消費者安全法の規定に基づく立入調査等をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める内閣府令《本則》

法番号:2009年内閣府令第56号

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制定文 消費者安全法 2009年法律第50号)を実施するため、 消費者安全法の規定に基づく立入調査等をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める内閣府令 を次のように定める。


1項 消費者安全法 第11条の24第1項 《内閣総理大臣は、試験業務の適正な実施を確…》 保するため必要があると認めるときは、登録試験機関に対し、試験業務の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、当該登録試験機関の事務所に立ち入り、試験業務の状況若しくは設備、帳簿、書類その他の物件に関 の規定により立ち入る職員の携帯する身分を示す証明書は、別記様式第1号によるものとする。

2項 消費者安全法 第23条第3項 《3 調査委員会は、必要があると認めるとき…》 は、委員長、委員又は専門委員に前項各号に掲げる処分をさせることができる。 の規定により同条第2項第2号に掲げる処分をする者の携帯する身分を示す証明書は、別記様式第2号によるものとする。

3項 消費者安全法 第27条第2項 《2 内閣総理大臣は、前項の規定による援助…》 を求められた場合において、必要があると認めるときは、その職員に第23条第2項第2号に掲げる処分をさせることができる。 又は第4項の規定により 第23条第2項第2号 《2 調査委員会は、事故等原因調査を行うた…》 め必要な限度において、次に掲げる処分をすることができる。 1 事故等原因に関係があると認められる者次号及び第30条において「原因関係者」という。、生命身体事故等に際し人命の救助に当たった者その他の生命 に掲げる処分をする者の携帯する身分を示す証明書は、別記様式第3号によるものとする。

4項 消費者安全法 第45条第1項 《内閣総理大臣は、この法律の施行に必要な限…》 度において、事業者に対し、必要な報告を求め、その職員に、当該事業者の事務所、事業所その他その事業を行う場所に立ち入り、必要な調査若しくは質問をさせ、又は調査に必要な限度において当該事業者の供給する物品 の規定により立入調査、質問又は集取をする職員の携帯する身分を示す証明書は、別記様式第4号によるものとする。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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