制定文
消費者委員会令 (2009年政令第216号)
第3条第2項
《2 前項に定めるもののほか、委員会の事務…》
局の内部組織の細目は、内閣府令で定める。
の規定に基づき、 消費者委員会事務局組織規則 を次のように定める。
1項 消費者委員会事務局に、参事官及び企画官それぞれ1人を置く。
2項 参事官は、命を受けて、局務に関する重要事項に係るものに参画する。
3項 企画官は、命を受けて、局務のうち特定事項の調査、企画及び立案を行う。
法番号:2009年内閣府令第45号
略称:
制定文
消費者委員会令 (2009年政令第216号)
第3条第2項
《2 前項に定めるもののほか、委員会の事務…》
局の内部組織の細目は、内閣府令で定める。
の規定に基づき、 消費者委員会事務局組織規則 を次のように定める。
1項 消費者委員会事務局に、参事官及び企画官それぞれ1人を置く。
2項 参事官は、命を受けて、局務に関する重要事項に係るものに参画する。
3項 企画官は、命を受けて、局務のうち特定事項の調査、企画及び立案を行う。
《本則》 ここまで 附則 >
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