制定文
消費者安全法 (2009年法律第50号)
第10条第3項
《3 前項の規定により同項の施設又は機関を…》
設置する市町村以外の市町村は、第8条第2項第1号及び第2号に掲げる事務に従事させるため、消費生活相談員を置くよう努めなければならない。
、
第12条第1項
《行政機関の長、都道府県知事、市町村長及び…》
国民生活センターの長は、重大事故等が発生した旨の情報を得たときは、直ちに、内閣総理大臣に対し、内閣府令で定めるところにより、その旨及び当該重大事故等の概要その他内閣府令で定める事項を通知しなければなら
、第2項、第3項第3号及び第4項、第18条第4項並びに
第25条
《調査等の委託 調査委員会は、事故等原因…》
調査等を行うため必要があると認めるときは、当該事故等原因調査等に係る調査又は研究の実施に関する事務の一部を、独立行政法人通則法1999年法律第103号第2条第1項に規定する独立行政法人、一般社団法人若
並びに 消費者安全法施行令 (2009年政令第220号)
第1条第3号
《消費者の生命又は身体について被害が発生し…》
た事故が消費者事故等に該当することとなる被害の程度 第1条 消費者安全法以下「法」という。第2条第5項第1号の政令で定める被害の程度は、次の各号のいずれかに該当する被害の程度とする。 1 死亡 2 負
、
第3条第4号
《消費者の利益を不当に害する等のおそれがあ…》
る行為 第3条 法第2条第5項第3号の政令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 1 商品等又は役務について、虚偽の又は誇大な広告又は表示をすること。 2 消費者との間の契約事業として締結するものに限
イ及びロ並びに第7号並びに
第4条第2号
《消費者の生命又は身体について被害が発生し…》
た事故が重大事故等に該当することとなる要件 第4条 法第2条第7項第1号の政令で定める要件は、消費者の生命又は身体について次の各号のいずれかに該当する程度の被害が発生したこととする。 1 死亡 2 負
及び第3号の規定に基づき、 消費者安全法施行規則 を次のように定める。
1条 (消費者事故等に該当することとなる中毒の原因となる物質)
1項 消費者安全法施行令 (以下「 令 」という。)
第1条第3号
《消費者の生命又は身体について被害が発生し…》
た事故が消費者事故等に該当することとなる被害の程度 第1条 消費者安全法以下「法」という。第2条第5項第1号の政令で定める被害の程度は、次の各号のいずれかに該当する被害の程度とする。 1 死亡 2 負
の内閣府令で定める物質は、一酸化炭素とする。
2条 (消費者と事業者との間の契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消しに関する法律の規定)
1項 令
第3条第4号
《消費者の利益を不当に害する等のおそれがあ…》
る行為 第3条 法第2条第5項第3号の政令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 1 商品等又は役務について、虚偽の又は誇大な広告又は表示をすること。 2 消費者との間の契約事業として締結するものに限
イの内閣府令で定める法律の規定は、次に掲げるもの(当該法律又は他の法律において準用する場合を含む。)とする。ただし、当該法律又は他の法律の規定により適用を除外される場合におけるものを除く。
1号 割賦販売法 (1961年法律第159号)
第35条の3の13第1項
《購入者又は役務の提供を受ける者は、個別信…》
用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者が訪問販売に係る個別信用購入あつせん関係販売契約若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約に係る個別信用購入あつせん関係受領契約又
、
第35条の3の14第1項
《購入者又は役務の提供を受ける者は、統括者…》
、勧誘者若しくは一般連鎖販売業者が特定連鎖販売個人契約であつて個別信用購入あつせん関係販売契約若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約の締結につ
、
第35条の3の15第1項
《役務の提供を受ける者又は購入者は、個別信…》
用購入あつせん関係役務提供事業者又は個別信用購入あつせん関係販売業者が特定継続的役務提供等契約であつて個別信用購入あつせん関係役務提供契約又は個別信用購入あつせん関係販売契約に該当するものに係る個別信
及び
第35条の3の16第1項
《購入者又は役務の提供を受ける者は、個別信…》
用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者が業務提供誘引販売個人契約であつて個別信用購入あつせん関係販売契約又は個別信用購入あつせん関係役務提供契約に該当するものに係る個別信
2号 特定商取引に関する法律 (1976年法律第57号)
第9条の3第1項
《申込者等は、販売業者又は役務提供事業者が…》
訪問販売に係る売買契約又は役務提供契約の締結について勧誘をするに際し次の各号に掲げる行為をしたことにより、当該各号に定める誤認をし、それによつて当該売買契約若しくは当該役務提供契約の申込み又はその承諾
、
第15条の4第1項
《特定申込みをした者は、販売業者又は役務提…》
供事業者が当該特定申込みを受けるに際し次の各号に掲げる行為をしたことにより、当該各号に定める誤認をし、それによつて当該特定申込みの意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。 1 第12条の6第
、
第24条の3第1項
《申込者等は、販売業者又は役務提供事業者が…》
電話勧誘販売に係る売買契約又は役務提供契約の締結について勧誘をするに際し次の各号に掲げる行為をしたことにより、当該各号に定める誤認をし、それによつて当該売買契約若しくは当該役務提供契約の申込み又はその
、
第40条の3第1項
《連鎖販売加入者は、統括者若しくは勧誘者が…》
その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売契約の締結について勧誘をするに際し第1号若しくは第2号に掲げる行為をしたことにより当該各号に定める誤認をし、又は一般連鎖販売業者がその連鎖販売業に係る
、
第49条の2第1項
《特定継続的役務提供受領者等は、役務提供事…》
業者又は販売業者が特定継続的役務提供等契約の締結について勧誘をするに際し次の各号に掲げる行為をしたことにより、当該各号に定める誤認をし、それによつて当該特定継続的役務提供等契約の申込み又はその承諾の意
及び
第58条の2第1項
《相手方は、業務提供誘引販売業を行う者がそ…》
の業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売契約の締結について勧誘をするに際し次の各号に掲げる行為をしたことにより、当該各号に定める誤認をし、それによつて当該業務提供誘引販売契約の申込み又はその承諾の意
3号 消費者契約法(2000年法律第61号)第4条第1項から第4項まで
3条 (消費者と事業者との間の契約の条項の効力に関する法律の規定)
1項 令
第3条第4号
《消費者の利益を不当に害する等のおそれがあ…》
る行為 第3条 法第2条第5項第3号の政令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 1 商品等又は役務について、虚偽の又は誇大な広告又は表示をすること。 2 消費者との間の契約事業として締結するものに限
ロの内閣府令で定める法律の規定は、次に掲げるもの(当該法律又は他の法律において準用する場合を含む。)とする。ただし、当該法律又は他の法律の規定により適用を除外される場合におけるものを除く。
1号 農業協同組合法 (1947年法律第132号)
第11条の19第10項
《第1項及び第4項から前項までの規定に反す…》
る特約で申込者等に不利なものは、無効とする。
2号 水産業協同組合法 (1948年法律第242号)
第15条の4第10項
《10 第1項及び第4項から前項までの規定…》
に反する特約で申込者等に不利なものは、無効とする。
3号 金融商品取引法 (1948年法律第25号)
第37条の6第5項
《5 前各項の規定に反する特約で顧客に不利…》
なものは、無効とする。
3_2号 放送法 (1950年法律第132号)
第150条の3第6項
《6 第1項及び前3項の規定に反する特約で…》
国内受信者に不利なものは、無効とする。
4号 宅地建物取引業法 (1952年法律第176号)
第34条の2第10項
《10 第3項から第6項まで及び前2項の規…》
定に反する特約は、無効とする。
、
第37条の2第4項
《4 前3項の規定に反する特約で申込者等に…》
不利なものは、無効とする。
、
第38条第2項
《2 前項の規定に反する特約は、代金の額の…》
10分の2をこえる部分について、無効とする。
、
第39条第3項
《3 前項の規定に反する特約で、買主に不利…》
なものは、無効とする。
、
第40条第2項
《2 前項の規定に反する特約は、無効とする…》
。
及び
第42条第2項
《2 前項の規定に反する特約は、無効とする…》
。
5号 利息制限法 (1954年法律第100号)
第1条
《利息の制限 金銭を目的とする消費貸借に…》
おける利息の契約は、その利息が次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める利率により計算した金額を超えるときは、その超過部分について、無効とする。 1 元本の額が110,000円未満の場合 年二割 2
、
第4条第1項
《金銭を目的とする消費貸借上の債務の不履行…》
による賠償額の予定は、その賠償額の元本に対する割合が第1条に規定する率の1・四六倍を超えるときは、その超過部分について、無効とする。
、
第7条第1項
《第4条第1項の規定にかかわらず、営業的金…》
銭消費貸借上の債務の不履行による賠償額の予定は、その賠償額の元本に対する割合が年二割を超えるときは、その超過部分について、無効とする。
、
第8条第1項
《営業的金銭消費貸借上の債務を主たる債務と…》
する保証業として行うものに限る。以下同じ。がされた場合における保証料主たる債務者が支払うものに限る。以下同じ。の契約は、その保証料が当該主たる債務の元本に係る法定上限額第1条及び第5条の規定の例により
、第2項及び第6項並びに
第9条
《保証がある場合における利息の制限の特則 …》
前条第1項の保証料の契約後に債権者と主たる債務者の合意により利息を増加した場合における利息の契約は、第1条の規定にかかわらず、増加後の利息が法定上限額から保証料の額を減じて得た金額を超えるときは、そ
6号 国際海上物品運送法 (1957年法律第172号)
第11条第1項
《第3条から第5条まで若しくは第7条から前…》
条まで又は商法第585条、第759条若しくは第760条の規定に反する特約で、荷送人、荷受人又は船荷証券所持人に不利益なものは、無効とする。 運送品の保険契約によつて生ずる権利を運送人に譲渡する契約その
7号 割賦販売法
第5条第2項
《2 前項の規定に反する特約は、無効とする…》
。
、
第18条の5第7項
《7 前項の規定に反する特約は、無効とする…》
。
、
第27条第2項
《2 前項の規定に反する特約は、無効とする…》
。
、
第30条の2の4第2項
《2 前項の規定に反する特約は、無効とする…》
。
、
第30条の4第2項
《2 前項の規定に反する特約であつて購入者…》
又は役務の提供を受ける者に不利なものは、無効とする。
、
第35条の2第2項
《2 前項の規定に反する特約は、無効とする…》
。
、
第35条の3の10第15項
《15 第1項から第3項まで、第5項から第…》
7項まで及び第9項から前項までの規定に反する特約であつて申込者等に不利なものは、無効とする。
、
第35条の3の11第15項
《15 第1項から第5項まで、第7項から第…》
9項まで及び第11項から前項までの規定に反する特約であつて申込者等に不利なものは、無効とする。
、
第35条の3の12第8項
《8 第1項から第4項まで及び第6項の規定…》
に反する特約であつて申込者等に不利なものは、無効とする。
、
第35条の3の17第2項
《2 前項の規定に反する特約は、無効とする…》
。
、
第35条の3の19第2項
《2 前項の規定に反する特約であつて購入者…》
又は役務の提供を受ける者に不利なものは、無効とする。
及び
第35条の3の34第2項
《2 前項の規定に反する特約は、無効とする…》
。
8号 積立式宅地建物販売業法 (1971年法律第111号)
第36条第2項
《2 前項の規定に反する特約は、無効とする…》
。
及び
第40条第3項
《3 前項の規定に反する特約は、無効とする…》
。
9号 特定商取引に関する法律
第9条第8項
《8 前各項の規定に反する特約で申込者等に…》
不利なものは、無効とする。
、
第24条第8項
《8 前各項の規定に反する特約で申込者等に…》
不利なものは、無効とする。
、
第40条第4項
《4 前3項の規定に反する特約でその連鎖販…》
売加入者に不利なものは、無効とする。
、
第40条の2第6項
《6 前各項の規定に反する特約で連鎖販売加…》
入者に不利なものは、無効とする。
、
第48条第8項
《8 前各項の規定に反する特約で特定継続的…》
役務提供受領者等に不利なものは、無効とする。
、
第49条第7項
《7 前各項の規定に反する特約で特定継続的…》
役務提供受領者等に不利なものは、無効とする。
、
第58条第4項
《4 前3項の規定に反する特約でその相手方…》
に不利なものは、無効とする。
及び
第58条の14第6項
《6 前各項の規定に反する特約で申込者等に…》
不利なものは、無効とする。
10号 仮登記担保契約に関する法律 (1978年法律第78号)
第3条第3項
《3 前2項の規定に反する特約で債務者等に…》
不利なものは、無効とする。 ただし、清算期間が経過した後にされたものは、この限りでない。
11号 貸金業法 (1983年法律第32号)
第42条第1項
《貸金業を営む者が業として行う金銭を目的と…》
する消費貸借の契約手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によつて金銭を交付する契約を含む。において、年109・5パーセント2月29日を含む1年については年109・8パーセントとし、1日当たりにつ
12号 預託等取引に関する法律 (1986年法律第62号)
第7条第5項
《5 前各項の規定に反する特約で預託者に不…》
利なものは、無効とする。
、
第8条第3項
《3 前2項の規定に反する特約で預託者に不…》
利なものは、無効とする。
及び
第17条第5項
《5 前各項の規定に反する特約で預託者に不…》
利なものは、無効とする。
12_2号 電気通信事業法 (1984年法律第86号)
第26条の3第5項
《5 前各項の規定に反する特約で利用者に不…》
利なものは、無効とする。
13号 借地借家法 (1991年法律第90号)
第9条
《強行規定 この節の規定に反する特約で借…》
地権者に不利なものは、無効とする。
、
第16条
《強行規定 第10条、第13条及び第14…》
条の規定に反する特約で借地権者又は転借地権者に不利なものは、無効とする。
、
第21条
《強行規定 第17条から第19条までの規…》
定に反する特約で借地権者又は転借地権者に不利なものは、無効とする。
、
第30条
《強行規定 この節の規定に反する特約で建…》
物の賃借人に不利なものは、無効とする。
、
第37条
《強行規定 第31条、第34条及び第35…》
条の規定に反する特約で建物の賃借人又は転借人に不利なものは、無効とする。
及び
第38条第8項
《8 前2項の規定に反する特約で建物の賃借…》
人に不利なものは、無効とする。
14号 ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律 (1992年法律第53号)
第12条第4項
《4 前3項の規定に反する特約で会員に不利…》
なものは、無効とする。
15号 不動産特定共同事業法 (1994年法律第77号)
第26条第4項
《4 前3項の規定に反する特約で事業参加者…》
に不利なものは、無効とする。
16号 保険業法 (1995年法律第105号)
第309条第10項
《10 第1項及び第4項から前項までの規定…》
に反する特約で申込者等に不利なものは、無効とする。
17号 住宅の品質確保の促進等に関する法律 (1999年法律第81号)
第94条第2項
《2 前項の規定に反する特約で注文者に不利…》
なものは、無効とする。
及び
第95条第2項
《2 前項の規定に反する特約で買主に不利な…》
ものは、無効とする。
18号 消費者契約法第8条第1項、第3項及び
第8条の2
《試験の科目 法第10条の3第3項第4号…》
に規定する内閣府令で定める科目は、次に掲げるとおりとする。 1 消費生活一般に関する科目 2 消費者のための経済知識に関する科目
から
第10条
《申出 法第28条第1項の申出は、消費者…》
安全調査委員会の定める様式による申出書を提出して行うものとする。 2 法第28条第1項の内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 申出者の氏名、住所、電話番号その他の連絡先 2 申出者と当該
まで
19号 高齢者の居住の安定確保に関する法律 (2001年法律第26号)
第60条
《賃借人による終身建物賃貸借の解約の申入れ…》
等 終身建物賃貸借においては、賃借人は、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該終身建物賃貸借の解約の申入れをすることができる。 この場合において、当該終身建物賃貸借は、第1号から第3号までに掲げ
20号 偽造カード等及び盗難カード等を用いて行われる不正な機械式預貯金払戻し等からの預貯金者の保護等に関する法律 (2005年法律第94号)
第8条
《強行規定 第3条から前条までの規定に反…》
する特約で預貯金者に不利なものは、無効とする。
21号 保険法(2008年法律第56号)第7条、
第12条
《譲渡等の禁止又は制限 法第41条第4項…》
の告示は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。 1 譲渡し、引き渡し、又は役務に使用することを禁止し、又は制限する商品等の名称、型式その他の当該商品等を特定するために必要な事項 2 譲渡し、引
、第26条、第33条、第41条、第49条、第53条、第65条、第70条、第78条、第82条及び第94条
22号 大規模な災害の被災地における借地借家に関する特別措置法 (2013年法律第61号)
第6条
《強行規定 前3条の規定に反する特約で借…》
地権者又は転借地権者に不利なものは、無効とする。
4条 (事業者の行為の規制に関する法律の規定)
1項 令
第3条第7号
《消費者の利益を不当に害する等のおそれがあ…》
る行為 第3条 法第2条第5項第3号の政令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 1 商品等又は役務について、虚偽の又は誇大な広告又は表示をすること。 2 消費者との間の契約事業として締結するものに限
の内閣府令で定める法律の規定は、次に掲げるもの(当該法律又は他の法律において準用する場合を含む。)とする。ただし、当該法律又は他の法律の規定により適用を除外される場合におけるものを除く。
1号 特定商取引に関する法律
第17条
《契約を締結しない旨の意思を表示した者に対…》
する勧誘の禁止 販売業者又は役務提供事業者は、電話勧誘販売に係る売買契約又は役務提供契約を締結しない旨の意思を表示した者に対し、当該売買契約又は当該役務提供契約の締結について勧誘をしてはならない。
、 貸金業法
第16条第3項
《3 貸金業者は、資金需要者等の知識、経験…》
、財産の状況及び貸付けの契約の締結の目的に照らして不適当と認められる勧誘を行つて資金需要者等の利益の保護に欠け、又は欠けることとなるおそれがないように、貸金業の業務を行わなければならない。
、 割賦販売法
第4条第1項
《割賦販売業者は、第2条第1項第1号に規定…》
する割賦販売の方法により指定商品若しくは指定権利を販売する契約又は指定役務を提供する契約を締結したときは、遅滞なく、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、次の事項について当該契約の内容を明らかに
、 預託等取引に関する法律
第14条第1項
《預託等取引業者は、第9条第1項の確認及び…》
次項の確認を受けていない種類の物品又は特定権利については、自ら売主となる売買契約の締結及び自己又は密接関係者が販売しようとする当該物品又は特定権利を対象とする預託等取引契約の締結又は更新をしてはならな
その他これらに類する契約の締結に係る規定
2号 特定商取引に関する法律
第10条第2項
《2 販売業者又は役務提供事業者は、第5条…》
第1項各号のいずれかに該当する売買契約又は役務提供契約の締結をした場合において、その売買契約についての代金又はその役務提供契約についての対価の全部又は一部の支払の義務が履行されない場合売買契約又は役務
、 貸金業法
第18条第1項
《貸金業者は、貸付けの契約に基づく債権の全…》
部又は一部について弁済を受けたときは、その都度、直ちに、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した書面を当該弁済をした者に交付しなければならない。 1 貸金業者の商号、名称又は氏名及び住所
、 割賦販売法
第6条第2項
《2 割賦販売業者は、前項の契約について賦…》
払金の支払の義務が履行されない場合契約が解除された場合を除く。には、損害賠償額の予定又は違約金の定めがあるときにおいても、当該商品若しくは当該権利の割賦販売価格又は当該役務の割賦提供価格に相当する額か
その他これらに類する契約の履行に係る規定
3号 特定商取引に関する法律
第10条第1項
《販売業者又は役務提供事業者は、第5条第1…》
項各号のいずれかに該当する売買契約又は役務提供契約の締結をした場合において、その売買契約又はその役務提供契約が解除されたときは、損害賠償額の予定又は違約金の定めがあるときにおいても、次の各号に掲げる場
、 割賦販売法
第6条第1項
《割賦販売業者は、第2条第1項第1号に規定…》
する割賦販売の方法により指定商品若しくは指定権利を販売する契約又は指定役務を提供する契約が解除された場合第3項及び第4項に規定する場合を除く。には、損害賠償額の予定又は違約金の定めがあるときにおいても
その他これらに類する契約の申込みの撤回、解除又は解約に係る規定
5条 (身体の障害)
1項 令
第4条第2号
《消費者の生命又は身体について被害が発生し…》
た事故が重大事故等に該当することとなる要件 第4条 法第2条第7項第1号の政令で定める要件は、消費者の生命又は身体について次の各号のいずれかに該当する程度の被害が発生したこととする。 1 死亡 2 負
の内閣府令で定める身体の障害は、次に掲げるものとする。
1号 次に掲げる視覚障害であって、長期にわたり身体に存するもの
イ 両眼の視力(万国式試視力表によって測ったものをいい、屈折異常がある者については、矯正視力について測ったものをいう。以下同じ。)がそれぞれ0・一以下のもの
ロ 一眼の視力が0・〇二以下、他眼の視力が0・六以下のもの
ハ 両眼の視野がそれぞれ一〇度以内のもの
ニ 両眼による視野の2分の一以上が欠けているもの
2号 次に掲げる聴覚又は平衡機能の障害であって、長期にわたり身体に存するもの
イ 両耳の聴力レベルがそれぞれ七〇デシベル以上のもの
ロ 一耳の聴力レベルが九〇デシベル以上、他耳の聴力レベルが五〇デシベル以上のもの
ハ 両耳による普通話声の最良の語音明瞭度が50パーセント以下のもの
ニ 平衡機能の著しい障害
3号 次に掲げる嗅覚の障害
イ 嗅覚の喪失
ロ 嗅覚の著しい障害であって、長期にわたり身体に存するもの
4号 次に掲げる音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障害
イ 音声機能、言語機能又はそしゃく機能の喪失
ロ 音声機能、言語機能又はそしゃく機能の著しい障害であって、長期にわたり身体に存するもの
5号 次に掲げる肢体不自由
イ 一上肢、一下肢又は体幹の機能の著しい障害であって、長期にわたり身体に存するもの
ロ 一上肢又は一下肢のいずれかの指を末節骨の一部以上で欠くもの
ハ 一上肢若しくは一下肢のおや指の機能の著しい障害又はひとさし指を含めて一上肢の三指以上の機能の著しい障害であって、長期にわたり身体に存するもの
ニ イからハまでに掲げるもののほか、その程度がイからハまでに掲げる障害の程度以上であると認められる障害
6号 循環器、呼吸器、消化器又は泌尿器の機能の障害であって、長期にわたり身体に存し、かつ、日常生活が著しい制限を受ける程度であると認められるもの
6条 (重大事故等に該当することとなる中毒の原因となる物質)
1項 令
第4条第3号
《消費者の生命又は身体について被害が発生し…》
た事故が重大事故等に該当することとなる要件 第4条 法第2条第7項第1号の政令で定める要件は、消費者の生命又は身体について次の各号のいずれかに該当する程度の被害が発生したこととする。 1 死亡 2 負
の内閣府令で定める物質は、一酸化炭素とする。
7条 (消費生活相談等の事務の委託を受ける者に関する基準)
1項 消費者安全法 (以下「 法 」という。)
第8条の2第1項
《都道府県は、前条第1項第1号に掲げる事務…》
市町村相互間の連絡調整に係る部分を除く。及び同項第2号から第5号までに掲げる事務の一部を、その事務を適切に実施することができるものとして内閣府令で定める基準に適合する者に委託することができる。
に規定する内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
1号 消費者の権利の尊重及びその自立の支援に資するよう、公正かつ中立に委託を受ける事務を実施できるものであって、特定非営利活動法人( 特定非営利活動促進法 (1998年法律第7号)
第2条第2項
《2 この法律において「特定非営利活動法人…》
」とは、特定非営利活動を行うことを主たる目的とし、次の各号のいずれにも該当する団体であって、この法律の定めるところにより設立された法人をいう。 1 次のいずれにも該当する団体であって、営利を目的としな
に規定する特定非営利活動法人をいう。次項において同じ。)又は一般社団法人若しくは一般財団法人その他都道府県知事が適当と認める者であること。
2号 委託を受ける事務を円滑かつ効果的に実施するために、関係機関との連携体制を確保できること。
3号 委託を受ける事務を的確に実施するに足りる知識及び技術を有すること。
4号 委託を受ける者が団体(法人でない団体にあっては、代表者又は管理人の定めのあるものに限る。次項において同じ。)である場合には、委託を受ける事務を統括管理する者を置くこと。
2項 法
第8条の2第2項
《2 市町村は、前条第2項各号に掲げる事務…》
の一部を、その事務を適切に実施することができるものとして内閣府令で定める基準に適合する者に委託することができる。
に規定する内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
1号 消費者の権利の尊重及びその自立の支援に資するよう、公正かつ中立に委託を受ける事務を実施できるものであって、特定非営利活動法人又は一般社団法人若しくは一般財団法人その他市町村長が適当と認める者であること。
2号 委託を受ける事務を円滑かつ効果的に実施するために、関係機関との連携体制を確保できること。
3号 委託を受ける事務を的確に実施するに足りる知識及び技術を有すること。
4号 委託を受ける者が団体である場合には、委託を受ける事務を統括管理する者を置くこと。
8条 (消費生活センターの組織及び運営等の基準)
1項 法
第10条の2第2項
《2 都道府県又は消費生活センターを設置す…》
る市町村が前項の規定により条例を定めるに当たっては、事業者に対する消費者からの苦情が適切かつ迅速に処理されるための基準として内閣府令で定める基準を参酌するものとする。
に規定する内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
1号 都道府県知事又は市町村長は、消費生活センターを設置したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を公示すること。当該事項を変更したときも、同様とする。
イ 消費生活センターの名称及び住所
ロ 法
第10条の3第2項
《2 消費生活相談員は、消費生活を取り巻く…》
環境の変化による業務の内容の変化に適応するため、消費生活相談第8条第1項第2号イ及びロ又は第2項第1号及び第2号の規定に基づき都道府県又は市町村が実施する事業者に対する消費者からの苦情に係る相談及びあ
に規定する 消費生活相談 (以下「 消費生活相談 」という。)の事務を行う日及び時間
2号 消費生活センターには、消費生活センターの事務を掌理する消費生活センター長及び消費生活センターの事務を行うために必要な職員を置くこと。
3号 消費生活センターには、 法
第10条の3第1項
《消費生活相談員は、内閣総理大臣若しくは内…》
閣総理大臣の登録を受けた法人以下「登録試験機関」という。の行う消費生活相談員資格試験に合格した者又はこれと同等以上の専門的な知識及び技術を有すると都道府県知事若しくは市町村長が認める者でなければならな
に規定する 消費生活相談 員資格試験(以下単に「試験」という。)に合格した者( 不当景品類及び不当表示防止法 等の一部を改正する等の法律(2014年法律第71号。以下「 景表法等改正等法 」という。)附則第3条の規定により合格した者とみなされた者を含む。)を消費生活相談員として置くこと。
4号 消費生活センターは、 消費生活相談 員が実務の経験を通じて専門的な知識及び技術を体得していることに10分配慮し、任期ごとに客観的な能力実証を行った結果として同1の者を再度任用することは排除されないことその他の消費生活相談員の専門性に鑑み適切な人材及び処遇の確保に必要な措置を講ずること。
5号 消費生活センターは、当該消費生活センターにおいて 法
第8条第1項
《都道府県は、次に掲げる事務を行うものとす…》
る。 1 次項各号に掲げる市町村の事務の実施に関し、市町村相互間の連絡調整及び市町村に対する必要な助言、協力、情報の提供その他の援助を行うこと。 2 消費者安全の確保に関し、主として次に掲げる事務を行
各号又は第2項各号に掲げる事務に従事する職員に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保すること。
6号 消費生活センターは、 法
第8条第1項
《都道府県は、次に掲げる事務を行うものとす…》
る。 1 次項各号に掲げる市町村の事務の実施に関し、市町村相互間の連絡調整及び市町村に対する必要な助言、協力、情報の提供その他の援助を行うこと。 2 消費者安全の確保に関し、主として次に掲げる事務を行
各号又は第2項各号に掲げる事務の実施により得られた情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の当該情報の適切な管理のために必要な措置を講ずること。
8条の2 (試験の科目)
1項 法
第10条の3第3項第4号
《3 第1項の消費生活相談員資格試験以下単…》
に「試験」という。は、消費生活相談を行うために必要な知識及び技術を有するかどうかを判定することを目的とし、次に掲げる科目について行う。 1 商品等及び役務の特性、使用等の形態その他の商品等及び役務の消
に規定する内閣府令で定める科目は、次に掲げるとおりとする。
1号 消費生活一般に関する科目
2号 消費者のための経済知識に関する科目
8条の3 (試験の回数等)
1項 法
第10条の3第1項
《消費生活相談員は、内閣総理大臣若しくは内…》
閣総理大臣の登録を受けた法人以下「登録試験機関」という。の行う消費生活相談員資格試験に合格した者又はこれと同等以上の専門的な知識及び技術を有すると都道府県知事若しくは市町村長が認める者でなければならな
に規定する登録試験機関は、毎年一回以上、試験を行わなければならない。
2項 試験を実施する日時、場所その他試験の実施に関し必要な事項は、消費者庁長官があらかじめ官報で公告する。
8条の4 (受験手続)
1項 試験を受けようとする者は、 消費生活相談 員資格試験 受験申込書 (以下「 受験申込書 」という。)に写真(受験申込書の提出の日前1年以内に帽子を付けないで撮影した正面上身像のもので、裏面に氏名を記載したもの)を添え、これを登録試験機関に提出しなければならない。
2項 第8条の8第1項
《登録試験機関は、試験を受けようとする者が…》
次の各号のいずれかに該当する場合には、試験を受けようとする者の申請により、消費生活相談の実務に関する科目につき試験の一部を免除することができる。 1 受験申込書を提出する際現に消費生活相談の事務に従事
の規定により 消費生活相談 の実務に関する科目につき試験の一部の免除を申請する者は、それぞれ同項各号に該当する者であることを証明する書類を 受験申込書 に添付しなければならない。
8条の5 (試験の方法)
1項 試験は、択一式及び正誤式の筆記試験、論文式の筆記試験並びに面接試験により行う。ただし、消費者庁長官が特に必要と認める場合は、他の方法によることができる。
8条の6 (合格証の交付)
1項 登録試験機関は、試験に合格した者に対し、 消費生活相談 員資格試験 合格証 (以下「 合格証 」という。)を交付する。
8条の7 (合格証の再交付の申請)
1項 合格証 を汚し、損じ、又は失った者でその再交付を受けようとするものは、合格証を交付した登録試験機関に対し、その旨を記載した申請書を提出しなければならない。
2項 合格証 を汚し、又は損じた者が前項の規定により合格証の再交付を受けようとする場合には、汚し、又は損じた合格証を同項の申請書に添えなければならない。
3項 合格証 を失った者で第1項の合格証の再交付を受けたものは、失った合格証を発見したときは、その合格証を速やかに当該合格証を交付した登録試験機関に返納しなければならない。
8条の8 (試験科目の免除)
1項 登録試験機関は、試験を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合には、試験を受けようとする者の申請により、 消費生活相談 の実務に関する科目につき試験の一部を免除することができる。
1号 受験申込書 を提出する際現に 消費生活相談 の事務に従事している者
2号 受験申込書 を提出する際現に、 消費生活相談 の事務に従事することが既に決定されている者
3号 受験申込書 を提出した日から遡って5年間において、 消費生活相談 の事務に通算して1年以上従事していた者
2項 登録試験機関は、試験を受けようとする者が次の各号のいずれにも該当する場合には、試験を受けようとする者の申請により、 消費生活相談 の実務に関する科目につき試験の一部を免除することができる。
1号 次に掲げるいずれかの資格を有すること。
イ 独立行政法人 国民生活センター (以下「 国民生活センター 」という。)が付与する消費生活専門相談員の資格
ロ 一般財団法人日本産業協会が付与する消費生活アドバイザーの資格
ハ 一般財団法人日本消費者協会が付与する消費生活コンサルタントの資格
2号 景表法等改正等法 附則第3条第2項に規定する講習会の課程を修了したこと。
3項 登録試験機関は、第1項又は前項の規定により 消費生活相談 の実務に関する科目につき試験の一部を免除する場合には、免除する内容を 法
第11条の15第1項
《登録試験機関は、試験業務に関する規程以下…》
「試験業務規程」という。を定め、試験業務の開始前に、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
に規定する 試験業務規程 (以下「 試験業務規程 」という。)において定めなければならない。
8条の9 (法第11条の2第1項の規定による情報提供に係る手続等)
1項 法
第11条の2第1項
《内閣総理大臣は、内閣府令で定めるところに…》
より、地方公共団体の長からの求めに応じ、消費者安全の確保のために必要な限度において、当該地方公共団体の長に対し、消費生活上特に配慮を要する購入者に関する情報その他の内閣府令で定める情報で、当該地方公共
の規定により情報の提供を求める地方公共団体の長は、次に掲げる事項を記載した申出書を消費者庁長官に提出するものとする。
1号 当該求めをする地方公共団体の名称
2号 当該求めに関する事務に従事している者の職名及び氏名
3号 提供を求める情報を取得した年度その他の当該情報を特定するために必要な事項
4号 提供を求める情報の利用場所及び管理方法
5号 提供を求める情報の利用目的
6号 提供を求める情報を利用する期間
7号 前各号に掲げるもののほか、
第8条の10第1項
《消費者庁長官は、前条第1項の求めがあった…》
ときは、消費者安全の確保のために必要であると認められる場合であって、次に掲げる要件のいずれにも該当すると認められるときには、地方公共団体の長に対し、法第11条の2第1項に規定する情報を提供することがで
各号に掲げる要件に該当することを確認するために必要な事項その他消費者庁長官が必要と認める事項
2項 消費者庁長官は、前項の規定により提出された申出書に不備があり、又はこれらに記載すべき事項の記載が不10分であると認めるときは、当該申出書を提出した 地方公共団体の長 (以下次条において「 地方公共団体の長 」という。)に対して、説明を求め、又は当該申出書の訂正を求めることができる。
8条の10
1項 消費者庁長官は、前条第1項の求めがあったときは、消費者安全の確保のために必要であると認められる場合であって、次に掲げる要件のいずれにも該当すると認められるときには、 地方公共団体の長 に対し、 法
第11条の2第1項
《内閣総理大臣は、内閣府令で定めるところに…》
より、地方公共団体の長からの求めに応じ、消費者安全の確保のために必要な限度において、当該地方公共団体の長に対し、消費生活上特に配慮を要する購入者に関する情報その他の内閣府令で定める情報で、当該地方公共
に規定する情報を提供することができる。
1号 当該情報を、消費者安全の確保のため、消費生活上特に配慮を要する消費者と適当な接触を保ち、その状況を見守ることその他の 法
第11条の3第1項
《国及び地方公共団体の機関であって、消費者…》
の利益の擁護及び増進に関連する分野の事務に従事するもの以下この条において「関係機関」という。は、当該地方公共団体の区域における消費者安全の確保のための取組を効果的かつ円滑に行うため、関係機関により構成
に規定する消費者安全確保地域協議会における必要な取組のためにのみ用いること。
2号 当該情報を適正に管理するために必要な措置が講じられていること。
2項 消費者庁長官は、 法
第11条の2第1項
《内閣総理大臣は、内閣府令で定めるところに…》
より、地方公共団体の長からの求めに応じ、消費者安全の確保のために必要な限度において、当該地方公共団体の長に対し、消費生活上特に配慮を要する購入者に関する情報その他の内閣府令で定める情報で、当該地方公共
に規定する情報を提供しようとする場合は、 地方公共団体の長 に対し、その旨を通知するものとする。
8条の11
1項 消費者庁長官は、必要があると認めるときは、 法
第11条の2第1項
《内閣総理大臣は、内閣府令で定めるところに…》
より、地方公共団体の長からの求めに応じ、消費者安全の確保のために必要な限度において、当該地方公共団体の長に対し、消費生活上特に配慮を要する購入者に関する情報その他の内閣府令で定める情報で、当該地方公共
の規定により情報の提供を受けた 地方公共団体の長 に対し、当該情報の利用及び管理の状況に関し必要な報告を求めることができる。
8条の12
1項 法
第11条の2第1項
《内閣総理大臣は、内閣府令で定めるところに…》
より、地方公共団体の長からの求めに応じ、消費者安全の確保のために必要な限度において、当該地方公共団体の長に対し、消費生活上特に配慮を要する購入者に関する情報その他の内閣府令で定める情報で、当該地方公共
の規定により情報の提供を受けた 地方公共団体の長 は、当該情報を用いて行った取組が終了したときは、遅滞なく、当該取組の成果の概要その他の当該情報を利用した実績に関する事項を記載した利用実績報告書を消費者庁長官に提出するものとする。
2項 法
第11条の2第1項
《内閣総理大臣は、内閣府令で定めるところに…》
より、地方公共団体の長からの求めに応じ、消費者安全の確保のために必要な限度において、当該地方公共団体の長に対し、消費生活上特に配慮を要する購入者に関する情報その他の内閣府令で定める情報で、当該地方公共
の規定により情報の提供を受けた 地方公共団体の長 は、当該情報の利用が終了したときは、速やかに、当該情報を記録する文書、図画、電磁的記録若しくは物件又は当該情報を化体する物件を廃棄するものとする。
8条の13 (法第11条の2第1項の規定により提供する情報)
1項 法
第11条の2第1項
《内閣総理大臣は、内閣府令で定めるところに…》
より、地方公共団体の長からの求めに応じ、消費者安全の確保のために必要な限度において、当該地方公共団体の長に対し、消費生活上特に配慮を要する購入者に関する情報その他の内閣府令で定める情報で、当該地方公共
に規定する内閣府令で定める情報は、国の行政機関が 特定商取引に関する法律 の規定に違反する行為についての調査により取得した消費生活上特に配慮を要する購入者等の情報のうち、氏名、住所その他消費者庁長官が必要と認めるもの(同法の適正な執行に支障を及ぼさないと認められる場合に限る。)とする。
8条の14 (法第11条の2第2項の規定による情報提供に係る手続等)
1項 第8条の9
《法第11条の2第1項の規定による情報提供…》
に係る手続等 法第11条の2第1項の規定により情報の提供を求める地方公共団体の長は、次に掲げる事項を記載した申出書を消費者庁長官に提出するものとする。 1 当該求めをする地方公共団体の名称 2 当該
から
第8条
《消費生活センターの組織及び運営等の基準 …》
法第10条の2第2項に規定する内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 1 都道府県知事又は市町村長は、消費生活センターを設置したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を公示すること。 当該事項を
の十二までの規定は 法
第11条の2第2項
《2 地方公共団体の長は、内閣府令で定める…》
ところにより、他の地方公共団体の長からの求めに応じ、消費者安全の確保のために必要な限度において、当該他の地方公共団体の長に対し、消費生活相談の事務の実施により得られた情報で、当該他の地方公共団体の住民
の規定による情報の提供について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
8条の15 (法第11条の2第3項の規定による情報提供に係る手続等)
1項 第8条の9
《法第11条の2第1項の規定による情報提供…》
に係る手続等 法第11条の2第1項の規定により情報の提供を求める地方公共団体の長は、次に掲げる事項を記載した申出書を消費者庁長官に提出するものとする。 1 当該求めをする地方公共団体の名称 2 当該
から
第8条
《消費生活センターの組織及び運営等の基準 …》
法第10条の2第2項に規定する内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 1 都道府県知事又は市町村長は、消費生活センターを設置したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を公示すること。 当該事項を
の十二までの規定は 法
第11条の2第3項
《3 国民生活センターの長は、内閣府令で定…》
めるところにより、地方公共団体の長からの求めに応じ、消費者安全の確保のために必要な限度において、当該地方公共団体の長に対し、事業者と消費者との間に生じた苦情の処理のあっせん及び当該苦情に係る相談の業務
の規定による情報の提供について準用する。この場合において、これらの規定中「消費者庁長官」とあるのは「 国民生活センター の長」と、
第8条の9第1項第7号
《法第11条の2第1項の規定により情報の提…》
供を求める地方公共団体の長は、次に掲げる事項を記載した申出書を消費者庁長官に提出するものとする。 1 当該求めをする地方公共団体の名称 2 当該求めに関する事務に従事している者の職名及び氏名 3 提供
中「
第8条の10第1項
《消費者庁長官は、前条第1項の求めがあった…》
ときは、消費者安全の確保のために必要であると認められる場合であって、次に掲げる要件のいずれにも該当すると認められるときには、地方公共団体の長に対し、法第11条の2第1項に規定する情報を提供することがで
各号」とあるのは「
第8条の15
《法第11条の2第3項の規定による情報提供…》
に係る手続等 第8条の9から第8条の十二までの規定は法第11条の2第3項の規定による情報の提供について準用する。 この場合において、これらの規定中「消費者庁長官」とあるのは「国民生活センターの長」と
において準用する
第8条の10第1項
《消費者庁長官は、前条第1項の求めがあった…》
ときは、消費者安全の確保のために必要であると認められる場合であって、次に掲げる要件のいずれにも該当すると認められるときには、地方公共団体の長に対し、法第11条の2第1項に規定する情報を提供することがで
各号」と、
第8条の9第2項
《2 消費者庁長官は、前項の規定により提出…》
された申出書に不備があり、又はこれらに記載すべき事項の記載が不10分であると認めるときは、当該申出書を提出した地方公共団体の長以下次条において「地方公共団体の長」という。に対して、説明を求め、又は当該
中「前項」とあるのは「
第8条の15
《法第11条の2第3項の規定による情報提供…》
に係る手続等 第8条の9から第8条の十二までの規定は法第11条の2第3項の規定による情報の提供について準用する。 この場合において、これらの規定中「消費者庁長官」とあるのは「国民生活センターの長」と
において準用する前項」と、「次条」とあるのは「同条において準用する次条」と、
第8条の10第1項
《消費者庁長官は、前条第1項の求めがあった…》
ときは、消費者安全の確保のために必要であると認められる場合であって、次に掲げる要件のいずれにも該当すると認められるときには、地方公共団体の長に対し、法第11条の2第1項に規定する情報を提供することがで
中「前条第1項」とあるのは「
第8条の15
《法第11条の2第3項の規定による情報提供…》
に係る手続等 第8条の9から第8条の十二までの規定は法第11条の2第3項の規定による情報の提供について準用する。 この場合において、これらの規定中「消費者庁長官」とあるのは「国民生活センターの長」と
において準用する前条第1項」と読み替えるものとする。
8条の16 (協議会の事務等)
1項 法
第11条の4第3項
《3 協議会は、第1項に規定する情報の交換…》
及び協議を行うため必要があると認めるとき、又は構成員が行う消費者安全の確保のための取組に関し他の構成員から要請があった場合その他の内閣府令で定める場合において必要があると認めるときは、構成員に対し、消
の内閣府令で定める場合は、消費者安全確保地域協議会の構成員が行う消費者安全の確保のための取組に関し他の構成員から要請があった場合とする。
8条の17 (登録の申請等)
1項 法
第11条の9
《登録試験機関の登録 第10条の3第1項…》
の登録試験機関に係る登録以下単に「登録」という。は、試験の実施に関する業務以下「試験業務」という。を行おうとする者の申請により行う。
の規定に基づき登録の申請をしようとする者は、申請書に次に掲げる書類を添えて、消費者庁長官に提出しなければならない。
1号 定款又は寄附行為及び登記事項証明書
2号 役員の氏名及び経歴を記載した書類
3号 法
第11条
《消費生活相談等の事務に従事する人材の確保…》
等 都道府県及び市町村は、消費生活相談員の適切な処遇、研修の実施、専任の職員の配置及び養成その他の措置を講じ、消費生活相談員その他の第8条第1項各号又は第2項各号に掲げる事務に従事する人材の確保及び
の十各号のいずれにも該当しないことを説明した書類
4号 申請の日の属する事業年度の直前の事業年度の貸借対照表及び当該事業年度末の財産目録又はこれらに準ずるもの
5号 試験業務の実施方法に関する事項の概要を記載した書類
6号 試験委員の氏名を記載した書類及び試験委員が 法
第11条の11第1項第2号
《内閣総理大臣は、登録申請者が次に掲げる要…》
件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、内閣府令で定める。 1 第10条の3第3項各号に掲げる科目について試験を行うこと。 2 次に掲
イからニまでのいずれかに該当する者であることを説明した書類
7号 法
第11条の11第1項第3号
《内閣総理大臣は、登録申請者が次に掲げる要…》
件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、内閣府令で定める。 1 第10条の3第3項各号に掲げる科目について試験を行うこと。 2 次に掲
に適合することを説明した書類
8号 試験業務以外の業務を行っているときは、その業務の種類及び概要を記載した書類
8条の18 (登録の更新)
1項 法
第11条の12第1項
《登録は、5年以上10年以内において政令で…》
定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
の登録の更新を受けようとする者は、登録の有効期間満了の日の90日前から30日前までの間に、その旨を記載した申請書に前条各号に掲げる書類を添えて、消費者庁長官に提出しなければならない。
8条の19 (信頼性の確保のための措置)
1項 法
第11条の13第1項
《登録試験機関は、試験業務の管理試験に関す…》
る秘密の保持及び試験の合格の基準に関することを含む。に関する文書の作成その他の内閣府令で定める試験業務の信頼性の確保のための措置を講じなければならない。
の内閣府令で定める措置は、次に掲げるものとする。
1号 試験業務の管理(試験に関する秘密の保持及び試験の合格の基準に関することを含む。)に関する文書が作成されていること。
2号 前号に掲げる文書に記載されたところに従い試験業務の管理を行う専任の部門を置くこと。
3号 試験に関する不正行為を防止するための措置を講ずること。
4号 終了した試験の問題及び試験の合格基準を公表すること。
5号 試験業務以外の業務を行っている場合には、その業務を行うことによって試験業務が不公正になるおそれがないように措置を講ずること。
8条の20 (試験結果の報告)
1項 登録試験機関は、試験を実施したときは、当該試験を実施した日から3月以内に、試験実施年月日、受験申込者数、受験者数及び合格者数を記載した報告書を消費者庁長官に提出しなければならない。
2項 前項の報告書には、合格者の氏名、生年月日及び住所を記載した合格者の一覧表を添付しなければならない。
8条の21 (登録事項の変更の届出)
1項 登録試験機関は、 法
第11条の14
《登録事項の変更の届出 登録試験機関は、…》
第11条の11第2項第2号から第5号までに掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
の規定による届出をしようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した届出書を消費者庁長官に提出しなければならない。
8条の22 (試験業務規程の認可の申請)
1項 登録試験機関は、 法
第11条の15第1項
《登録試験機関は、試験業務に関する規程以下…》
「試験業務規程」という。を定め、試験業務の開始前に、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
前段の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に、 試験業務規程 を添えて、消費者庁長官に提出しなければならない。
2項 登録試験機関は、 法
第11条の15第1項
《登録試験機関は、試験業務に関する規程以下…》
「試験業務規程」という。を定め、試験業務の開始前に、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
後段の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書に、 試験業務規程 (変更に係る部分に限る。)を添えて、消費者庁長官に提出しなければならない。
8条の23 (試験業務規程の記載事項)
1項 法
第11条の15第2項
《2 試験業務規程には、試験業務の実施方法…》
、試験の信頼性を確保するための措置、試験に関する料金その他の内閣府令で定める事項を定めておかなければならない。
の内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 試験業務を行う時間及び休日に関する事項
2号 試験業務を行う場所及び試験地に関する事項
3号 試験業務の実施方法に関する事項
4号 試験業務の信頼性を確保するための措置に関する事項
5号 試験の受験手数料の額及びその収納の方法に関する事項
6号 試験の問題の作成及び試験の合否判定の方法に関する事項
7号 終了した試験の問題及び試験の合格基準の公表に関する事項
8号 合格証 の交付及び再交付に関する事項
9号 不正受験者の処分に関する事項
10号 試験業務に関する帳簿及び書類の備付け及び管理に関する事項
11号 その他試験業務の実施に関し必要な事項
8条の24 (業務の休廃止の許可の申請)
1項 登録試験機関は、 法
第11条の16
《試験業務の休廃止 登録試験機関は、内閣…》
総理大臣の許可を受けなければ、試験業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を消費者庁長官に提出しなければならない。
1号 休止し、又は廃止しようとする試験業務の内容
2号 休止し、又は廃止しようとする年月日
3号 休止しようとする場合にあっては、その期間
4号 休止し、又は廃止しようとする理由
8条の25 (電磁的記録に記録された事項を表示する方法等)
1項 法
第11条の17第2項第3号
《2 試験を受けようとする者その他の利害関…》
係人は、登録試験機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録試験機関の定めた費用を支払わなければならない。 1 財務諸表等が書面をも
の内閣府令で定める方法は、電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。
2項 法
第11条の17第2項第4号
《2 試験を受けようとする者その他の利害関…》
係人は、登録試験機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録試験機関の定めた費用を支払わなければならない。 1 財務諸表等が書面をも
の内閣府令で定める電磁的方法は、次に掲げるもののうち、登録試験機関が定めるものとする。
1号 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
2号 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
8条の26 (試験委員の選任の届出等)
1項 登録試験機関は、 法
第11条の18第1項
《登録試験機関は、試験委員を選任したときは…》
、遅滞なく、内閣総理大臣にその旨を届け出なければならない。 これを変更したときも、同様とする。
前段の規定による届出をしようとするときは、選任した試験委員の氏名、担当する試験の科目及び選任した年月日を記載した届出書に、試験委員に選任された者が法第11条の11第1項第2号イからニまでのいずれかに該当する者であることを説明した書類を添えて、消費者庁長官に提出しなければならない。
2項 登録試験機関は、試験委員の氏名について変更が生じたとき、試験委員の担当する試験の科目を変更したとき、又は試験委員を解任したときは、 法
第11条の18第1項
《登録試験機関は、試験委員を選任したときは…》
、遅滞なく、内閣総理大臣にその旨を届け出なければならない。 これを変更したときも、同様とする。
後段の規定により、変更した事項及びその理由を記載した届出書を消費者庁長官に提出しなければならない。
8条の27 (帳簿の記載等)
1項 法
第11条の23
《帳簿の記載 登録試験機関は、内閣府令で…》
定めるところにより、帳簿を備え、試験業務に関し内閣府令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
の内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 試験の実施年月日
2号 試験地
3号 合格者の受験番号、氏名、生年月日及び住所
4号 その他試験に関し必要な事項
2項 法
第11条の23
《帳簿の記載 登録試験機関は、内閣府令で…》
定めるところにより、帳簿を備え、試験業務に関し内閣府令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
の帳簿は、記載した日から試験業務を廃止する日までの間、保存しなければならない。
3項 登録試験機関は、次に掲げる書類を備え、試験を実施した日から3年間保存しなければならない。
1号 試験の 受験申込書 及び添付書類
2号 終了した試験の問題及び答案用紙
8条の28 (試験業務の引継ぎ)
1項 登録試験機関は、 法
第11条の25第3項
《3 内閣総理大臣が前項の規定により試験業…》
務の全部又は一部を自ら行う場合における試験業務の引継ぎその他の必要な事項については、内閣府令で定める。
に規定する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。
1号 試験業務を消費者庁長官に引き継ぐこと。
2号 試験業務に関する帳簿及び書類を消費者庁長官に引き継ぐこと。
3号 その他消費者庁長官が必要と認める事項
8条の29 (公示)
1項 消費者庁長官は、 法
第11条の26
《公示 内閣総理大臣は、次に掲げる場合に…》
は、その旨を官報に公示しなければならない。 1 登録をしたとき。 2 第11条の14の規定による届出があったとき。 3 第11条の16の規定による許可をしたとき。 4 第11条の22の規定により登録を
の規定に基づき、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の下欄に掲げる事項を官報で公示しなければならない。
9条 (情報の通知)
1項 法
第12条第1項
《行政機関の長、都道府県知事、市町村長及び…》
国民生活センターの長は、重大事故等が発生した旨の情報を得たときは、直ちに、内閣総理大臣に対し、内閣府令で定めるところにより、その旨及び当該重大事故等の概要その他内閣府令で定める事項を通知しなければなら
の通知は、電話、ファクシミリ装置を用いて送信する方法その他消費者庁長官が適当と認める方法によって行うものとする。ただし、電話によって行った場合は、速やかにその内容を書面、ファクシミリ装置を用いて送信する方法その他消費者庁長官が適当と認める方法で提出し、又は第8項に規定する措置を講じなければならない。
2項 法
第12条第1項
《行政機関の長、都道府県知事、市町村長及び…》
国民生活センターの長は、重大事故等が発生した旨の情報を得たときは、直ちに、内閣総理大臣に対し、内閣府令で定めるところにより、その旨及び当該重大事故等の概要その他内閣府令で定める事項を通知しなければなら
の内閣府令で定める事項は、重大事故等が発生した日時及び場所、当該重大事故等が発生した旨の情報を得た日時及び方法、当該重大事故等の態様、当該重大事故等の原因となった商品等又は役務を特定するために必要な事項並びに被害の状況(被害が生じた重大事故等の場合に限る。)とする。
3項 法
第12条第2項
《2 行政機関の長、都道府県知事、市町村長…》
及び国民生活センターの長は、消費者事故等重大事故等を除く。が発生した旨の情報を得た場合であって、当該消費者事故等の態様、当該消費者事故等に係る商品等又は役務の特性その他当該消費者事故等に関する状況に照
の通知は、書面、ファクシミリ装置を用いて送信する方法その他消費者庁長官が適当と認める方法によって速やかに行うものとする。
4項 法
第12条第2項
《2 行政機関の長、都道府県知事、市町村長…》
及び国民生活センターの長は、消費者事故等重大事故等を除く。が発生した旨の情報を得た場合であって、当該消費者事故等の態様、当該消費者事故等に係る商品等又は役務の特性その他当該消費者事故等に関する状況に照
の内閣府令で定める事項は、消費者事故等が発生した日時及び場所、当該消費者事故等が発生した旨の情報を得た日時及び方法、当該消費者事故等の態様、当該消費者事故等の原因となった商品等又は役務を特定するために必要な事項並びに被害の状況(被害が生じた消費者事故等の場合に限る。)その他当該消費者事故等に関する事項とする。
5項 法
第12条第3項第3号
《3 前2項の規定は、その通知をすべき者が…》
次の各号のいずれかに該当するときは、適用しない。 1 次のイからニまでに掲げる者であって、それぞれイからニまでに定める者に対し、他の法律の規定により、当該消費者事故等の発生について通知し、又は報告しな
の内閣府令で定める者は、次の各号に掲げる者であって、それぞれ当該各号に定める者に対し、消費者庁長官が適当と認める方法により、当該消費者事故等の発生について通知し、又は報告することとされているものとする。
1号 行政機関の長内閣総理大臣
2号 都道府県知事行政機関の長
3号 市町村長行政機関の長又は都道府県知事
4号 国民生活センター の長行政機関の長
6項 法
第12条第4項
《4 第1項又は第2項の場合において、行政…》
機関の長、都道府県知事、市町村長及び国民生活センターの長が、これらの規定による通知に代えて、全国消費生活情報ネットワークシステム行政機関の長、地方公共団体の機関、国民生活センターその他内閣府令で定める
に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。
1号 独立行政法人製品評価技術基盤機構
2号 独立行政法人農林水産消費安全技術センター
3号 前2号に掲げる者のほか、 法
第12条第4項
《4 第1項又は第2項の場合において、行政…》
機関の長、都道府県知事、市町村長及び国民生活センターの長が、これらの規定による通知に代えて、全国消費生活情報ネットワークシステム行政機関の長、地方公共団体の機関、国民生活センターその他内閣府令で定める
に規定する全国消費生活情報ネットワークシステム(以下同じ。)に蓄積された消費生活に関する情報を適正に管理するために必要な体制を有するものとして消費者庁長官が指定するもの
7項 法
第12条第4項
《4 第1項又は第2項の場合において、行政…》
機関の長、都道府県知事、市町村長及び国民生活センターの長が、これらの規定による通知に代えて、全国消費生活情報ネットワークシステム行政機関の長、地方公共団体の機関、国民生活センターその他内閣府令で定める
の規定に基づき、 国民生活センター の長は、全国消費生活情報ネットワークシステムの設置及び管理に関する規程を定め、これに基づき運用しなければならない。
8項 法
第12条第2項
《2 行政機関の長、都道府県知事、市町村長…》
及び国民生活センターの長は、消費者事故等重大事故等を除く。が発生した旨の情報を得た場合であって、当該消費者事故等の態様、当該消費者事故等に係る商品等又は役務の特性その他当該消費者事故等に関する状況に照
の場合における同条第4項の内閣府令で定める措置は、同項に規定する全国消費生活情報ネットワークシステム又は事故情報データバンク(消費者の生命又は身体に生ずる被害の発生又は拡大の防止を図るため、消費者庁、関係行政機関、関係地方公共団体、 国民生活センター 、消費者その他の関係者が、オンライン処理の方法により、消費生活において生じた事故等(消費者の生命又は身体に被害を生じさせる事故又は当該事故が発生するおそれのある事態に限る。)に関する情報を蓄積し、及び活用するシステムであって、消費者庁及び国民生活センターが共同して管理運営するものをいう。)への情報の入力とする。
10条 (申出)
1項 法
第28条第1項
《何人も、生命身体被害の発生又は拡大の防止…》
を図るために事故等原因調査等が必要であると思料するときは、調査委員会に対し、その旨を申し出て、事故等原因調査等を行うよう求めることができる。 この場合においては、内閣府令で定めるところにより、当該申出
の申出は、消費者安全調査委員会の定める様式による申出書を提出して行うものとする。
2項 法
第28条第1項
《何人も、生命身体被害の発生又は拡大の防止…》
を図るために事故等原因調査等が必要であると思料するときは、調査委員会に対し、その旨を申し出て、事故等原因調査等を行うよう求めることができる。 この場合においては、内閣府令で定めるところにより、当該申出
の内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 申出者の氏名、住所、電話番号その他の連絡先
2号 申出者と当該申出に係る生命身体事故等の被害者との関係(被害が生じた生命身体事故等の場合に限る。)
3号 申出者が法人であるときは、その商号又は名称、主たる営業所又は事務所の所在地、代表者の氏名、連絡担当者の氏名及び電話番号その他の連絡先
4号 生命身体事故等が発生した日時及び場所
5号 生命身体事故等の態様
6号 生命身体事故等の原因となった商品等又は役務を特定するために必要な事項
7号 生命身体事故等の原因となった商品等の現状及びその所有者、所持者又は保管者
8号 被害の状況(被害が生じた生命身体事故等の場合に限る。)
9号 被害を被った者及び消費安全性を欠く商品等又は役務の使用等が行われた事態において当該使用等を行った者(法定代理人を含む。)への連絡の可否並びに可能な場合はその氏名及び連絡方法
10号 事故等原因調査等の必要性に関する申出者の意見
11号 その他生命身体事故等及び事故等原因調査等の必要性に関する事項
11条 (消費者安全調査委員会による情報の通知)
1項 法
第29条第1項
《調査委員会は、前条第1項の規定による申出…》
により重大事故等が発生した旨の情報を得たときは、直ちに、内閣総理大臣に対し、内閣府令で定めるところにより、その旨及び当該重大事故等の概要その他内閣府令で定める事項を通知しなければならない。
の通知は、書面、口頭その他消費者庁長官が適当と認める方法によって行うものとする。ただし、口頭によって行った場合は、速やかにその内容を書面その他消費者庁長官が適当と認める方法で提出しなければならない。
2項 法
第29条第1項
《調査委員会は、前条第1項の規定による申出…》
により重大事故等が発生した旨の情報を得たときは、直ちに、内閣総理大臣に対し、内閣府令で定めるところにより、その旨及び当該重大事故等の概要その他内閣府令で定める事項を通知しなければならない。
の内閣府令で定める事項は、重大事故等が発生した日時及び場所、当該重大事故等が発生した旨の情報を得た日時、当該重大事故等の態様、当該重大事故等の原因となった商品等又は役務を特定するために必要な事項並びに被害の状況(被害が生じた重大事故等の場合に限る。)とする。
3項 法
第29条第2項
《2 調査委員会は、前条第1項の規定による…》
申出により生命身体事故等重大事故等を除く。が発生した旨の情報を得た場合であって、当該生命身体事故等の態様、当該生命身体事故等に係る商品等又は役務の特性その他当該生命身体事故等に関する状況に照らし、当該
の通知は、書面その他消費者庁長官が適当と認める方法によって速やかに行うものとする。
4項 法
第29条第2項
《2 調査委員会は、前条第1項の規定による…》
申出により生命身体事故等重大事故等を除く。が発生した旨の情報を得た場合であって、当該生命身体事故等の態様、当該生命身体事故等に係る商品等又は役務の特性その他当該生命身体事故等に関する状況に照らし、当該
の内閣府令で定める事項は、生命身体事故等が発生した日時及び場所、当該生命身体事故等が発生した旨の情報を得た日時、当該生命身体事故等の態様、当該生命身体事故等の原因となった商品等又は役務を特定するために必要な事項並びに被害の状況(被害が生じた生命身体事故等の場合に限る。)その他当該生命身体事故等に関する事項とする。
12条 (譲渡等の禁止又は制限)
1項 法
第41条第4項
《4 第1項の規定による禁止若しくは制限又…》
は第2項の規定による禁止若しくは制限の全部若しくは一部の解除は、内閣府令で定めるところにより、官報に告示して行う。
の告示は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。
1号 譲渡し、引き渡し、又は役務に使用することを禁止し、又は制限する商品等の名称、型式その他の当該商品等を特定するために必要な事項
2号 譲渡し、引き渡し、又は役務に使用することを禁止し、又は制限する期間