附 則
1項 この府令は、 消費者安全法 の施行の日(2009年9月1日)から施行する。
附 則(2012年9月28日内閣府令第68号)
1項 この府令は、2012年10月1日から施行する。
附 則(2015年3月27日内閣府令第15号)
1項 この府令は、 不当景品類及び不当表示防止法 等の一部を改正する等の法律(2014年法律第71号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。
法番号:2009年内閣府令第56号
1項 この府令は、 消費者安全法 の施行の日(2009年9月1日)から施行する。
1項 この府令は、2012年10月1日から施行する。
1項 この府令は、 不当景品類及び不当表示防止法 等の一部を改正する等の法律(2014年法律第71号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。
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