消費者安全法の規定に基づく立入調査等をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める内閣府令《附則》

法番号:2009年内閣府令第56号

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附 則

1項 この府令は、 消費者安全法 の施行の日(2009年9月1日)から施行する。

附 則(2012年9月28日内閣府令第68号)

1項 この府令は、2012年10月1日から施行する。

附 則(2015年3月27日内閣府令第15号)

1項 この府令は、 不当景品類及び不当表示防止法 等の一部を改正する等の法律(2014年法律第71号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。

附 則(令和元年6月28日内閣府令第17号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。

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