附 則 抄
1項 この府令は、 国家公務員法 等の一部を改正する法律(2007年法律第108号。以下「 改正法 」という。)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2009年4月1日)から施行する。
2項 勤務成績の評定の手続及び記録に関する内閣府令(1966年総理府令第4号。以下「 旧内閣府令 」という。)は、廃止する。
3項 旧内閣府令 第9条の規定に基づき保管する勤務評定 記録書 は、令附則第3条第1項の開始日から引き続き5年間保管するものとする。
附 則(2014年5月29日内閣府令第43号)
1項 この府令は、 国家公務員法 等の一部を改正する法律(2014年法律第22号)の施行の日(2014年5月30日)から施行する。
附 則(2021年9月10日内閣官房令第11号)
1項 この内閣官房令は、2021年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《人事評価実施規程の軽微な変更 人事評価…》
の基準、方法等に関する政令以下「令」という。第3項に規定する内閣官房令で定める人事評価実施規程令第1項に規定する人事評価実施規程をいう。以下同じ。の軽微な変更は、次に掲げるものとする。 1 組織の名称
の改正規定公布の日
2号 第3条
《職員の異動又は併任への対応 実施権者令…》
第2条に規定する実施権者をいう。以下同じ。は、定期評価又は特別評価の実施に際し、職員が異動した場合又は職員が併任の場合について、適切に対応するものとする。
の改正規定(同条第2項第3号を第4号とし、第2号中「 令 第6条第2項第2号及び第3号」を「令第6条第2項第2号」に改め、同号の次に1号を加える部分に限る。)2022年10月1日