附 則
1項 この府令は、 国家公務員法 等の一部を改正する法律(2007年法律第108号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2009年4月1日)から施行する。
附 則(2009年11月13日内閣府令第66号)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
附 則(2010年4月28日内閣府令第25号)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
附 則(2013年4月26日内閣府令第25号)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
附 則(2013年7月11日内閣府令第46号)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
附 則(2013年7月26日内閣府令第49号)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
附 則(2013年8月14日内閣府令第50号)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
附 則(2014年5月29日内閣府令第43号)
1項 この府令は、 国家公務員法 等の一部を改正する法律(2014年法律第22号)の施行の日(2014年5月30日)から施行する。
附 則(2014年7月10日内閣官房令第2号)
1項 この内閣官房令は、公布の日から施行する。
附 則(2015年1月20日内閣官房令第2号)
1項 この内閣官房令は、公布の日から施行する。
附 則(2015年10月1日内閣官房令第9号)
1項 この内閣官房令は、公布の日から施行する。
附 則(2016年4月1日内閣官房令第2号)
1項 この内閣官房令は、2016年4月1日から施行する。
附 則(2017年3月7日内閣官房令第1号)
1項 この内閣官房令は、2017年4月1日から施行する。
附 則(2017年3月23日内閣官房令第2号)
1項 この内閣官房令は、2017年3月24日から施行する。
附 則(2017年7月14日内閣官房令第7号)
1項 この内閣官房令は、公布の日から施行する。
附 則(2018年7月27日内閣官房令第5号)
1項 この内閣官房令は、公布の日から施行する。ただし、
第1条第4項
《4 表1の項第三欄第1号の内閣官房令で定…》
める内閣審議官は、次の各号に掲げるとおりとする。 1 郵政民営化推進本部に関する事務等を掌理するもの 2 拉致問題の解決のための戦略的取組及び総合的対策を推進するための本部に関する事務を掌理するもの
中第4号を第5号とし、第5号を第6号とし、第6号を第7号とし、同号の次に1号を加える改正規定(第4号を第5号とし、第5号を第6号とし、第6号を第7号とする部分を除く。)は、2018年8月1日から施行する。
附 則(2019年4月1日内閣官房令第4号)
1項 この内閣官房令は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年7月9日内閣官房令第3号)
1項 この内閣官房令は、公布の日から施行する。
附 則(2020年3月25日内閣官房令第2号)
1項 この内閣官房令は、公布の日から施行する。
附 則(2021年4月1日内閣官房令第2号)
1項 この内閣官房令は、公布の日から施行する。
附 則(2021年7月1日内閣官房令第6号)
1項 この内閣官房令は、公布の日から施行する。
附 則(2021年11月24日内閣官房令第12号)
1項 この内閣官房令は、公布の日から施行し、改正後の 標準的な官職を定める政令に規定する内閣官房令で定める標準的な官職等を定める内閣官房令 の規定は、2021年11月12日から適用する。
附 則(2021年12月28日内閣官房令第13号)
1項 この内閣官房令は、2022年1月1日から施行する。
附 則(2022年8月1日内閣官房令第8号)
1項 この内閣官房令は、公布の日から施行する。
附 則(2023年9月1日内閣官房令第5号)
1項 この内閣官房令は、公布の日から施行する。
附 則(2023年9月13日内閣官房令第6号)
1項 この内閣官房令は、公布の日から施行する。
附 則(2023年10月6日内閣官房令第7号)
1項 この内閣官房令は、公布の日から施行する。
附 則(2024年4月1日内閣官房令第3号)
1項 この内閣官房令は、公布の日から施行する。
附 則(2024年6月28日内閣官房令第5号)
1項 この内閣官房令は、公布の日から施行する。
附 則(2024年7月1日内閣官房令第6号)
1項 この内閣官房令は、公布の日から施行する。