金融庁設置法第4条第1項第3号コに規定する指定紛争解決機関を定める政令《附則》

法番号:2009年政令第308号

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附 則

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律(2009年法律第58号)の施行の日(2010年4月1日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第11号の規定貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(2006年法律第115号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日又はこの政令の施行の日のいずれか遅い日

2号 第15号の規定 資金決済に関する法律 の施行の日又はこの政令の施行の日のいずれか遅い日

2条 (経過措置)

1項 2013年9月29日までの間におけるこの政令の適用については、「次に掲げる者」とあるのは、「次に掲げる者及び証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(2006年法律第66号)第57条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第1条の規定による廃止前の抵当証券業の規制等に関する法律(1987年法律第114号)第43条の2第1項の規定による指定を受けた者」とする。

附 則(2010年12月27日政令第255号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律(次条において「 改正法 」という。)の施行の日(2011年4月1日)から施行する。

附 則(2012年5月16日政令第143号)

1項 この政令は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2012年11月1日)から施行する。

附 則(2013年12月4日政令第330号)

1項 この政令は、2014年4月1日から施行する。

附 則(2015年5月15日政令第233号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2015年5月29日)から施行する。

附 則(2016年3月31日政令第103号) 抄

1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。

附 則(2017年12月27日政令第326号)

1項 この政令は、 金融商品取引法 の一部を改正する法律の施行の日(2018年4月1日)から施行する。

附 則(2018年5月30日政令第173号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、銀行法等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2018年6月1日)から施行する。

附 則(2020年7月8日政令第217号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 改正法 施行日(2020年12月1日)から施行する。

附 則(2021年6月2日政令第162号) 抄

1項 この政令は、金融サービスの利用者の利便の向上及び保護を図るための金融商品の販売等に関する法律等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2021年11月1日)から施行する。

附 則(2023年5月26日政令第186号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、安定的かつ効率的な資金決済制度の構築を図るための 資金決済に関する法律 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2023年6月1日)から施行する。

附 則(2024年1月31日政令第22号) 抄

1項 この政令は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2024年2月1日)から施行する。

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