61条 (旧組合の任意継続組合員に関する経過措置)
1項 法附則第38条第2項又は第3項に規定する者については、 健康保険法 (1922年法律第70号)
第47条
《任意継続被保険者の標準報酬月額 任意継…》
続被保険者の標準報酬月額については、第41条から第44条までの規定にかかわらず、次の各号に掲げる額のうちいずれか少ない額をもって、その者の標準報酬月額とする。 1 当該任意継続被保険者が被保険者の資格
の規定にかかわらず、次に掲げる額のうちいずれか少ない額をもってその者の同法による標準報酬月額とする。
1号 その者の退職時の 改正前国共済法 による標準報酬の月額(法附則第38条第2項に規定する者であって第11条の規定による改正前の 国家公務員共済組合法施行令 第49条の2第1号
《任意継続組合員の標準報酬の月額及び標準報…》
酬の日額 第49条の2 任意継続組合員の標準報酬の月額は、次の各号に掲げる額のうちいずれか少ない額とし、その額の22分の1に相当する金額当該金額に5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上1
括弧書に規定する財務大臣が定める要件に該当したものについては、同号括弧書の規定により求めた標準報酬の月額)
2号 前年(1月から3月までの 健康保険法 による標準報酬月額については、前々年)の9月30日におけるその者の属する 新設健保組合 の管掌する全被保険者の標準報酬月額を平均した額(新設健保組合が当該平均した額の範囲内においてその規約で定めた額があるときは、当該規約で定めた額)を同法による標準報酬の基礎となる報酬月額とみなしたときの同法による標準報酬月額(2010年1月から2011年3月までの同法による標準報酬月額については、2009年1月1日におけるその者の属する 旧組合 の短期給付に関する規定の適用を受ける組合員( 改正前国共済法 第126条の5第2項に規定する任意継続組合員を除く。)の改正前国共済法による標準報酬の月額の合計額を当該組合員の総数で除して得た額を改正前国共済法第42条第1項の規定による標準報酬の基礎となる報酬月額とみなして、同項の規定により求めた標準報酬の月額)