制定文
内閣は、 肝炎対策基本法 (2009年法律第97号)
第20条第4項
《4 前3項に定めるもののほか、協議会の組…》
織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。
の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (委員の任期)
1項 肝炎対策推進 協議会 (以下「 協議会 」という。)の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2項 委員は、再任されることができる。
2条 (会長)
1項 協議会 に、会長を置き、委員の互選により選任する。
2項 会長は、会務を総理し、 協議会 を代表する。
3項 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
3条 (専門委員)
1項 協議会 に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。
2項 専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、厚生労働大臣が任命する。
3項 専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
4項 専門委員は、非常勤とする。
4条 (議事)
1項 協議会 は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
2項 協議会 の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
5条 (庶務)
1項 協議会 の庶務は、厚生労働省健康・生活衛生局がん・疾病対策課において処理する。
6条 (雑則)
1項 この政令に定めるもののほか、議事の手続その他 協議会 の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。