附 則
1項 この府令は、 法 の施行の日(2009年9月1日)から施行する。
附 則(2009年11月27日内閣府令第69号)
1項 この府令は、2009年12月1日から施行する。
附 則(2010年3月31日内閣府令第11号)
1項 この府令は、2010年4月1日から施行する。
附 則(2010年6月18日内閣府令第33号)
1項 この府令は、2010年6月18日から施行する。
附 則(2010年12月28日内閣府令第56号)
1項 この府令は、2011年1月1日から施行する。
附 則(2011年10月12日内閣府令第54号)
1項 この府令は、 高齢者の居住の安定確保に関する法律 等の一部を改正する法律の施行の日(2011年10月20日)から施行する。
附 則(2012年9月28日内閣府令第68号)
1項 この府令は、2012年10月1日から施行する。
附 則(2013年2月8日内閣府令第4号)
1項 この府令は、 特定商取引に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(2013年2月21日)から施行する。
附 則(2013年4月1日内閣府令第24号)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
附 則(2013年11月1日内閣府令第71号)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
附 則(2015年3月27日内閣府令第15号)
1項 この府令は、 不当景品類及び不当表示防止法 等の一部を改正する等の法律(2014年法律第71号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附 則(2016年3月31日内閣府令第26号) 抄
1項 この府令は、2016年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第3条
《消費者と事業者との間の契約の条項の効力に…》
関する法律の規定 令第4号ロの内閣府令で定める法律の規定は、次に掲げるもの当該法律又は他の法律において準用する場合を含む。とする。 ただし、当該法律又は他の法律の規定により適用を除外される場合におけ
に1号を加える改正規定及び次項の規定公布の日
2号 第3条第3号
《消費者と事業者との間の契約の条項の効力に…》
関する法律の規定 第3条 令第3条第4号ロの内閣府令で定める法律の規定は、次に掲げるもの当該法律又は他の法律において準用する場合を含む。とする。 ただし、当該法律又は他の法律の規定により適用を除外され
の次に1号を加える改正規定及び同条第12号の次に1号を加える改正規定 電気通信事業法 等の一部を改正する法律の施行日(2016年5月21日)
附 則(2016年12月26日内閣府令第65号)
1条 (施行期日)
1項 この府令は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。
1号 第3条第4号
《消費者と事業者との間の契約の条項の効力に…》
関する法律の規定 第3条 令ロの内閣府令で定める法律の規定は、次に掲げるもの当該法律又は他の法律において準用する場合を含む。とする。 ただし、当該法律又は他の法律の規定により適用を除外される場合におけ
の改正規定 宅地建物取引業法 の一部を改正する法律(2016年法律第56号)の施行の日
2号 第2条第3号
《消費者と事業者との間の契約の申込み又はそ…》
の承諾の意思表示の取消しに関する法律の規定 第2条 令第3条第4号イの内閣府令で定める法律の規定は、次に掲げるもの当該法律又は他の法律において準用する場合を含む。とする。 ただし、当該法律又は他の法律
の改正規定及び
第3条第18号
《消費者と事業者との間の契約の条項の効力に…》
関する法律の規定 第3条 令第3条第4号ロの内閣府令で定める法律の規定は、次に掲げるもの当該法律又は他の法律において準用する場合を含む。とする。 ただし、当該法律又は他の法律の規定により適用を除外され
の改正規定消費者契約法の一部を改正する法律(2016年法律第61号)の施行の日
3号 第2条第2号
《消費者と事業者との間の契約の申込み又はそ…》
の承諾の意思表示の取消しに関する法律の規定 第2条 令第3条第4号イの内閣府令で定める法律の規定は、次に掲げるもの当該法律又は他の法律において準用する場合を含む。とする。 ただし、当該法律又は他の法律
の改正規定 特定商取引に関する法律 の一部を改正する法律(2016年法律第60号)の施行の日
2条 (経過措置)
1項 前条第2号に掲げる改正規定の施行の日前にされた消費者契約法の一部を改正する法律による改正後の消費者契約法(以下「 改正消費者契約法 」という。)第4条第4項の規定により消費者が契約の申込み又はその承諾の意思表示を取り消すことができることとされる契約又は 改正消費者契約法 第8条の2の規定により無効とされる契約の条項を含む契約の締結又は当該契約の締結について消費者を勧誘する行為については、なお従前の例による。
附 則(2018年5月31日内閣府令第25号)
1項 この府令は、2018年6月1日から施行する。
附 則(2019年3月29日内閣府令第17号)
1項 この府令は、2019年4月1日から施行する。
附 則(2022年1月4日内閣府令第2号)
1項 この府令は、消費者被害の防止及びその回復の促進を図るための 特定商取引に関する法律 等の一部を改正する法律の施行の日(2022年6月1日)から施行する。
附 則(2022年5月18日内閣府令第38号)
1項 この府令は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律第35条の規定の施行の日(2022年5月18日)から施行する。
附 則(2023年1月18日内閣府令第7号)
1条 (施行期日)
1項 この府令は、消費者契約法及び消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律の一部を改正する法律附則第1条本文に規定する日(次条において「 施行日 」という。)から施行する。
2条 (経過措置)
1項 施行日 前にされた消費者契約法及び消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律の一部を改正する法律による改正後の消費者契約法第8条第3項の規定により無効とされる契約の条項を含む契約の締結又は当該契約の締結について消費者を勧誘する行為については、なお従前の例による。