附 則
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律(2009年法律第58号。以下この条において「 改正法 」という。)の施行の日(2010年4月1日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条の規定 改正法 附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2010年10月1日)
2号 第4条第9号
《名称の使用制限の適用除外 第4条 法第3…》
5条の2の3第1項において準用する銀行法第52条の77に規定する政令で定めるものは、次に掲げる指定のいずれかを受けた者とする。 1 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律1943年法律第43号第12条
の規定貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(2006年法律第115号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日又はこの政令の施行の日のいずれか遅い日
3号 第4条第13号
《名称の使用制限の適用除外 第4条 法第3…》
5条の2の3第1項において準用する銀行法第52条の77に規定する政令で定めるものは、次に掲げる指定のいずれかを受けた者とする。 1 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律1943年法律第43号第12条
の規定 資金決済に関する法律 の施行の日又はこの政令の施行の日のいずれか遅い日
2条 (経過措置)
1項 2013年9月29日までの間における
第2条
《紛争解決等業務に相当する業務に係る他の法…》
律の規定による指定 法第35条の2第1項第2号及び第4号ニ並びに法第35条の2の3第1項において準用する銀行法第52条の六十六及び第52条の83第3項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとす
及び
第4条
《名称の使用制限の適用除外 法第35条の…》
2の3第1項において準用する銀行法第52条の77に規定する政令で定めるものは、次に掲げる指定のいずれかを受けた者とする。 1 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律1943年法律第43号第12条の2第
の規定の適用については、
第2条
《紛争解決等業務に相当する業務に係る他の法…》
律の規定による指定 法第35条の2第1項第2号及び第4号ニ並びに法第35条の2の3第1項において準用する銀行法第52条の六十六及び第52条の83第3項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとす
中「次に掲げるもの」とあるのは「次に掲げるもの及び証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(2006年法律第66号)第57条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第1条の規定による廃止前の抵当証券業の規制等に関する法律(1987年法律第114号)第43条の2第1項の規定による指定」と、
第4条
《名称の使用制限の適用除外 法第35条の…》
2の3第1項において準用する銀行法第52条の77に規定する政令で定めるものは、次に掲げる指定のいずれかを受けた者とする。 1 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律1943年法律第43号第12条の2第
中「次に掲げる指定のいずれかを受けた者」とあるのは「次に掲げる指定のいずれか又は証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第57条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第1条の規定による廃止前の抵当証券業の規制等に関する法律第43条の2第1項の規定による指定を受けた者」とする。
附 則(2018年5月30日政令第173号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、銀行法等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2018年6月1日)から施行する。
附 則(2020年7月8日政令第217号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 改正法 施行日(2020年12月1日)から施行する。
5条 (罰則に関する経過措置)
1項 この政令の施行前にした行為及び附則第2条の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2021年6月2日政令第162号) 抄
1項 この政令は、金融サービスの利用者の利便の向上及び保護を図るための金融商品の販売等に関する法律等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2021年11月1日)から施行する。
附 則(2023年5月26日政令第186号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、安定的かつ効率的な資金決済制度の構築を図るための 資金決済に関する法律 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2023年6月1日)から施行する。
附 則(2024年1月31日政令第22号) 抄
1項 この政令は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2024年2月1日)から施行する。