険者であった者若しくは船舶に乗っていてその船舶の航行中に行方不明となった被保険者若しくは被保険者であった者の生死が3月間分から
から
第42条
《死亡の推定 船舶が沈没し、転覆し、滅失…》
し、若しくは行方不明となった際現にその船舶に乗っていた被保険者若しくは被保険者であった者若しくは船舶に乗っていてその船舶の航行中に行方不明となった被保険者若しくは被保険者であった者の生死が3月間分から
ノ三まで及び
第50条
《給付の実施に必要な情報の提供 厚生労働…》
大臣は、協会に対し、第29条第1項第1号第53条第4項の規定により同条第1項第6号に掲げる給付が行われる場合に限る。及び第2項に規定する保険給付の実施に必要な情報の提供を行うものとする。
ノ7に規定する1時金の額(障害前払1時金及び遺族前払1時金の最高限度額を含む。)については、なお従前の例による。
附 則(2021年1月27日政令第13号)
1項 この政令は、2021年2月1日から施行する。
2項 2021年1月以前の月分の 雇用保険法 等の一部を改正する法律(2007年法律第30号)附則第39条の規定によりなお従前の例によるものとされた同法第4条の規定による改正前の 船員保険法 (1939年法律第73号。以下「 2010年改正前 船員保険法 」という。)による障害年金及び遺族年金の額、同月31日以前の日に係る 2010年改正前 船員保険法 による職務上の事由又は通勤による傷病手当金の額並びに同月31日以前に支給すべき事由の生じた2010年改正前 船員保険法 による障害手当金並びに2010年改正前 船員保険法
第42条
《死亡の推定 船舶が沈没し、転覆し、滅失…》
し、若しくは行方不明となった際現にその船舶に乗っていた被保険者若しくは被保険者であった者若しくは船舶に乗っていてその船舶の航行中に行方不明となった被保険者若しくは被保険者であった者の生死が3月間分から
から
第42条
《死亡の推定 船舶が沈没し、転覆し、滅失…》
し、若しくは行方不明となった際現にその船舶に乗っていた被保険者若しくは被保険者であった者若しくは船舶に乗っていてその船舶の航行中に行方不明となった被保険者若しくは被保険者であった者の生死が3月間分から
ノ三まで及び
第50条
《給付の実施に必要な情報の提供 厚生労働…》
大臣は、協会に対し、第29条第1項第1号第53条第4項の規定により同条第1項第6号に掲げる給付が行われる場合に限る。及び第2項に規定する保険給付の実施に必要な情報の提供を行うものとする。
ノ7に規定する1時金の額(障害前払1時金及び遺族前払1時金の最高限度額を含む。)については、なお従前の例による。
附 則(2021年7月30日政令第217号)
1項 この政令は、2021年8月1日から施行する。
2項 2021年7月以前の月分の 雇用保険法 等の一部を改正する法律(2007年法律第30号)附則第39条の規定によりなお従前の例によるものとされた同法第4条の規定による改正前の 船員保険法 (1939年法律第73号。以下「 2010年改正前 船員保険法 」という。)による障害年金及び遺族年金の額、同月31日以前の日に係る 2010年改正前 船員保険法 による職務上の事由又は通勤による傷病手当金の額並びに同月31日以前に支給すべき事由の生じた2010年改正前 船員保険法 による障害手当金並びに2010年改正前 船員保険法
第42条
《死亡の推定 船舶が沈没し、転覆し、滅失…》
し、若しくは行方不明となった際現にその船舶に乗っていた被保険者若しくは被保険者であった者若しくは船舶に乗っていてその船舶の航行中に行方不明となった被保険者若しくは被保険者であった者の生死が3月間分から
から
第42条
《死亡の推定 船舶が沈没し、転覆し、滅失…》
し、若しくは行方不明となった際現にその船舶に乗っていた被保険者若しくは被保険者であった者若しくは船舶に乗っていてその船舶の航行中に行方不明となった被保険者若しくは被保険者であった者の生死が3月間分から
ノ三まで及び
第50条
《給付の実施に必要な情報の提供 厚生労働…》
大臣は、協会に対し、第29条第1項第1号第53条第4項の規定により同条第1項第6号に掲げる給付が行われる場合に限る。及び第2項に規定する保険給付の実施に必要な情報の提供を行うものとする。
ノ7に規定する1時金の額(障害前払1時金及び遺族前払1時金の最高限度額を含む。)については、なお従前の例による。
附 則(2021年8月6日政令第229号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2022年4月1日から施行する。
附 則(2022年7月29日政令第263号)
1項 この政令は、2022年8月1日から施行する。
2項 2022年7月以前の月分の 雇用保険法 等の一部を改正する法律(2007年法律第30号)附則第39条の規定によりなお従前の例によるものとされた同法第4条の規定による改正前の 船員保険法 (1939年法律第73号。以下「 2010年改正前 船員保険法 」という。)による障害年金及び遺族年金の額、同月31日以前の日に係る 2010年改正前 船員保険法 による職務上の事由又は通勤による傷病手当金の額並びに同月31日以前に支給すべき事由の生じた2010年改正前 船員保険法 による障害手当金並びに2010年改正前 船員保険法
第42条
《死亡の推定 船舶が沈没し、転覆し、滅失…》
し、若しくは行方不明となった際現にその船舶に乗っていた被保険者若しくは被保険者であった者若しくは船舶に乗っていてその船舶の航行中に行方不明となった被保険者若しくは被保険者であった者の生死が3月間分から
から
第42条
《死亡の推定 船舶が沈没し、転覆し、滅失…》
し、若しくは行方不明となった際現にその船舶に乗っていた被保険者若しくは被保険者であった者若しくは船舶に乗っていてその船舶の航行中に行方不明となった被保険者若しくは被保険者であった者の生死が3月間分から
ノ三まで及び
第50条
《給付の実施に必要な情報の提供 厚生労働…》
大臣は、協会に対し、第29条第1項第1号第53条第4項の規定により同条第1項第6号に掲げる給付が行われる場合に限る。及び第2項に規定する保険給付の実施に必要な情報の提供を行うものとする。
ノ7に規定する1時金の額(障害前払1時金及び遺族前払1時金の最高限度額を含む。)については、なお従前の例による。
附 則(2023年7月21日政令第248号)
1項 この政令は、2023年8月1日から施行する。
2項 2023年7月以前の月分の 雇用保険法 等の一部を改正する法律(2007年法律第30号)附則第39条の規定によりなお従前の例によるものとされた同法第4条の規定による改正前の 船員保険法 (1939年法律第73号。以下「 2010年改正前 船員保険法 」という。)による障害年金及び遺族年金の額、同月31日以前の日に係る 2010年改正前 船員保険法 による職務上の事由又は通勤による傷病手当金の額並びに同月31日以前に支給すべき事由の生じた2010年改正前 船員保険法 による障害手当金並びに2010年改正前 船員保険法
第42条
《死亡の推定 船舶が沈没し、転覆し、滅失…》
し、若しくは行方不明となった際現にその船舶に乗っていた被保険者若しくは被保険者であった者若しくは船舶に乗っていてその船舶の航行中に行方不明となった被保険者若しくは被保険者であった者の生死が3月間分から
から
第42条
《死亡の推定 船舶が沈没し、転覆し、滅失…》
し、若しくは行方不明となった際現にその船舶に乗っていた被保険者若しくは被保険者であった者若しくは船舶に乗っていてその船舶の航行中に行方不明となった被保険者若しくは被保険者であった者の生死が3月間分から
ノ三まで及び
第50条
《給付の実施に必要な情報の提供 厚生労働…》
大臣は、協会に対し、第29条第1項第1号第53条第4項の規定により同条第1項第6号に掲げる給付が行われる場合に限る。及び第2項に規定する保険給付の実施に必要な情報の提供を行うものとする。
ノ7に規定する1時金の額(障害前払1時金及び遺族前払1時金の最高限度額を含む。)については、なお従前の例による。
附 則(2024年7月26日政令第253号)
1項 この政令は、2024年8月1日から施行する。
2項 2024年7月以前の月分の 雇用保険法 等の一部を改正する法律(2007年法律第30号)附則第39条の規定によりなお従前の例によるものとされた同法第4条の規定による改正前の 船員保険法 (1939年法律第73号。以下「 2010年改正前 船員保険法 」という。)による障害年金及び遺族年金の額、同月31日以前の日に係る 2010年改正前 船員保険法 による職務上の事由又は通勤による傷病手当金の額並びに同月31日以前に支給すべき事由の生じた2010年改正前 船員保険法 による障害手当金並びに2010年改正前 船員保険法
第42条
《死亡の推定 船舶が沈没し、転覆し、滅失…》
し、若しくは行方不明となった際現にその船舶に乗っていた被保険者若しくは被保険者であった者若しくは船舶に乗っていてその船舶の航行中に行方不明となった被保険者若しくは被保険者であった者の生死が3月間分から
から
第42条
《死亡の推定 船舶が沈没し、転覆し、滅失…》
し、若しくは行方不明となった際現にその船舶に乗っていた被保険者若しくは被保険者であった者若しくは船舶に乗っていてその船舶の航行中に行方不明となった被保険者若しくは被保険者であった者の生死が3月間分から
ノ三まで及び
第50条
《給付の実施に必要な情報の提供 厚生労働…》
大臣は、協会に対し、第29条第1項第1号第53条第4項の規定により同条第1項第6号に掲げる給付が行われる場合に限る。及び第2項に規定する保険給付の実施に必要な情報の提供を行うものとする。
ノ7に規定する1時金の額(障害前払1時金及び遺族前払1時金の最高限度額を含む。)については、なお従前の例による。