附 則
1項 この府令は、 消費者庁及び消費者委員会設置法 (2009年法律第48号)の施行の日(2009年9月1日)から施行する。
附 則(2015年3月20日内閣府令第11号) 抄
1条 (施行期日)
附 則(2016年3月8日内閣府令第10号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この府令は、2016年4月1日から施行する。
附 則(2018年3月26日内閣府令第8号)
1項 この府令は、2018年4月1日から施行する。
附 則(令和元年6月28日内閣府令第17号) 抄
1条 (施行期日)
附 則(2021年3月29日内閣府令第16号)
1条 (施行期日)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この府令の施行の際現にあるこの府令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この府令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この府令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(2022年9月28日内閣府令第58号)
1項 この府令は、 農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律 等の一部を改正する法律の施行の日(2022年10月1日)から施行する。