附 則
1条 (施行期日)
2条 (厚生年金保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 第1条の規定による改正後の 厚生年金保険法施行令
第4条の2
《法第82条第4項の規定により読み替えられ…》
た同条第1項に規定する政令で定める者等 法第82条第4項の規定により読み替えられた同条第1項に規定する政令で定める者は、次のとおりとする。 1 国と民間企業との間の人事交流に関する法律1999年法律
の規定の適用については、当分の間、同条第3号中「 船員保険法 の規定による保険料」とあるのは、「 船員保険法 の規定による保険料若しくは 雇用保険法 等の一部を改正する法律2007年法律第30号。以下この号において「2007年改正法」という。)第4条の規定による改正前の 船員保険法 の規定による保険料(2007年改正法附則第45条の規定により厚生労働大臣が徴収を行うものとされたものに限る。)」とする。
3条 (児童手当法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 第3条の規定による改正後の 児童手当法施行令 第7条の8第2項の規定の適用については、当分の間、同項第3号中「 船員保険法 (1939年法律第73号)の規定による保険料」とあるのは、「 船員保険法 (1939年法律第73号)の規定による保険料若しくは 雇用保険法 等の一部を改正する法律(2007年法律第30号。以下この号において「 2007年改正法 」という。)第4条の規定による改正前の 船員保険法 の規定による保険料( 2007年改正法 附則第45条の規定により厚生労働大臣が徴収を行うものとされたものに限る。)」とする。
3条の2
1項 2010年度等における子ども手当の支給に関する法律施行令 (2010年政令第75号)の規定が適用される場合における前条の規定の適用については、同条中「第3条の規定による改正後の」とあるのは「 2010年度等における子ども手当の支給に関する法律施行令 (2010年政令第75号)
第5条
《旧児童手当法施行令の規定の適用についての…》
技術的読替え 法第20条第1項の規定により児童手当法の一部を改正する法律附則第11条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧児童手当法の規定を適用する場合における同条の規定によりなおその効力を
の規定により適用する 児童手当法 の一部を改正する法律(2012年法律第24号)附則第11条の規定によりなおその効力を有するものとされた 児童手当法施行令 の一部を改正する政令(2012年政令第113号)による改正前の」と、「適用については、当分の間、」とあるのは「適用については、」とする。
3条の3
1項 2011年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施行令 (2011年政令第308号)の規定が適用される場合における附則第3条の規定の適用については、同条中「第3条の規定による改正後の」とあるのは「 2011年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施行令 (2011年政令第308号)
第6条
《旧児童手当法施行令の規定の適用についての…》
技術的読替え 法第20条第1項、第3項又は第5項の規定により児童手当法の一部を改正する法律附則第12条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧児童手当法の規定を適用する場合における同条の規定に
の規定により適用する 児童手当法 の一部を改正する法律(2012年法律第24号)附則第12条の規定によりなおその効力を有するものとされた 児童手当法施行令 の一部を改正する政令(2012年政令第113号)による改正前の」と、「適用については、当分の間」とあるのは「適用については」とする。
4条 (厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 第50条の規定による改正後の 厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行令
第3条
《法第17条第1項に規定する政令で定める事…》
情 法第17条第1項に規定する政令で定める事情は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。 1 納付義務者が法第17条第1項に規定する滞納処分等その他の処分以下「滞納処分等その他の処分」と
の規定の適用については、当分の間、同条第2号中「 船員保険法 (1939年法律第73号)の規定による保険料」とあるのは、「 船員保険法 (1939年法律第73号)の規定による保険料若しくは 雇用保険法 等の一部を改正する法律(2007年法律第30号。以下この号において「 2007年改正法 」という。)第4条の規定による改正前の 船員保険法 の規定による保険料( 2007年改正法 附則第45条の規定により厚生労働大臣が徴収を行うものとされたものに限る。)」とする。
5条 (内閣総理大臣への再就職の届出に関する経過措置)
1項 離職時の官職の任命権者が社会保険庁長官であった者が、内閣総理大臣に対し、 国家公務員法 (1947年法律第120号)
第106条の24第1項
《管理職職員であつた者退職手当通算離職者を…》
除く。次項において同じ。は、離職後2年間、次に掲げる法人の役員その他の地位であつて政令で定めるものに就こうとする場合前条第1項の規定により政令で定める事項を届け出た場合を除く。には、あらかじめ、政令で
若しくは第2項又は 職員の退職管理に関する政令
第29条第2項
《2 第26条第2項及び第3項の規定は、法…》
第106条の24第1項の規定による届出をした者離職後2年を経過しない者に限る。について準用する。 この場合において、第26条第2項及び第3項中「任命権者」とあるのは「離職した官職又はこれに相当する官職
において準用する同令第26条第2項若しくは第3項の規定による届出を行おうとするときは、厚生労働大臣を経由して行わなければならない。
6条 (罰則に関する経過措置)
1項 第52条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2010年3月31日政令第75号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2010年4月1日から施行する。
附 則(2011年3月31日政令第92号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2011年4月1日から施行する。
附 則(2011年9月30日政令第308号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2011年10月1日から施行する。
附 則(2012年3月31日政令第113号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2012年4月1日から施行する。