別表
1号 食品が食生活の改善に寄与し、その摂取により国民の健康の維持増進が図られる理由に関する資料
2号 1日当たりの摂取目安量及び摂取をする上での注意事項に関する資料
3号 食品及び特定の保健の目的に資する栄養成分に係る保健の用途及び1日当たり摂取目安量を医学的及び栄養学的に明らかにした資料
4号 食品及び特定の保健の目的に資する栄養成分の安全性及び安定性に関する資料
5号 特定の保健の目的に資する栄養成分の物理学的性状、化学的性状及び生物学的性状並びにその試験方法に関する資料
6号 食品中における特定の保健の目的に資する栄養成分の定性及び定量試験の試験検査の成績書並びにその試験検査の方法を記載した資料
7号 栄養成分量及び熱量の試験検査の成績書
8号 品質管理の方法に関する資料
様式第1号 削除
様式第2号 (第8条関係)
6項の内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。 ただし、内閣総理大臣の承認を受けた事項については、その記載を省略することができる。 1 商品名 2 定められた方法により保存した場合において品質が急速関係)

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様式第3号 (第8条関係)
6項の内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。 ただし、内閣総理大臣の承認を受けた事項については、その記載を省略することができる。 1 商品名 2 定められた方法により保存した場合において品質が急速関係)

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様式第4号 (第8条関係)
6項の内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。 ただし、内閣総理大臣の承認を受けた事項については、その記載を省略することができる。 1 商品名 2 定められた方法により保存した場合において品質が急速関係)

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様式第5号 (第8条関係)
6項の内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。 ただし、内閣総理大臣の承認を受けた事項については、その記載を省略することができる。 1 商品名 2 定められた方法により保存した場合において品質が急速関係)

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様式第6号 (第8条関係)
6項の内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。 ただし、内閣総理大臣の承認を受けた事項については、その記載を省略することができる。 1 商品名 2 定められた方法により保存した場合において品質が急速関係)

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様式第7号 (第8条関係)
6項の内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。 ただし、内閣総理大臣の承認を受けた事項については、その記載を省略することができる。 1 商品名 2 定められた方法により保存した場合において品質が急速関係)

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様式第8号 (第17条関係)
項に規定する職員の身分を示す証明書は、別記様式第8号によるものとする。関係)

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様式第9号 (第18条関係)
条第2項及び第66条第3項において準用する場合を含む。の規定により、食品衛生監視員が食品を収去したときは、被収去者に別記様式第9号による収去証を交付しなければならない。関係)

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