様式第1 (第3条関係)様式第1( 第3条 《報告の期限及び様式 法第35条第1項の…》 規定による報告をしようとする者は、その製造又は輸入に係る消費生活用製品について重大製品事故が生じたことを知った日から起算して10日以内に、様式第1による報告書を消費者庁長官に提出しなければならない。 関係)