1条 (施行期日)
1項 この政令は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律(2009年法律第58号)の施行の日(2010年4月1日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第11号の規定貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(2006年法律第115号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日又はこの政令の施行の日のいずれか遅い日
2号 第15号の規定 資金決済に関する法律 の施行の日又はこの政令の施行の日のいずれか遅い日
2条 (経過措置)
1項 2013年9月29日までの間におけるこの政令の適用については、「次に掲げる者」とあるのは、「次に掲げる者及び証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(2006年法律第66号)第57条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第1条の規定による廃止前の抵当証券業の規制等に関する法律(1987年法律第114号)第43条の2第1項の規定による指定を受けた者」とする。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律(次条において「 改正法 」という。)の施行の日(2011年4月1日)から施行する。
1項 この政令は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2012年11月1日)から施行する。
1項 この政令は、2014年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2015年5月29日)から施行する。
1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。
1項 この政令は、 金融商品取引法 の一部を改正する法律の施行の日(2018年4月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、銀行法等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2018年6月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 改正法 施行日(2020年12月1日)から施行する。
1項 この政令は、金融サービスの利用者の利便の向上及び保護を図るための金融商品の販売等に関する法律等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2021年11月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、安定的かつ効率的な資金決済制度の構築を図るための 資金決済に関する法律 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2023年6月1日)から施行する。
1項 この政令は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2024年2月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 金融商品取引法 及び 投資信託及び投資法人に関する法律 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2025年5月1日)から施行する。
1項 この政令は、 中小企業信用保険法 及び 株式会社商工組合中央金庫法 の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2025年6月13日)から施行する。
1項 この政令は、法の施行の日(2026年5月25日)から施行する。