消費生活用製品安全法の規定に基づく重大事故報告等に関する内閣府令《別表など》

法番号:2009年内閣府令第47号

略称:

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様式第1 (第3条関係)

様式第1( 第3条 《報告の期限及び様式 法第35条第1項の…》 規定による報告をしようとする者は、その製造又は輸入に係る消費生活用製品について重大製品事故が生じたことを知った日から起算して10日以内に、様式第1による報告書を消費者庁長官に提出しなければならない。 関係)

様式第2 (第4条関係)

様式第2( 第4条 《立入検査の証明書 法第41条第3項の規…》 定により、職員が立入検査をする場合における同条第4項の証明書は、様式第2によるものとする。 関係)

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