標準的な官職を定める政令に規定する内閣官房令で定める標準的な官職等を定める内閣官房令《本則》

法番号:2009年内閣府令第2号

附則 >  

制定文 標準的な官職を定める政令 2009年政令第30号)の規定に基づき、 標準的な官職を定める政令 に規定する内閣府令で定める標準的な官職等を定める内閣府令を次のように定める。


1条 (表1の項関係)

1項 標準的な官職を定める政令 本則の以下「」という。)1の項第二欄第2号の内閣官房令で定める部局又は機関等は、農林水産技術会議の事務局の筑波産学連携支援センターとする。

2項 1の項第二欄第4号の内閣官房令で定める地方支分部局は、経済産業局の支局とする。

3項 1の項第二欄第6号の内閣官房令で定める部局又は機関等は、地方海難審判所の支所とする。

4項 1の項第三欄第1号の内閣官房令で定める内閣審議官は、次の各号に掲げるとおりとする。

1号 郵政民営化推進本部に関する事務等を掌理するもの

2号 拉致問題の解決のための戦略的取組及び総合的対策を推進するための本部に関する事務を掌理するもの

3号 TPP(環太平洋パートナーシップ)に関する主要閣僚会議及び幹事会に係る事務を処理し、また、TPP協定交渉等に関する方針等の企画及び立案並びに総合調整を行うための本部に置かれ、交渉チームを統括するもの

4号 前号の本部に置かれ、分野別チームを統括するもの

5号 内閣官房副長官を助け、国土強じん化推進本部に関する事務を整理するもの

6号 デジタル田園都市国家構想実現会議及びまち・ひと・しごと創生本部に関する事務を掌理するもの

7号 特定複合観光施設区域の整備の推進に係る企画及び立案並びに総合調整に関する事務を掌理するもの

8号 命を受けて内閣感染症危機管理統括庁の事務のうち重要事項に係るものに参画し、及び関係事務を総括整理するほか、内閣感染症危機管理監、内閣感染症危機管理監補及び内閣感染症危機管理対策官を助け、内閣感染症危機管理統括庁の事務の整理に関する事務を処理するもの

9号 国際博覧会推進本部に関する事務を掌理するもの

10号 内閣官房副長官補の掌理する事務のうち、2024年能登半島地震により被害を受けた地域の復旧及び復興の支援に関する施策の推進に係る企画及び立案並びに総合調整について、内閣官房副長官補を補佐するもの

5項 1の項第三欄第10号の内閣官房令で定める職制上の段階及び当該職制上の段階に応じ、同項第四欄の内閣官房令で定める標準的な官職は、次の表のとおりとする。

6項 1の項第三欄第12号の内閣官房令で定める職制上の段階及び当該職制上の段階に応じ、同項第四欄の内閣官房令で定める標準的な官職は、次の表のとおりとする。

7項 1の項第三欄第31号の内閣官房令で定める職制上の段階及び当該職制上の段階に応じ、同項第四欄の内閣官房令で定める標準的な官職は、次の各号に掲げるとおりとする。

1号 1の項第二欄第7号に掲げる部局又は機関等(次号に掲げるものを除く。)に存する職制上の段階及び標準的な官職は、イからホまでに掲げるとおりとする。

ロからホまでに掲げる部局又は機関等以外の部局又は機関等(以下「 内閣官房令第1条第7項第1号イ機関 」という。)に存する職制上の段階及び標準的な官職は、次ののとおりとする。

地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所(以下「 内閣官房令第1条第7項第1号ロ機関 」という。)に存する職制上の段階及び標準的な官職は、次ののとおりとする。

産業保安監督署に存する職制上の段階及び標準的な官職は、次ののとおりとする。

沖縄総合事務局の財務出張所、法務局又は地方法務局の支局(統括登記官の置かれていないものに限る。)、税関の支署及び出張所(これらの所掌事務を分掌する課の置かれていないものに限る。ホにおいて同じ。並びに監視署のうち三段階の職制上の段階の存するもの並びに経済産業局のアルコール事務所(以下「 内閣官房令第1条第7項第1号ニ機関 」という。)に存する職制上の段階及び標準的な官職は、次ののとおりとする。

税関の支署及び出張所並びに監視署のうち、ニに掲げるもの以外のもの(以下「 内閣官房令第1条第7項第1号ホ機関 」という。)に存する職制上の段階及び標準的な官職は、次ののとおりとする。

2号 1の項第二欄第7号に掲げる部局又は機関等のうち、運輸監理部の貨物利用運送事業の発達、改善及び調整等に関する事務をつかさどる部に置かれる内部組織並びに運輸支局の所掌事務を分掌する内部組織に存する職制上の段階及び標準的な官職は、次の表のとおりとする。

2条 (表2の項関係)

1項 2の項第一欄の内閣官房令で定める事務は、海上保安庁本庁及び管区海上保安本部における警備救難業務の実施、船舶交通の障害の除去の実施等に関する事務並びに管区海上保安本部の事務所のつかさどる事務とする。

2項 2の項第二欄第3号の内閣官房令で定める部局又は機関等は、管区警察局の府県情報通信部及び四国警察支局の県情報通信部とする。

3項 2の項第二欄第4号の内閣官房令で定める部局又は機関等は、東京都警察情報通信部の多摩通信支部及び北海道警察情報通信部の方面情報通信部とする。

4項 2の項第二欄第9号の内閣官房令で定める部局又は機関等は、次に掲げる部局又は機関等とする。

1号 警視庁(第3号及び第4号に掲げる部局又は機関等を除く。以下同じ。

2号 都警察の警察署

3号 警視庁警察学校

4号 都警察の管轄区域の特定の区域における警察の事務の連絡調整その他の事務を行わせるため、当該区域ごとに置かれる部局又は機関等(以下「 警視庁方面本部 」という。

5号 道府県警察本部(次号、第7号、第9号及び第10号に掲げる部局又は機関等を除く。以下同じ。

6号 警察法 1954年法律第162号第51条第1項 《道の区域を五以内の方面に分ち、方面の区域…》 内における警察の事務を処理させるため、方面ごとに方面本部を置く。 但し、道警察本部の所在地を包括する方面には、置かないものとする。 に規定する方面本部(以下「 道警察方面本部 」という。

7号 市警察部

8号 道府県警察の警察署

9号 道府県警察学校

10号 大阪府警察の管轄区域の特定の区域における警察の事務の連絡調整その他の事務を行わせるため、当該区域ごとに置かれる部局又は機関等(以下「 大阪府警察方面本部 」という。

5項 2の項第三欄第10号の内閣官房令で定める職制上の段階及び当該職制上の段階に応じ、同項第四欄の内閣官房令で定める標準的な官職は、次の表のとおりとする。

6項 2の項第三欄第23号の内閣官房令で定める職制上の段階及び当該職制上の段階に応じ、同項第四欄の内閣官房令で定める標準的な官職は、次の各号に掲げるとおりとする。

1号 2の項第二欄第5号に掲げる部局又は機関等(次号に掲げるものを除く。以下「 内閣官房令第2条第6項第1号機関 」という。)に存する職制上の段階及び標準的な官職は、次の表のとおりとする。

2号 2の項第二欄第5号に掲げる部局又は機関等のうち、管区海上保安本部の海上保安航空基地及び航空基地(以下「 航空基地等 」という。)の航空機の運航に必要な事務を分掌する内部組織に存する職制上の段階及び標準的な官職は、次の表のとおりとする。

7項 2の項第三欄第25号の内閣官房令で定める職制上の段階及び当該職制上の段階に応じ、同項第四欄の内閣官房令で定める標準的な官職は、次の各号に掲げるとおりとする。

1号 2の項第二欄第6号に掲げる部局又は機関等(次号に掲げるものを除く。以下「 警察庁の附属機関 」という。)に存する職制上の段階及び標準的な官職は、次の表のとおりとする。

2号 2の項第二欄第6号に掲げる部局又は機関等のうち、皇宮警察本部の 護衛署 以下「 護衛署 」という。)に存する職制上の段階及び標準的な官職は、次の表のとおりとする。

8項 2の項第三欄第27号の内閣官房令で定める職制上の段階及び当該職制上の段階に応じ、同項第四欄の内閣官房令で定める標準的な官職は、次の表のとおりとする。

9項 2の項第三欄第29号の内閣官房令で定める職制上の段階及び当該職制上の段階に応じ、同項第四欄の内閣官房令で定める標準的な官職は、次の表のとおりとする。

10項 2の項第三欄第30号の内閣官房令で定める職制上の段階及び当該職制上の段階に応じ、同項第四欄の内閣官房令で定める標準的な官職は、次の各号に掲げるとおりとする。

1号 警視庁に存する職制上の段階及び標準的な官職は、次ののとおりとする。

2号 都警察の警察署に存する職制上の段階及び標準的な官職は、次ののとおりとする。

3号 警視庁警察学校に存する職制上の段階及び標準的な官職は、次ののとおりとする。

4号 警視庁方面本部 に存する職制上の段階及び標準的な官職は、次ののとおりとする。

5号 道府県警察本部に存する職制上の段階及び標準的な官職は、次ののとおりとする。

6号 道警察方面本部 に存する職制上の段階及び標準的な官職は、次ののとおりとする。

7号 市警察部に存する職制上の段階及び標準的な官職は、次ののとおりとする。

8号 道府県警察の警察署に存する職制上の段階及び標準的な官職は、次ののとおりとする。

9号 道府県警察学校に存する職制上の段階及び標準的な官職は、次ののとおりとする。

10号 大阪府警察方面本部 に存する職制上の段階及び標準的な官職は、次ののとおりとする。

11項 2の項第三欄第31号の内閣官房令で定める職制上の段階及び当該職制上の段階に応じ、同項第四欄の内閣官房令で定める標準的な官職は、次の各号に掲げるとおりとする。

1号 大型船(総トン数六百トン以上の船舶(消防船を除く。以下この項において同じ。)をいう。以下同じ。)に存する職制上の段階及び標準的な官職は、次ののとおりとする。

2号 中型船(総トン数二百三十トン以上六百トン未満の船舶をいう。以下同じ。)に存する職制上の段階及び標準的な官職は、次ののとおりとする。

3号 小型船(総トン数百七十トン以上二百三十トン未満の船舶及び消防船をいう。以下同じ。)に存する職制上の段階及び標準的な官職は、次ののとおりとする。

4号 大型艇(総トン数四十トン以上百七十トン未満の船舶をいう。以下同じ。)に存する職制上の段階及び標準的な官職は、次ののとおりとする。

5号 中小型艇(総トン数四十トン未満の船舶をいう。以下同じ。)に存する職制上の段階及び標準的な官職は、次ののとおりとする。

3条 (表3の項関係)

1項 3の項第三欄第9号の内閣官房令で定める職制上の段階及び当該職制上の段階に応じ、同項第四欄の内閣官房令で定める標準的な官職は、次の表のとおりとする。

2項 3の項第三欄第12号の内閣官房令で定める職制上の段階及び当該職制上の段階に応じ、同項第四欄の内閣官房令で定める標準的な官職は、次の表のとおりとする。

3項 3の項第三欄第14号の内閣官房令で定める職制上の段階及び当該職制上の段階に応じ、同項第四欄の内閣官房令で定める標準的な官職は、次の表のとおりとする。

4項 3の項第三欄第15号の内閣官房令で定める職制上の段階及び当該職制上の段階に応じ、同項第四欄の内閣官房令で定める標準的な官職は、次の表のとおりとする。

4条 (表4の項関係)

1項 4の項第三欄第3号の内閣官房令で定める職制上の段階及び当該職制上の段階に応じ、同項第四欄の内閣官房令で定める標準的な官職は、次の表のとおりとする。

5条 (表5の項関係)

1項 5の項第三欄第1号の内閣官房令で定める職制上の段階及び当該職制上の段階に応じ、同項第四欄の内閣官房令で定める標準的な官職は、次の表のとおりとする。

2項 5の項第三欄第2号の内閣官房令で定める職制上の段階及び当該職制上の段階に応じ、同項第四欄の内閣官房令で定める標準的な官職は、次の表のとおりとする。

6条 (表6の項関係)

1項 6の項第三欄第1号の内閣官房令で定める職制上の段階及び当該職制上の段階に応じ、同項第四欄の内閣官房令で定める標準的な官職は、次の表のとおりとする。

2項 6の項第三欄第2号の内閣官房令で定める職制上の段階及び当該職制上の段階に応じ、同項第四欄の内閣官房令で定める標準的な官職は、次の表のとおりとする。

7条 (表7の項関係)

1項 7の項第三欄第1号の内閣官房令で定める職制上の段階及び当該職制上の段階に応じ、同項第四欄の内閣官房令で定める標準的な官職は、次の表のとおりとする。

2項 7の項第三欄第3号の内閣官房令で定める職制上の段階及び当該職制上の段階に応じ、同項第四欄の内閣官房令で定める標準的な官職は、次の表のとおりとする。

8条 (表8の項関係)

1項 8の項第三欄の内閣官房令で定める職制上の段階及び当該職制上の段階に応じ、同項第四欄の内閣官房令で定める標準的な官職は、次の表のとおりとする。

9条 (表9の項関係)

1項 9の項第三欄の内閣官房令で定める職制上の段階及び当該職制上の段階に応じ、同項第四欄の内閣官房令で定める標準的な官職は、次の表のとおりとする。

10条 (表10の項関係)

1項 10の項第三欄の内閣官房令で定める職制上の段階及び当該職制上の段階に応じ、同項第四欄の内閣官房令で定める標準的な官職は、次の表のとおりとする。

11条 (表11の項関係)

1項 11の項第三欄の内閣官房令で定める職制上の段階及び当該職制上の段階に応じ、同項第四欄の内閣官房令で定める標準的な官職は、次の表のとおりとする。

12条 (表12の項関係)

1項 12の項第三欄の内閣官房令で定める職制上の段階及び当該職制上の段階に応じ、同項第四欄の内閣官房令で定める標準的な官職は、次の表のとおりとする。

13条 (表13の項関係)

1項 13の項第三欄の内閣官房令で定める職制上の段階及び当該職制上の段階に応じ、同項第四欄の内閣官房令で定める標準的な官職は、次の表のとおりとする。

14条 (表14の項関係)

1項 14の項第三欄第1号の内閣官房令で定める職制上の段階及び当該職制上の段階に応じ、同項第四欄の内閣官房令で定める標準的な官職は、次の表のとおりとする。

2項 14の項第三欄第2号の内閣官房令で定める職制上の段階及び当該職制上の段階に応じ、同項第四欄の内閣官房令で定める標準的な官職は、次の表のとおりとする。

15条 (表15の項関係)

1項 15の項第一欄の内閣官房令で定める船舶は、島に置かれる行政機関の職員の移動等又は港湾工事のための調査、油回収等に用いられ、専ら平水区域又は沿海区域を航行する総トン数(国際トン数証書又は国際トン数確認書の交付を受けている船舶にあっては、国際総トン数をいう。以下同じ。)二百トン未満の船舶とする。

2項 15の項第一欄の内閣官房令で定める事務は、次の各号に掲げるとおりとする。

1号 守衛、巡視等が従事する監視、警備等の事務

2号 用務員、労務作業員等が従事する庁務又は労務に関する事務

3号 自動車運転手、車庫長等が従事する事務

4号 機械工作工、電工、大工、石工、印刷工、製図工、ガラス工、皮革工等が従事する製作、修理、加工等の事務

5号 建設機械操作手、ボイラー技士等が従事する機器の運転、操作、保守等の事務

6号 電話交換手が従事する事務

7号 理容師、美容師、調理師、裁縫手等が従事する家政的事務

8号 前項に規定する船舶の航行に関する事務

9号 前各号に準ずる技能的な事務

3項 15の項第三欄の内閣官房令で定める職制上の段階及び当該職制上の段階に応じ、同項第四欄の内閣官房令で定める標準的な官職は、次の表のとおりとする。

16条 (表16の項関係)

1項 16の項第三欄の内閣官房令で定める職制上の段階及び当該職制上の段階に応じ、同項第四欄の内閣官房令で定める標準的な官職は、次の各号に掲げるとおりとする。

1号 大型船舶(遠洋区域を航行区域とする総トン数五百トン以上の船舶又は近海区域を航行区域とする総トン数千六百トン以上の船舶をいう。以下同じ。)に存する職制上の段階及び標準的な官職は、次ののとおりとする。

2号 中型船舶(遠洋区域を航行区域とする総トン数五百トン未満の船舶又は近海区域を航行区域とする総トン数二十トン以上千六百トン未満の船舶をいう。以下同じ。)に存する職制上の段階及び標準的な官職は、次ののとおりとする。

3号 小型船舶(近海区域を航行区域とする総トン数二十トン未満の船舶又は沿海区域若しくは平水区域を航行区域とする船舶をいう。以下同じ。)に存する職制上の段階及び標準的な官職は、次ののとおりとする。

17条 (表17の項関係)

1項 17の項第三欄の内閣官房令で定める職制上の段階及び当該職制上の段階に応じ、同項第四欄の内閣官房令で定める標準的な官職は、次の表のとおりとする。

18条 (表18の項関係)

1項 18の項第三欄の内閣官房令で定める職制上の段階及び当該職制上の段階に応じ、同項第四欄の内閣官房令で定める標準的な官職は、次の表のとおりとする。

19条 (表19の項関係)

1項 19の項第三欄の内閣官房令で定める職制上の段階及び当該職制上の段階に応じ、同項第四欄の内閣官房令で定める標準的な官職は、次の表のとおりとする。

20条 (表20の項関係)

1項 20の項第三欄第1号の内閣官房令で定める職制上の段階及び当該職制上の段階に応じ、同項第四欄の内閣官房令で定める標準的な官職は、次の表のとおりとする。

2項 20の項第三欄第2号の内閣官房令で定める職制上の段階及び当該職制上の段階に応じ、同項第四欄の内閣官房令で定める標準的な官職は、次の表のとおりとする。

21条 (表21の項関係)

1項 21の項第三欄第2号の内閣官房令で定める職制上の段階及び当該職制上の段階に応じ、同項第四欄の内閣官房令で定める標準的な官職は、次の表のとおりとする。

2項 21の項第三欄第3号の内閣官房令で定める職制上の段階及び当該職制上の段階に応じ、同項第四欄の内閣官房令で定める標準的な官職は、次の表のとおりとする。

3項 21の項第三欄第4号の内閣官房令で定める職制上の段階及び当該職制上の段階に応じ、同項第四欄の内閣官房令で定める標準的な官職は、次の表のとおりとする。

4項 21の項第三欄第5号の内閣官房令で定める職制上の段階及び当該職制上の段階に応じ、同項第四欄の内閣官房令で定める標準的な官職は、次の表のとおりとする。

22条 (表22の項関係)

1項 22の項第三欄第2号の内閣官房令で定める職制上の段階及び当該職制上の段階に応じ、同項第四欄の内閣官房令で定める標準的な官職は、次の表のとおりとする。

2項 22の項第三欄第3号の内閣官房令で定める職制上の段階及び当該職制上の段階に応じ、同項第四欄の内閣官房令で定める標準的な官職は、次の表のとおりとする。

3項 22の項第三欄第4号の内閣官房令で定める職制上の段階及び当該職制上の段階に応じ、同項第四欄の内閣官房令で定める標準的な官職は、次の表のとおりとする。

23条 (表23の項関係)

1項 23の項第三欄第2号の内閣官房令で定める職制上の段階及び当該職制上の段階に応じ、同項第四欄の内閣官房令で定める標準的な官職は、次の表のとおりとする。

2項 23の項第三欄第3号の内閣官房令で定める職制上の段階及び当該職制上の段階に応じ、同項第四欄の内閣官房令で定める標準的な官職は、次の表のとおりとする。

3項 23の項第三欄第4号の内閣官房令で定める職制上の段階及び当該職制上の段階に応じ、同項第四欄の内閣官房令で定める標準的な官職は、次の表のとおりとする。

24条 (表24の項関係)

1項 24の項第三欄第1号の内閣官房令で定める職制上の段階及び当該職制上の段階に応じ、同項第四欄の内閣官房令で定める標準的な官職は、次の表のとおりとする。

2項 24の項第三欄第2号の内閣官房令で定める職制上の段階及び当該職制上の段階に応じ、同項第四欄の内閣官房令で定める標準的な官職は、次の表のとおりとする。

25条 (表25の項関係)

1項 25の項第三欄第1号の内閣官房令で定める職制上の段階及び当該職制上の段階に応じ、同項第四欄の内閣官房令で定める標準的な官職は、次の表のとおりとする。

2項 25の項第三欄第2号の内閣官房令で定める職制上の段階及び当該職制上の段階に応じ、同項第四欄の内閣官房令で定める標準的な官職は、次の表のとおりとする。

3項 25の項第三欄第3号の内閣官房令で定める職制上の段階及び当該職制上の段階に応じ、同項第四欄の内閣官房令で定める標準的な官職は、次の表のとおりとする。

4項 25の項第三欄第4号の内閣官房令で定める職制上の段階及び当該職制上の段階に応じ、同項第四欄の内閣官房令で定める標準的な官職は、次の表のとおりとする。

5項 25の項第三欄第5号の内閣官房令で定める職制上の段階及び当該職制上の段階に応じ、同項第四欄の内閣官房令で定める標準的な官職は、次の表のとおりとする。

26条 (表26の項関係)

1項 26の項第三欄第1号の内閣官房令で定める職制上の段階及び当該職制上の段階に応じ、同項第四欄の内閣官房令で定める標準的な官職は、次の表のとおりとする。

2項 26の項第三欄第2号の内閣官房令で定める職制上の段階及び当該職制上の段階に応じ、同項第四欄の内閣官房令で定める標準的な官職は、次の表のとおりとする。

27条 (表27の項関係)

1項 27の項第三欄の内閣官房令で定める職制上の段階及び当該職制上の段階に応じ、同項第四欄の内閣官房令で定める標準的な官職は、次の表のとおりとする。

28条 (表28の項関係)

1項 28の項第三欄第1号の内閣官房令で定める職制上の段階及び当該職制上の段階に応じ、同項第四欄の内閣官房令で定める標準的な官職は、次の表のとおりとする。

2項 28の項第三欄第2号の内閣官房令で定める職制上の段階及び当該職制上の段階に応じ、同項第四欄の内閣官房令で定める標準的な官職は、次の表のとおりとする。

3項 28の項第三欄第3号の内閣官房令で定める職制上の段階及び当該職制上の段階に応じ、同項第四欄の内閣官房令で定める標準的な官職は、次の表のとおりとする。

29条 (表29の項関係)

1項 29の項第三欄の内閣官房令で定める職制上の段階及び当該職制上の段階に応じ、同項第四欄の内閣官房令で定める標準的な官職は、次の表のとおりとする。

30条 (表30の項関係)

1項 30の項第三欄の内閣官房令で定める職制上の段階及び当該職制上の段階に応じ、同項第四欄の内閣官房令で定める標準的な官職は、次の表のとおりとする。

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