日本年金機構の設立に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令《本則》

法番号:2009年政令第310号

略称:

附則 >  

制定文 内閣は、 日本年金機構法 2007年法律第109号)の施行に伴い、並びに同法附則第40条第3項及び第75条並びに関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。


2章 経過措置

60条 (改正前の国家公務員共済組合法の規定による短期給付に関する経過措置)

1項 日本年金機構法 以下「」という。)附則第39条に規定する者(法附則第34条第1項に規定する 旧組合 次条第2号において「 旧組合 」という。)の継続長期組合員(法附則第33条の規定による改正前の 国家公務員共済組合法 1958年法律第128号。以下この条及び次条において「 改正前国共済法 」という。第124条の2第2項 《2 前項前段の規定により引き続き組合員で…》 あるとされる者以下この条において「継続長期組合員」という。が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その翌日から、継続長期組合員の資格を喪失する。 1 転出の日から起算して5年を経過したとき。 2 に規定する継続長期組合員をいう。)であった者を除き、法附則第37条に規定する 新設健保組合 次条第2号において「 新設健保組合 」という。)の被保険者となった者に限る。)のうち、の施行の日前に、 改正前国共済法 第60条の2の規定による高額療養費の支給を受けたものに対する第4条の規定による改正後の 健康保険法施行令 第42条第1項第1号 《第41条第1項の高額療養費算定基準額は、…》 次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 次号から第5号までに掲げる者以外の者 80,100円と、第41条第1項第1号及び第2号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令 及び第7項第1号イの規定の適用については、同条第1項第1号中「高額療養費(同条第1項から第4項までの規定によるものに限る。)」とあるのは「高額療養費(同条第1項から第4項までの規定によるものに限る。又は 日本年金機構法 2007年法律第109号)附則第33条の規定による改正前の 国家公務員共済組合法 第60条の2 《高額療養費 療養の給付につき支払われた…》 第55条第2項若しくは第3項に規定する一部負担金第55条の2第1項第1号の措置が採られるときは、当該減額された一部負担金の額又は療養食事療養及び生活療養を除く。次項において同じ。に要した費用の額からそ に規定する高額療養費( 日本年金機構法 附則第34条第1項に規定する旧組合の支給に係るものであって、 日本年金機構の設立に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令 2009年政令第310号)第11条の規定による改正前の 国家公務員共済組合法施行令 1958年政令第207号第11条の3の4第1項 《高額療養費は、第1号から第6号までに掲げ…》 る金額を合算した金額以下この項において「基準日組合員合算額」という。、第7号から第12号までに掲げる金額を合算した金額以下この項において「基準日被扶養者合算額」という。又は第13号から第18号までに掲 から第4項までの規定によるものに限る。)」と、同条第7項第1号イ中「同条第7項の規定によるものに限る。࿹」とあるのは「同条第7項の規定によるものに限る。)又は 日本年金機構法 附則第33条の規定による改正前の 国家公務員共済組合法 第60条の2 《高額療養費 療養の給付につき支払われた…》 第55条第2項若しくは第3項に規定する一部負担金第55条の2第1項第1号の措置が採られるときは、当該減額された一部負担金の額又は療養食事療養及び生活療養を除く。次項において同じ。に要した費用の額からそ に規定する高額療養費(入院療養に限る。)( 日本年金機構法 附則第34条第1項に規定する旧組合の支給に係るものであって、 日本年金機構の設立に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令 第11条の規定による改正前の 国家公務員共済組合法施行令 第11条の3の4第7項 《7 計算期間において当該組合の組合員であ…》 つた者基準日において後期高齢者医療の被保険者である者に限る。以下この項において「基準日後期高齢者医療被保険者」という。に対する高額療養費は、次の表の上欄に掲げる金額のいずれかが高額療養費算定基準額を超 の規定によるものに限る。)」とする。

61条 (旧組合の任意継続組合員に関する経過措置)

1項 法附則第38条第2項又は第3項に規定する者については、 健康保険法 1922年法律第70号第47条 《任意継続被保険者の標準報酬月額 任意継…》 続被保険者の標準報酬月額については、第41条から第44条までの規定にかかわらず、次の各号に掲げる額のうちいずれか少ない額をもって、その者の標準報酬月額とする。 1 当該任意継続被保険者が被保険者の資格 の規定にかかわらず、次に掲げる額のうちいずれか少ない額をもってその者の同法による標準報酬月額とする。

1号 その者の退職時の 改正前国共済法 による標準報酬の月額(法附則第38条第2項に規定する者であって第11条の規定による改正前の 国家公務員共済組合法施行令 第49条の2第1号 《任意継続組合員の標準報酬の月額及び標準報…》 酬の日額 第49条の2 任意継続組合員の標準報酬の月額は、次の各号に掲げる額のうちいずれか少ない額とし、その額の22分の1に相当する金額当該金額に5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上1 括弧書に規定する財務大臣が定める要件に該当したものについては、同号括弧書の規定により求めた標準報酬の月額

2号 前年(1月から3月までの 健康保険法 による標準報酬月額については、前々年)の9月30日におけるその者の属する 新設健保組合 の管掌する全被保険者の標準報酬月額を平均した額(新設健保組合が当該平均した額の範囲内においてその規約で定めた額があるときは、当該規約で定めた額)を同法による標準報酬の基礎となる報酬月額とみなしたときの同法による標準報酬月額(2010年1月から2011年3月までの同法による標準報酬月額については、2009年1月1日におけるその者の属する 旧組合 の短期給付に関する規定の適用を受ける組合員( 改正前国共済法 第126条の5第2項に規定する任意継続組合員を除く。)の改正前国共済法による標準報酬の月額の合計額を当該組合員の総数で除して得た額を改正前国共済法第42条第1項の規定による標準報酬の基礎となる報酬月額とみなして、同項の規定により求めた標準報酬の月額

62条 (健康保険法第108条第2項及び第3項の規定の適用に関する経過措置)

1項 法附則第40条第1項に規定する者のうち 健康保険法 第104条 《傷病手当金又は出産手当金の継続給付 被…》 保険者の資格を喪失した日任意継続被保険者の資格を喪失した者にあっては、その資格を取得した日の前日まで引き続き1年以上被保険者任意継続被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。であった者第106 の規定による傷病手当金の受給権者であって、当該傷病による障害について 国家公務員共済組合法 による障害共済年金又は障害1時金の支給を受けることができるものに対する 健康保険法 第108条第2項 《2 出産した場合において報酬の全部又は一…》 部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、出産手当金を支給しない。 ただし、その受けることができる報酬の額が、出産手当金の額より少ないときは、その差額を支給する。 又は第3項の規定の適用については、その者が引き続き同法第104条の規定による傷病手当金の支給を受けている間は、当該障害共済年金又は障害1時金を 厚生年金保険法 1954年法律第115号)による障害厚生年金又は障害手当金とみなす。

63条 (2001年統合法附則第25条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前農林共済法第78条の2の規定の適用に関する読替え)

1項 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(2001年法律第101号。以下この条において「 2001年統合法 」という。)附則第25条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前農林共済法( 2001年統合法 附則第2条第1項第1号に規定する廃止前農林共済法をいう。)第78条の2の規定を適用する場合において、同条中「社会保険庁長官」とあるのは、「厚生労働大臣」とする。

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