制定文 消費者委員会令 (2009年政令第216号) 第3条第2項 《2 前項に定めるもののほか、委員会の事務…》 局の内部組織の細目は、内閣府令で定める。 の規定に基づき、 消費者委員会事務局組織規則 を次のように定める。1項 消費者委員会事務局に、参事官及び企画官それぞれ1人を置く。2項 参事官は、命を受けて、局務に関する重要事項に係るものに参画する。3項 企画官は、命を受けて、局務のうち特定事項の調査、企画及び立案を行う。