制定文
消費生活用製品安全法 (1973年法律第31号)
第35条第2項
《2 前項の規定による報告の期限及び様式は…》
、内閣府令で定める。
及び 消費生活用製品安全法施行令 (1974年政令第48号)
第5条第1号
《重大製品事故の要件 第5条 法第2条第6…》
項の政令で定める要件は、次のいずれかとする。 1 一般消費者の生命又は身体に対し、次のいずれかの危害が発生したこと。 イ 死亡 ロ 負傷又は疾病であつて、これらの治療に要する期間が30日以上であるもの
ロの規定に基づき、並びに 消費生活用製品安全法 を実施するため、 消費生活用製品安全法の規定に基づく重大事故報告等に関する内閣府令 を次のように定める。
1条 (定義)
1項 この府令において使用する用語は、 消費生活用製品安全法 (以下「 法 」という。)及び 消費生活用製品安全法施行令 (以下「 令 」という。)において使用する用語の例による。
2条 (身体の障害)
1項 令
第5条第1号
《重大製品事故の要件 第5条 法第2条第6…》
項の政令で定める要件は、次のいずれかとする。 1 一般消費者の生命又は身体に対し、次のいずれかの危害が発生したこと。 イ 死亡 ロ 負傷又は疾病であつて、これらの治療に要する期間が30日以上であるもの
ロの内閣府令で定める身体の障害は、次に掲げるものとする。
1号 次に掲げる視覚障害であって、長期にわたり身体に存するもの
イ 両眼の視力(万国式試視力表によって測ったものをいい、屈折異常がある者については、矯正視力について測ったものをいう。以下同じ。)がそれぞれ0・一以下のもの
ロ 一眼の視力が0・〇二以下、他眼の視力が0・六以下のもの
ハ 両眼の視野がそれぞれ一〇度以内のもの
ニ 両眼による視野の2分の一以上が欠けているもの
2号 次に掲げる聴覚又は平衡機能の障害であって、長期にわたり身体に存するもの
イ 両耳の聴力レベルがそれぞれ七〇デシベル以上のもの
ロ 一耳の聴力レベルが九〇デシベル以上、他耳の聴力レベルが五〇デシベル以上のもの
ハ 両耳による普通話声の最良の語音明瞭度が50パーセント以下のもの
ニ 平衡機能の著しい障害
3号 次に掲げる嗅覚の障害
イ 嗅覚の喪失
ロ 嗅覚の著しい障害であって、長期にわたり身体に存するもの
4号 次に掲げる音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障害
イ 音声機能、言語機能又はそしゃく機能の喪失
ロ 音声機能、言語機能又はそしゃく機能の著しい障害であって、長期にわたり身体に存するもの
5号 次に掲げる肢体不自由
イ 一上肢、一下肢又は体幹の機能の著しい障害であって、長期にわたり身体に存するもの
ロ 一上肢又は一下肢のいずれかの指を末節骨の一部以上で欠くもの
ハ 一上肢若しくは一下肢のおや指の機能の著しい障害又はひとさし指を含めて一上肢の三指以上の機能の著しい障害であって、長期にわたり身体に存するもの
ニ イからハまでに掲げるもののほか、その程度がイからハまでに掲げる障害の程度以上であると認められる障害
6号 循環器、呼吸器、消化器又は泌尿器の機能の障害であって、長期にわたり身体に存し、かつ、日常生活が著しい制限を受ける程度であると認められるもの
3条 (報告の期限及び様式)
1項 法
第35条第1項
《消費生活用製品の製造又は輸入の事業を行う…》
者は、その製造又は輸入に係る消費生活用製品について重大製品事故が生じたことを知つたときは、当該消費生活用製品の名称及び型式、事故の内容並びに当該消費生活用製品を製造し、又は輸入した数量及び販売した数量
の規定による報告をしようとする者は、その製造又は輸入に係る消費生活用製品について重大製品事故が生じたことを知った日から起算して10日以内に、様式第1による報告書を消費者庁長官に提出しなければならない。
4条 (立入検査の証明書)
1項 法
第41条第3項
《3 内閣総理大臣は、前章第2節の規定を施…》
行するため必要があると認めるときは、その職員に、消費生活用製品の製造又は輸入の事業を行う者の事務所、工場、事業場、店舗又は倉庫に立ち入り、消費生活用製品、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる
の規定により、職員が立入検査をする場合における同条第4項の証明書は、様式第2によるものとする。