消費生活用製品安全法の規定に基づく重大事故報告等に関する内閣府令《附則》

法番号:2009年内閣府令第47号

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附 則

1項 この府令は、 消費者庁及び消費者委員会設置法 2009年法律第48号)の施行の日(2009年9月1日)から施行する。

附 則(令和元年6月28日内閣府令第17号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。

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