制定文 消費者庁及び消費者委員会設置法 の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(2009年法律第49号)の施行に伴い、並びに農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(1950年法律第175号)第19条の13第1項及び同条第7項において準用する第13条第5項並びに農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律施行令(1951年政令第291号)第12条第4項の規定に基づき、農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律の規定に基づく飲食料品の区分等に関する内閣府令を次のように定める。
1条 (公聴会)
1項 日本農林規格等に関する法律 (以下「 法 」という。)
第59条第5項
《5 第3条第2項並びに第9条第1項、第4…》
項及び第5項の規定は第1項の場合について、同条第2項から第5項までの規定は第1項の規定により定められた品質に関する表示の基準について、それぞれ準用する。 この場合において、同条第1項から第4項までの規
において準用する 法
第9条第2項
《2 日本農林規格に実質的な利害関係を有す…》
る者は、日本農林規格が全ての実質的な利害関係を有する者の意向を反映し、又はその適用に当たって同様な条件の下にある者に対して不公正に差別を付するものでないかどうかについて、主務大臣に公聴会の開催を請求す
の規定により公聴会の開催を請求する者は、次に掲げる事項を記載した公聴会開催請求書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
1号 請求者の氏名又は名称及び住所
2号 請求事項
3号 請求の理由
4号 意見
2条
1項 内閣総理大臣は、公聴会を開催しようとするときは、少くともその10日前までに、日時、場所及び公聴会において意見を聞こうとする事項を公示しなければならない。
3条
1項 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、あらかじめ文書で当該事項に対する賛否及びその理由を内閣総理大臣に申し出なければならない。
4条
1項 公聴会においてその意見を聞こうとする利害関係人(以下「 公述人 」という。)は、前条の規定によりあらかじめ申し出た者及びその他の者のうちから、内閣総理大臣が定め、本人にその旨を通知する。
2項 あらかじめ申し出た者のうちに、当該事項に対する賛成者及び反対者があるときは、その両方から 公述人 を選ばなければならない。
5条
1項 公聴会は、内閣総理大臣又はその指名する内閣府の職員が、議長として主宰する。
6条
1項 公聴会には、議長が、そのつど指名する委員又は専門委員を出席させて意見を述べさせることができる。
7条
1項 公述人 の発言は、当該事項の範囲をこえてはならない。
2項 議長は、 公述人 の発言が当該事項の範囲をこえ、又は公述人に不穏当な言動があったときは、その発言を禁止し、又は退場を命ずることができる。
8条
1項 第6条
《 公聴会には、議長が、そのつど指名する委…》
員又は専門委員を出席させて意見を述べさせることができる。
の規定により指名された委員又は専門委員は、 公述人 に対して質疑を行うことができる。
2項 公述人 は、委員又は専門委員に対して質疑を行うことができない。
9条
1項 公述人 は、議長の承認を得たときは、文書で意見を提示し、又は代理人に意見を述べさせることができる。
10条 (法第65条第4項の規定により立入検査をする職員の身分を示す証明)
1項 法
第65条第6項
《6 前各項の規定により立入検査又は質問を…》
する職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
の証明書は、別記様式による。
11条 (都道府県知事又は指定都市の長の行う命令の内容の報告)
1項 日本農林規格等に関する法律施行令
第21条第4項
《4 都道府県知事又は指定都市の長は、第1…》
項本文の規定により同項第2号に掲げる事務を行った場合には、内閣府令で定めるところにより、その内容を消費者庁長官に報告しなければならない。
の規定による報告は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を提出してしなければならない。
1号 命令をした取扱業者( 法
第10条第1項
《国内において農林物資の生産、販売その他の…》
取扱いを業とする者以下「取扱業者」という。は、主務省令で定めるところにより、ほ場、工場又は事業所及び農林物資の種類ごとに、あらかじめ登録認証機関の認証を受けて、その取り扱う当該認証に係る農林物資につい
に規定する取扱業者をいう。)の氏名又は名称及び住所
2号 命令をした年月日
3号 命令に係る農林物資の種類
4号 命令の内容
5号 その他参考となるべき事項