法番号:2009年内閣府令第47号
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1項 この府令は、 消費者庁及び消費者委員会設置法 (2009年法律第48号)の施行の日(2009年9月1日)から施行する。
1項 この府令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
《附則》 ここまで 本則 > 別表など >
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