日本農林規格等に関する法律の規定に基づく公聴会等に関する内閣府令《附則》

法番号:2009年内閣府令第54号

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附 則

1項 この府令は、 消費者庁及び消費者委員会設置法 2009年法律第48号)の施行の日(2009年9月1日)から施行する。

附 則(2015年3月20日内閣府令第11号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、の施行の日(2015年4月1日)から施行する。

附 則(2016年3月8日内閣府令第10号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、2016年4月1日から施行する。

附 則(2018年3月26日内閣府令第8号)

1項 この府令は、2018年4月1日から施行する。

附 則(令和元年6月28日内閣府令第17号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。

附 則(2021年3月29日内閣府令第16号)

1条 (施行期日)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この府令の施行の際現にあるこの府令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この府令による改正後の様式によるものとみなす。

2項 この府令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2022年9月28日内閣府令第58号)

1項 この府令は、 農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律 等の一部を改正する法律の施行の日(2022年10月1日)から施行する。

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