健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令《別表など》

法番号:2009年内閣府令第57号

略称:

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別表第1 (第8条第1項第9号関係)

許可区分

規格

表示事項

乳児用調製粉乳

次に掲げる全ての規格を満たすものであること。

1 乳及び乳製品の成分規格等に関する命令(1951年厚生省令第52号)第3条の規定に基づく別表の2の()の(5)の規定に基づき、内閣総理大臣から承認を受けたものであること。

2 次の表の栄養成分及び熱量の欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の100kcal当たりの栄養成分の量(熱量にあっては、100mL当たりの標準濃度の熱量)の欄に掲げる基準値を満たしているものであること。

3 100kcal当たりのリンに対するカルシウムの量の比が1以上2以下であること。

4 100kcal当たりのα―リノレン酸に対するリノール酸の量の比が5以上15以下であること。

1 「乳児用調製粉乳」の文字

2 当該食品は母乳の代替食品として使用できるものであるが、乳児にとっては母乳が最良である旨

3 医師、管理栄養士等に相談し、その指導に従って使用することが適当である旨

4 使用方法

5 乳児の個人差を考慮して使用する旨

栄養成分及び熱量

100kcal当たりの栄養成分の量(熱量にあっては、100mL当たりの標準濃度の熱量

たんぱく質(注(1

1.8g以上3.0g以下

脂質

4.4g以上6.0g以下

炭水化物

9.0g以上14.0g以下

ナイアシン(注(2

300μg以上1500μg以下

パントテン酸

400μg以上2000μg以下

ビオチン

1.5μg以上10μg以下

ビタミンA(注(3

60μg以上180μg以下

ビタミンB1

60μg以上300μg以下

ビタミンB2

80μg以上500μg以下

ビタミンB6

35μg以上175μg以下

ビタミンB12

0.1μg以上1.5μg以下

ビタミンC

10mg以上70mg以下

ビタミンD

1.0μg以上2.5μg以下

ビタミンE

0.5mg以上5.0mg以下

葉酸

10μg以上50μg以下

イノシトール

4mg以上40mg以下

亜鉛

0.5mg以上1.5mg以下

塩素

50mg以上160mg以下

カリウム

60mg以上180mg以下

カルシウム

50mg以上140mg以下

0.45mg以上

35μg以上120μg以下

セレン

1μg以上5.5μg以下

ナトリウム

20mg以上60mg以下

マグネシウム

5mg以上15mg以下

リン

25mg以上100mg以下

α―リノレン酸

0.05g以上

リノール酸

0.3g以上1.4g以下

熱量

60kcal以上70kcal以下

注(1) 窒素換算係数として6.25を乗じるものとする。

注(2) ナイアシンにあっては、ニコチン酸及びニコチンアミドの合計量とする。

注(3) ビタミンAにあっては、レチノールの量とする。

乳児用調製液状乳

乳児用調製粉乳の項に定める規格を準用する。

1 「乳児用調製液状乳」の文字

2 当該食品は母乳の代替食品として使用できるものであるが、乳児にとっては母乳が最良である旨

3 医師、管理栄養士等に相談し、その指導に従って使用することが適当である旨

4 使用方法

5 乳児の個人差を考慮して使用する旨

別表第2 (第8条第1項第10号関係)

許可区分

規格

表示事項

妊産婦又は授乳婦用粉乳

次の表の栄養成分及び熱量の欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の1日当たり摂取目安量に含まれる量の欄に掲げる基準値を満たしているものであること。

1 「妊産婦、授乳婦用粉乳」の文字

2 使用方法

栄養成分及び熱量

1日当たり摂取目安量に含まれる量

たんぱく質

10.44g以上

脂質

2.30g以上

糖質

23.66g以上

ナイアシン(注(1

0.29mg以上

ビタミンA(注(2

456μg以上

ビタミンB1

0.86mg以上

ビタミンB2

0.76mg以上

ビタミンD

7.5μg以上

カルシウム

650mg以上

熱量

314kcal以下

注(1) ナイアシンの含有量は、ニコチン酸及びニコチンアミドの合計量に60分の1トリプトファン量を加えた量とする。

注(2) ビタミンAの含有量は、ビタミンAの効力を示すレチノール、α―カロテン及びβ―カロテン等の合計量とする。

別表第3 (第8条第1項第11号関係)

許可区分

規格

許容される特別用途表示の範囲

表示事項

低たんぱく質食品

次に掲げる全ての規格を満たすものであること。

1 たんぱく質含有量が、他の同種の食品の含有量の30%以下であること。

2 熱量が、他の同種の食品の含有量と同程度又はそれ以上であること。

3 ナトリウム及びカリウムの含有量が、他の同種の食品の含有量より多くないこと。

4 食事療法として日常の食事の中で継続的に摂取するものであって、これまで摂取していたものの代替となるものであること。

たんぱく質摂取制限を必要とする疾患(腎臓疾患等)に罹患した者に適する旨

1 医師にたんぱく質摂取量の制限を指示された場合に限り用いる旨

2 製品の一定量(例えば、1個又は1片)当たりのたんぱく質含有量

3 100g、1食分、1包装その他の1単位当たりの熱量、たんぱく質、脂質、炭水化物、ナトリウム(食塩相当量に換算したもの)、カリウム、カルシウム、リンその他意図的に強化された栄養成分の含有量

4 低たんぱく質である旨の文字

5 医師、管理栄養士等に相談し、その指導に従って使用することが適当である旨

6 食事療法の一環として使用することが適当なものであって、多量摂取により疾病が治癒するものではない旨

アレルゲン除去食品

次に掲げる全ての規格を満たすものであること。

1 特定のアレルゲンを不使用又は除去(検出限界以下に低減した場合を含む。)したものであって、当該アレルゲンを含む食品について、適切な検査によって検出限界以下であると認められたものであること。

2 除去したアレルゲン以外の栄養成分の含有量が、他の同種の食品の含有量とおおむね同程度であること。

3 食品の喫食の形態が、他の同種の食品の喫食の形態と著しく異ならないものであること。

牛乳等の特定のアレルゲンに起因するアレルギー疾患を有する者に適する旨

1 医師に特定のアレルゲンの摂取制限を指示された場合に限り用いる旨

2 食物アレルギーの種類又は除去したアレルゲンの名称

3 除去したアレルゲンの代替物の名称

4 ビタミン及びミネラルの含有量

5 使用方法

6 医師、管理栄養士等に相談し、その指導に従って使用することが適当である旨

7 食事療法の一環として使用することが適当なものであって、多量摂取により疾病が治癒するものではない旨

無乳糖食品

次に掲げる全ての規格を満たすものであること。

1 食品中の乳糖又はガラクトースを除去したものであること。

2 乳糖又はガラクトース以外の栄養成分の含有量が、他の同種の食品の含有量とおおむね同程度であること。

乳糖不耐症又はガラクトース血症の者に適する旨

1 医師に乳糖又はガラクトースの摂取制限を指示された場合に限り用いる旨

2 乳糖又はガラクトースの代替物の名称

3 ビタミン及びミネラルの含有量

4 使用方法

5 無乳糖である旨の文字

6 乳たんぱく質を含む場合はその旨

7 医師、管理栄養士等に相談し、その指導に従って使用することが適当である旨

8 食事療法の一環として使用することが適当なものであって、多量摂取により疾病が治癒するものではない旨

総合栄養食品

1 次に掲げる全ての規格を満たすものであること。

1 疾患等により通常の食事摂取が不十分な者の食事代替品として、経口摂取又は経管栄養が必要な者が利用できるよう、液状又は半固形状といった適度な流動状のものであること。

2 表1の栄養成分の欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の100kcal当たりの栄養成分の量の欄に掲げる基準値を満たしているものであること(個別に調整した栄養成分等にあっては、この限りでない。)。また、表2の栄養成分の欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の100kcal当たりの栄養成分の量の欄に掲げる値を勘案したものであること。

2 粉末状等の食品にあっては、申請者があらかじめ指定したとおりに調製した後の状態において、1の規定を適用することができるものであること(個別に調整した栄養成分等にあっては、この限りでない。)。

表1

食事として摂取すべき栄養素をバランスよく配合した総合栄養食品であって、疾患等により通常の食事で十分な栄養を摂ることが困難な者に適している旨

1 「総合栄養食品(病者用)」の文字

2 医師、管理栄養士等に相談し、その指導に従って使用することが適当である旨

3 栄養療法の一環として使用することが適当なものであって、多量摂取により疾病が治癒するものではない旨

4 規格の欄に掲げる表1の100kcal当たりの栄養成分の量の欄及び表2の100kcal当たりの栄養成分の量の欄に掲げる値を満たさない栄養成分がある場合にあっては、その旨(「○○増量調整」又は「○○減量調整」と表示する(○○は、「たんぱく質」、「食物繊維」等の個別に調整した栄養成分の名称とする。)。

5 1包装当たりの熱量

6 1包装当たり及び100kcal当たりのたんぱく質、脂質、炭水化物、糖質、食物繊維、ナトリウム(食塩相当量に換算したもの)、水分及び個別に調整した栄養成分の含有量

7 欠乏又は過剰摂取に注意すべき成分がある場合はその旨

栄養成分

100kcal当たりの栄養成分の量

たんぱく質

2.2g以上7.8g以下

脂質(注(1

1.8g以上6.7g以下

糖質及び食物繊維

100kcal当たりの熱量に占める糖質及び食物繊維に由来する熱量の割合が40%以上72%以下

ナトリウム

30mg以上315mg以下

ナイアシン

0.4ナイアシン当量以上であって、ニコチン酸アミドの場合は30mg以下であり、ニコチン酸の場合は7mg以下

パントテン酸

0.16mg以上

ビタミンA(注(2

26μgRE以上150μgレチノール以下

ビタミンB1

0.04mg以上

ビタミンB2

0.05mg以上

ビタミンB6

0.05mg以上5.2mg以下

ビタミンB12

0.10μg以上

ビタミンC

4mg以上

ビタミンD

0.2μg以上5.0μg以下

ビタミンE

0.2mg以上43mg以下

ビタミンK

3μg以上19μg以下

葉酸

10μg以上108μg以下

塩素

40mg以上360mg以下

カリウム

62mg以上330mg以下

カルシウム

26mg以上125mg以下

0.2mg以上2.7mg以下

マグネシウム

11mg以上62mg以下

リン

32mg以上175mg以下

注(1) 脂質においては、必須脂肪酸を配合したものであること。

注(2) ビタミンAには、プロビタミン・カロテノイドを含まないこと。

表2

栄養成分

100kcal当たりの栄養成分の量

ビオチン

2.0μg以上

亜鉛

0.28mg以上2.2mg以下

クロム

0.4μg以上10.5μg以下

セレン

0.8μg以上22.3μg以下

0.03mg以上0.5mg以下

マンガン

0.14mg以上0.55mg以下

モリブデン

0.8μg以上30μg以下

ヨウ素

6μg以上150μg以下

糖尿病用組合せ食品

次に掲げる全ての規格を満たすものであること。

1 次の表の栄養成分の欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の1食当たりの栄養成分の量の欄に掲げる基準値を満たしているものであること。

2 企図する栄養成分の組成として申請者が設定した栄養成分の量及び熱量から±10%の範囲に入るように献立が設計されていること(ただし、主食を含まない献立の場合は、想定する主食の種類と量を明確にした上で、主食と副食の栄養成分の合計量が次の表の基準値を満たしているものであること。)。

3 糖尿病の食事療法として利用できるものであり、1食で完結する又は主食を追加することで完結するものであること。

4 既に調理がされており、温めて又はそのまま摂取することができる状態の食品であること。

糖尿病の食事療法を実践及び継続する者に適する旨

1 1食分当たりの熱量及びたんぱく質、脂質、炭水化物、ナトリウム(食塩相当量に換算したもの)その他意図的に強化された栄養成分の量

2 糖尿病用組合せ食品(1食分)である旨の文字

3 たんぱく質、脂質及び炭水化物が熱量に占めるべき割合(ただし、主食を含まない場合は、想定する主食の種類と量を明記し、主食を含んだものとすること。

4 医師、管理栄養士等に相談し、その指導に従って使用することが適当である旨

5 使用方法

6 物性の調整をした場合、その旨

栄養成分

1食当たりの栄養成分の量

炭水化物

50%エネルギー以上60%エネルギー以下

たんぱく質

20%エネルギー以下

食塩相当量

2.0g未満

腎臓病用組合せ食品

次に掲げる全ての規格を満たすものであること。

1 次の表の栄養成分及び熱量の欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の1食当たりの栄養成分の量及び熱量の欄に掲げる基準値を満たしているものであること。

2 企図する栄養の組成として栄養成分の量及び熱量が設定され、献立が当該設定された量から±10%の範囲に入るように設計されていること(ただし、主食を含まない献立の場合は、想定する主食の種類と量を明確にした上で、主食と副食の栄養成分の合計量が次の表の値を満たすものであること。)。

3 腎臓病の食事療法として利用できるものであり、1食で完結する又は主食を追加することで完結するものであること。

4 既に調理がされており、温めて又はそのまま摂取することができる状態の食品であること。

腎臓病の食事療法を実践及び継続する者に適する旨

1 1食分当たりの熱量及びたんぱく質、脂質、炭水化物、ナトリウム(食塩相当量に換算したもの)、カリウム、リンその他意図的に強化された栄養成分の量(ただし、主食を含まない場合は、想定する主食の種類と量を明記し、主食を含んだものとすること。

2 腎臓病用組合せ食品(1食分)である旨の文字

3 医師、管理栄養士等に相談し、その指導に従って使用することが適当である旨

4 使用方法

5 物性の調整をした場合、その旨

栄養成分及び熱量

1食当たりの栄養成分の量及び熱量

たんぱく質

9.0g以上22.0g以下

食塩相当量

2.0g未満

カリウム

500mg以下

熱量

380kcal以上750kcal以下

経口補水液(個別疾患の場合の用途に適する旨を表示する場合を除く。)(ただし、個別疾患名等を表示する場合にあっては、別表第4の表示事項の欄に定めるところにより表示すること。

1 次に掲げる全ての規格を満たすものであること。

1 感染性胃腸炎による下痢又は嘔吐の脱水状態の際に、水及び電解質の補給のために利用できる製品であること。

2 次の表の栄養成分の欄に掲げる栄養成分の区分に応じ、それぞれ同表の100mL当たりの栄養成分の量の欄に掲げる基準値を満たしているものであること。

3 製品のモル濃度比(ナトリウムとブドウ糖の比をいう。以下この表において同じ。)が、1:1から1:3.5までの範囲に入るものであること。

4 製品の浸透圧が300mOsm/L以下であること。

2 粉末状等の食品にあっては、申請者があらかじめ指定したとおりに調製した後の状態において、1の規定を適用することができるものであること。

感染性胃腸炎による下痢又は嘔吐の脱水状態の者に適する旨

1 経口補水液である旨の文字

2 医師から感染性胃腸炎による下痢又は嘔吐の脱水状態として指示された場合に限り用いる旨

3 食事療法の一環として使用することが適当なものであって、多量摂取により疾病が治癒するものではない旨

4 医師、管理栄養士等に相談し、その指導に従って使用することが適当である旨

5 医師からナトリウム又はカリウム摂取量の制限を指示された場合にあっては、必ず医師に相談し、その指導に従って使用する旨

6 100mL当たりのナトリウム(食塩相当量に換算したもの)、カリウム、塩素及びブドウ糖の含有量並びに製品のモル濃度比及び浸透圧(ただし、粉末状の製品にあっては、1包装当たりの量も表示すること。

栄養成分

100mL当たりの栄養成分の量

ナトリウム

92mg以上138mg以下

カリウム

59mg以上98mg以下

塩素

106mg以上212mg以下

ブドウ糖

1.00g以上2.60g以下

別表第4 (第8条第1項第12号関係)

要件

表示事項

次に掲げる全ての要件を満たすものであること。

1 特定の疾病のための食事療法の目的の達成に資するための効果が期待できるものであること。

2 食品又は食事療法を実施するに当たり、疾病の治療等に関与する食品の成分(以下この表において「関与する成分」という。)について、食事療法上の効果の根拠が医学的及び栄養学的に明らかにされていること。

3 食品又は関与する成分について、病者の食事療法にとって適切な使用方法が医学的及び栄養学的に設定できるものであること。

4 食品又は関与する成分は、喫食の実績からみて安全なものであること(食品衛生上問題がないことはもとより、過去に人による喫食の実績があるものであるとともに、その摂取量、摂取方法等からみて過剰摂取による健康被害、栄養の偏り等が生じないものであること。)。

5 関与する成分は、次に掲げる事項が明らかにされていること。

イ 物理学的、化学的及び生物学的な性状並びにその試験方法

ロ 定性及び定量試験の方法

6 食品の喫食の形態が、他の同種の食品の喫食の形態と著しく異ならないものであること。

7 日常的に食される食品であること。

8 錠剤型、カプセル型等をしていない通常の形態の食品であること。

9 食品又は関与する成分が、医薬品(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(1960年法律第145号)第2条第1項に規定する医薬品をいう。以下この号において同じ。又は医薬品として使用される成分ではないこと。

10 製造方法及び品質管理の方法が明示されているものであること。

11 乳児を対象とした粉乳及び液状乳であるものにあっては、栄養成分の量及び熱量(栄養療法のために特別に配合される栄養成分を除く。)が、別表第1の規格の欄の2の規定に準じたものであること。

1 「病者用食品」の文字

2 医師に指示された場合に限り用いる旨

3 個別に許可された表示に係る疾患に適する旨

4 医師、管理栄養士等に相談し、その指導に従って使用することが適当である旨

5 食事療法の一環として使用することが適当なものであって、多量摂取により疾病が治癒するものではない旨

6 表示許可の条件として示された事項がある場合は当該事項

7 過食による過剰摂取障害の発生が知られているもの又はそのおそれがあるものについては、申請書に添付した資料に基づきその旨

8 関与する成分の量

別表第5 (第8条第1項第13号関係)

許可区分

規格

表示事項

えん下困難者用食品

次に掲げる全ての規格を満たすものであること。

1 医学的及び栄養学的知見に基づき、えん下困難者の摂取に適した食品であること。

2 申請製品について、えん下困難者により摂取されている実績があること。

3 特別の用途に適する旨の表示が、えん下困難者用の食品としてふさわしいものであること。

4 使用方法が簡明であること。

5 品質が他の同種の食品と同等であること。

6 適正な試験方法によって当該食品の成分又は特性が確認されるものであること。

7次の表の規格の欄に掲げる区分に応じ、それぞれ硬さ(一定速度で圧縮したときの抵抗)(N/m2)の欄、付着性(J/m3)の欄及び凝集性の欄に掲げる区分に示す基準値を満たしているものであること。

なお、温める等の簡易な調理を要するものにあっては、申請者があらかじめ指定したとおりに調理した後の状態において当該基準値を満たせばよいものとする。

1 「えん下困難者用食品」の文字

2 喫食の目安となる温度

3 1包装当たりの内容量

4 1包装当たりの熱量、たんぱく質、脂質、炭水化物及びナトリウム(食塩相当量に換算したもの)の量

5 医師、歯科医師、管理栄養士、薬剤師、言語聴覚士等に相談し、その指導に従って使用することが適当である旨

6 第8条第1項第6号(同条第2項において準用する場合を含む。)に規定する許可証票の表示に近接した箇所に、規格の欄の7の表に掲げるⅠの規格に該当するものとして許可を受けたものにあっては「そのまま飲み込める性状のもの」の文字、Ⅱの規格に該当するものとして許可を受けたものにあっては「口の中で少しつぶして飲み込める性状のもの」の文字、Ⅲの規格に該当するものとして許可を受けたものにあっては「少しそしゃくして飲み込める性状のもの」の文字

規格

硬さ(一定速度で圧縮したときの抵抗

N/m2

付着性(J/m3

凝集性

Ⅰ(均質なもの(例えば、ゼリー状の食品

2.5×103以上1×104以下

4×102以下

0.2以上0.6以下

Ⅱ(均質なもの(例えば、ゼリー状又はムース状等の食品)(ただし、Ⅰを満たすものを除く。

1×103以上1.5×104以下

1×103以下

0.2以上0.9以下

Ⅲ(不均質なものも含む(例えば、まとまりのよいおかゆ又はやわらかいペースト状若しくはゼリー寄せ等の食品)(ただし、又はⅡを満たすものを除く。)。

3×102以上2×104以下

1.5×103以下

備考

常温及び喫食の目安となる温度のいずれの条件であっても、当該基準値を満たしていること。

とろみ調整用食品

次に掲げる全ての規格を満たすものであること。

1 液体に添加することでその物性を調整し、医学的及び栄養学的知見に基づき、特別の配慮を必要とするえん下困難者に適当な食品であること。

2 申請製品ついて、えん下困難者に対する使用実績があること。

3 特別の用途に適する旨の表示が、えん下困難者用の食品としてふさわしいものであること。

4 使用方法が簡明であること。

5 適正な試験方法によって特性が確認されるものであること。

6 表1の平均粘度(mPa・s)の欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の精製水に対する当該食品の添加濃度()の欄に掲げる基準値を満たしているものであって、表2の性能の欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の要件の欄に掲げる要件を満たすものであること。

なお、とろみ調整用食品を使用する対象は、原則として均質な液体とする。

表1

1 「とろみ調整用食品」の文字

2 1回当たりの使用量(主にとろみをつける代表的な食品に対する標準的な使用量について明記すること。

3 喫食の目安となる温度及び喫食の温度による粘度の違いに関する注意事項(例えば、10℃から45℃までの食品の温度に適している旨及び喫食温度の違いによる添加量の調整に関する注意

4 1包装当たりの重量

5 1回当たりの使用量又は1包装当たりの熱量、たんぱく質、脂質、炭水化物及びナトリウム(食塩相当量に換算したもの)の量

6 医師、歯科医師、管理栄養士、薬剤師、言語聴覚士等に相談し、その指導に従って使用することが適当である旨

7 とろみをつける食品に関する注意事項(例えば、食品の違い、使用する量による粘度の違い又は液状流動食若しくは不均質なものを含むものに使う場合の摂取上の注意事項

8 とろみ調整用食品を加える際の手順(例えば、適切な粘度に調整するためのかくはん速度及び時間

9 摂取する際の注意事項(例えば、食品の温度が粘度に与える影響

平均粘度(mPa・s

精製水に対する当該食品の添加濃度(

100

0.1以上1.5未満

400

1.5以上4.0未満

表2

性能

要件

溶解性及び分散性

当該食品で調整する際、10℃、20℃及び45℃において、5mm以上の不溶解物の塊(表面部分のみが吸水して中心部まで溶媒が浸透せず、膨潤及び水和が不十分な状態をいう。)が認められないこと。

経時的安定性

当該食品で調整30分後の粘度が、調整10分後の粘度の±15%以内であること。

唾液抵抗性

当該食品で調整後、アミラーゼを添加し、30分後の粘度が、アミラーゼ無添加の粘度の75%以上であること。

温度安定性

当該食品で調整後の10℃及び45℃の粘度がそれぞれ20℃の粘度の±35%以内であること。

別表第6

1号 食品が食生活の改善に寄与し、その摂取により国民の健康の維持増進が図られる理由に関する資料

2号 1日当たりの摂取目安量及び摂取をする上での注意事項に関する資料

3号 食品及び特定の保健の目的に資する栄養成分に係る保健の用途及び1日当たり摂取目安量を医学的及び栄養学的に明らかにした資料

4号 食品及び特定の保健の目的に資する栄養成分の安全性及び安定性に関する資料

5号 特定の保健の目的に資する栄養成分の物理学的性状、化学的性状及び生物学的性状並びにその試験方法に関する資料

6号 食品中における特定の保健の目的に資する栄養成分の定性及び定量試験の試験検査の成績書並びにその試験検査の方法を記載した資料

7号 栄養成分量及び熱量の試験検査の成績書

8号 品質管理の方法に関する資料

様式第1号 削除

様式第2号 (第8条関係)

様式第2号( 第8条 《特別用途食品の表示事項等 法第43条第…》 6項の内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。 ただし、内閣総理大臣の承認を受けた事項については、その記載を省略することができる。 1 商品名 2 定められた方法により保存した場合において品質が急速 関係)

様式第3号 (第8条関係)

様式第3号( 第8条 《特別用途食品の表示事項等 法第43条第…》 6項の内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。 ただし、内閣総理大臣の承認を受けた事項については、その記載を省略することができる。 1 商品名 2 定められた方法により保存した場合において品質が急速 関係)

様式第4号 (第8条関係)

様式第4号( 第8条 《特別用途食品の表示事項等 法第43条第…》 6項の内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。 ただし、内閣総理大臣の承認を受けた事項については、その記載を省略することができる。 1 商品名 2 定められた方法により保存した場合において品質が急速 関係)

様式第5号 (第8条関係)

様式第5号( 第8条 《特別用途食品の表示事項等 法第43条第…》 6項の内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。 ただし、内閣総理大臣の承認を受けた事項については、その記載を省略することができる。 1 商品名 2 定められた方法により保存した場合において品質が急速 関係)

様式第6号 (第8条関係)

様式第6号( 第8条 《特別用途食品の表示事項等 法第43条第…》 6項の内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。 ただし、内閣総理大臣の承認を受けた事項については、その記載を省略することができる。 1 商品名 2 定められた方法により保存した場合において品質が急速 関係)

様式第7号 (第8条関係)

様式第7号( 第8条 《特別用途食品の表示事項等 法第43条第…》 6項の内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。 ただし、内閣総理大臣の承認を受けた事項については、その記載を省略することができる。 1 商品名 2 定められた方法により保存した場合において品質が急速 関係)

様式第8号 (第17条関係)

様式第8号( 第17条 《職員の身分を示す証明書 法第59条第2…》 項に規定する職員の身分を示す証明書は、別記様式第8号によるものとする。 関係)

様式第9号 (第18条関係)

様式第9号( 第18条 《食品の収去証 法第61条第1項法第63…》 条第2項及び第66条第3項において準用する場合を含む。の規定により、食品衛生監視員が食品を収去したときは、被収去者に別記様式第9号による収去証を交付しなければならない。 関係)

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