制定文
健康増進法 (2002年法律第103号)
第26条第1項
《国、都道府県、市町村、多数の者が利用する…》
施設敷地を含む。以下この章において同じ。及び旅客運送事業自動車等の管理権原者施設又は旅客運送事業自動車等の管理について権原を有する者をいう。以下この章において同じ。その他の関係者は、望まない受動喫煙が
、第2項及び第6項(
第29条第2項
《2 都道府県知事は、前項の規定に違反して…》
喫煙をしている者に対し、喫煙の中止又は同項第1号から第3号までに掲げる特定施設の喫煙禁止場所からの退出を命ずることができる。
において準用する場合を含む。)、
第26条
《関係者の協力 国、都道府県、市町村、多…》
数の者が利用する施設敷地を含む。以下この章において同じ。及び旅客運送事業自動車等の管理権原者施設又は旅客運送事業自動車等の管理について権原を有する者をいう。以下この章において同じ。その他の関係者は、望
の二及び
第26条
《関係者の協力 国、都道府県、市町村、多…》
数の者が利用する施設敷地を含む。以下この章において同じ。及び旅客運送事業自動車等の管理権原者施設又は旅客運送事業自動車等の管理について権原を有する者をいう。以下この章において同じ。その他の関係者は、望
の四(第26条の5第2項において準用する場合を含む。)、第26条の8第2項、第26条の10第2項第3号及び第4号、
第26条
《関係者の協力 国、都道府県、市町村、多…》
数の者が利用する施設敷地を含む。以下この章において同じ。及び旅客運送事業自動車等の管理権原者施設又は旅客運送事業自動車等の管理について権原を有する者をいう。以下この章において同じ。その他の関係者は、望
の十四、第31条第2項第2号及び第3号並びに第32条の2第1項の規定に基づき、及び同法を実施するため、 健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令 を次のように定める。
1条 (特別の用途)
1項 健康増進法 (以下「 法 」という。)
第43条第1項
《販売に供する食品につき、乳児用、幼児用、…》
妊産婦用、病者用その他内閣府令で定める特別の用途に適する旨の表示以下「特別用途表示」という。をしようとする者は、内閣総理大臣の許可を受けなければならない。
の内閣府令で定める特別の用途は、次のとおりとする。
1号 授乳婦用
2号 えん下困難者用
3号 特定の保健の用途
2条 (特別用途表示の許可の申請書の記載事項等)
1項 法
第43条第2項
《2 前項の許可を受けようとする者は、製品…》
見本を添え、商品名、原材料の配合割合及び当該製品の製造方法、成分分析表、許可を受けようとする特別用途表示の内容その他内閣府令で定める事項を記載した申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
の内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 申請者の氏名、住所及び生年月日(法人にあっては、その名称、主たる事務所の所在地、代表者の氏名及び定款又は寄附行為)
2号 営業所の名称及び所在地
3号 許可を受けようとする理由
4号 熱量
5号 食生活において特定の保健の目的で摂取をする者に対し、その摂取により当該保健の目的が期待できる旨の表示をするもの(以下「 特定保健用食品 」という。)にあっては、当該食品が食生活の改善に寄与し、その摂取により国民の健康の維持増進が図られる理由、1日当たり摂取目安量及び摂取をする上での注意事項
6号 摂取、調理又は保存の方法に関し、特に注意を必要とするものについては、その注意事項
2項 前項の規定は、 法
第63条第2項
《2 第43条第2項から第7項まで及び前条…》
の規定は前項の承認について、第61条の規定は同項の承認に係る食品について、それぞれ準用する。 この場合において、同条第1項中「製造施設、貯蔵施設」とあるのは、「貯蔵施設」と読み替えるものとする。
において準用する法第43条第2項の規定による申請書について準用する。この場合において、前項中「法第43条第2項」とあるのは「法第63条第2項において準用する法第43条第2項」と、同項第3号中「許可」とあるのは「承認」と読み替えるものとする。
3項 法
第43条第2項
《2 前項の許可を受けようとする者は、製品…》
見本を添え、商品名、原材料の配合割合及び当該製品の製造方法、成分分析表、許可を受けようとする特別用途表示の内容その他内閣府令で定める事項を記載した申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
(法第63条第2項において準用する場合を含む。)の規定による申請書は、邦文で記載されていなければならない。
4項 消費者庁長官は、 法
第43条第1項
《販売に供する食品につき、乳児用、幼児用、…》
妊産婦用、病者用その他内閣府令で定める特別の用途に適する旨の表示以下「特別用途表示」という。をしようとする者は、内閣総理大臣の許可を受けなければならない。
の許可又は法第63条第1項の承認について必要があると認めるときは、申請者に対して基礎実験資料その他の参考資料の提出を求めることができる。
3条
1項 特定保健用食品 にあっては、前条の記載事項を記載した申請書のほか、表示の見本及び別表に掲げる資料を消費者庁長官に提出するものとする。
4条 (食品安全委員会からの意見の聴取等)
1項 前条に規定する書類が提出された場合、内閣総理大臣は、 特定保健用食品 の安全性について食品安全委員会の意見を聴くものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
1号 規格基準型(消費者庁長官が 法
第43条第1項
《販売に供する食品につき、乳児用、幼児用、…》
妊産婦用、病者用その他内閣府令で定める特別の用途に適する旨の表示以下「特別用途表示」という。をしようとする者は、内閣総理大臣の許可を受けなければならない。
の許可を行った 特定保健用食品 のうち、その安全性及び効果について10分に知見が得られており、かつ同1の分類に属する特定保健用食品が多数存在するものをいう。)に係る申請の場合
2号 再許可(消費者庁長官が 法
第43条第1項
《販売に供する食品につき、乳児用、幼児用、…》
妊産婦用、病者用その他内閣府令で定める特別の用途に適する旨の表示以下「特別用途表示」という。をしようとする者は、内閣総理大臣の許可を受けなければならない。
の許可を行った 特定保健用食品 に軽微な変更をするものをいう。)に係る申請の場合
3号 食品安全委員会が 食品安全基本法 (2003年法律第48号)
第11条第1項第1号
《食品の安全性の確保に関する施策の策定に当…》
たっては、人の健康に悪影響を及ぼすおそれがある生物学的、化学的若しくは物理的な要因又は状態であって、食品に含まれ、又は食品が置かれるおそれがあるものが当該食品が摂取されることにより人の健康に及ぼす影響
に規定する食品健康影響評価を行うことが明らかに必要でないと認める場合
2項 消費者庁長官は、前項の意見を踏まえ、当該 特定保健用食品 に係る 法
第43条第1項
《販売に供する食品につき、乳児用、幼児用、…》
妊産婦用、病者用その他内閣府令で定める特別の用途に適する旨の表示以下「特別用途表示」という。をしようとする者は、内閣総理大臣の許可を受けなければならない。
の許可を行うものとする。
5条 (新たな知見が得られた場合の報告等)
1項 特定保健用食品 に係る 法
第43条第1項
《販売に供する食品につき、乳児用、幼児用、…》
妊産婦用、病者用その他内閣府令で定める特別の用途に適する旨の表示以下「特別用途表示」という。をしようとする者は、内閣総理大臣の許可を受けなければならない。
の許可を受けた者は、当該特定保健用食品の安全性又は効果についての新たな知見が得られたときは、その旨及び当該知見の内容を消費者庁長官に報告しなければならない。
2項 内閣総理大臣は、消費者庁長官が 法
第43条第1項
《販売に供する食品につき、乳児用、幼児用、…》
妊産婦用、病者用その他内閣府令で定める特別の用途に適する旨の表示以下「特別用途表示」という。をしようとする者は、内閣総理大臣の許可を受けなければならない。
の許可を行った 特定保健用食品 について、前項の報告(安全性に係るものに限る。)があった場合その他の場合において必要があると認めるときは、食品安全委員会の意見を聴くものとする。
3項 消費者庁長官は、 法
第43条第1項
《販売に供する食品につき、乳児用、幼児用、…》
妊産婦用、病者用その他内閣府令で定める特別の用途に適する旨の表示以下「特別用途表示」という。をしようとする者は、内閣総理大臣の許可を受けなければならない。
の許可を行った 特定保健用食品 について、第1項の報告があった場合その他の場合において必要があると認めるときは、再審査を行い、必要に応じ、当該特定保健用食品に係る法第43条第1項の許可を法第62条第3号の規定により取り消すものとする。
4項 消費者庁長官は、前項の再審査(安全性に係るものに限る。)を行うに当たっては、第2項の意見を踏まえるものとする。
6条
1項 第4条第2項
《2 消費者庁長官は、前項の意見を踏まえ、…》
当該特定保健用食品に係る法第43条第1項の許可を行うものとする。
及び前条の規定は、 法
第63条第1項
《本邦において販売に供する食品につき、外国…》
において特別用途表示をしようとする者は、内閣総理大臣の承認を受けることができる。
の承認について準用する。この場合において、
第4条第2項
《2 消費者庁長官は、前項の意見を踏まえ、…》
当該特定保健用食品に係る法第43条第1項の許可を行うものとする。
及び前条中「法第43条第1項の許可」とあるのは「法第63条第1項の承認」と、前条第3項中「法第62条第3号」とあるのは「法第63条第2項で準用する法第62条第3号」と読み替えるものとする。
7条 (手数料の納付方法)
1項 法
第43条第4項
《4 第1項の許可を申請する者は、実費許可…》
試験に係る実費を除く。を勘案して政令で定める額の手数料を国に、研究所の行う許可試験にあっては許可試験に係る実費を勘案して政令で定める額の手数料を研究所に、登録試験機関の行う許可試験にあっては当該登録試
(法第63条第2項において準用する場合を含む。)の規定による国庫に納付すべき手数料は、申請書に手数料の額に相当する額の収入印紙を貼ることにより納付しなければならない。ただし、 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律 (2002年法律第151号)
第6条第1項
《申請等のうち当該申請等に関する他の法令の…》
規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織行政機関等の使用に係る電子計算
の規定に基づき申請等を行った場合は、当該申請等により得られた納付情報により手数料を納付しなければならない。
8条 (特別用途食品の表示事項等)
1項 法
第43条第6項
《6 第1項の許可を受けて特別用途表示をす…》
る者は、当該許可に係る食品以下「特別用途食品」という。につき、内閣府令で定める事項を内閣府令で定めるところにより表示しなければならない。
の内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。ただし、内閣総理大臣の承認を受けた事項については、その記載を省略することができる。
1号 商品名
2号 定められた方法により保存した場合において品質が急速に劣化しやすい食品にあっては、消費期限(定められた方法により保存した場合において、腐敗、変敗その他の品質の劣化に伴い安全性を欠くこととなるおそれがないと認められる期限を示す年月日をいう。)である旨の文字を冠したその年月日及びその他の食品にあっては、賞味期限(定められた方法により保存した場合において、期待されるすべての品質の保持が10分に可能であると認められる期限を示す年月日をいう。ただし、当該期限を超えた場合であっても、これらの品質が保持されていることがあるものとする。以下同じ。)である旨の文字を冠したその年月日(製造又は加工の日から賞味期限までの期間が3月を超える場合にあっては、賞味期限である旨の文字を冠したその年月)
3号 保存の方法(常温で保存する旨の表示を除く。)
4号 製造所所在地
5号 製造者の氏名(法人にあっては、その名称)
6号 別記様式第2号( 特定保健用食品 にあっては、別記様式第3号(許可の際、その摂取により特定の保健の目的が期待できる旨について条件付きの表示をすることとされたもの(以下「 条件付き特定保健用食品 」という。)にあっては、別記様式第4号))による許可証票
7号 許可を受けた表示の内容
8号 栄養成分量、熱量及び原材料の名称
9号 特定保健用食品 にあっては、特定保健用食品である旨( 条件付き特定保健用食品 にあっては、条件付き特定保健用食品である旨)、内容量、1日当たりの摂取目安量、摂取の方法、摂取をする上での注意事項及びバランスの取れた食生活の普及啓発を図る文言
10号 特定保健用食品 であって、保健の目的に資する栄養成分について国民の健康の維持増進等を図るために性別及び年齢階級別の摂取量の基準が示されているものにあっては、1日当たりの摂取目安量に含まれる当該栄養成分の、当該基準における摂取量を性及び年齢階級(18歳以上に限る。)ごとの人口により加重平均した値に対する割合
11号 摂取、調理又は保存の方法に関し、特に注意を必要とするものについては、その注意事項
12号 許可を受けた者が、製造者以外のものであるときは、その許可を受けた者の営業所所在地及び氏名(法人にあっては、その名称)
2項 前項の規定は、 法
第63条第2項
《2 第43条第2項から第7項まで及び前条…》
の規定は前項の承認について、第61条の規定は同項の承認に係る食品について、それぞれ準用する。 この場合において、同条第1項中「製造施設、貯蔵施設」とあるのは、「貯蔵施設」と読み替えるものとする。
において準用する法第43条第6項の規定による表示について準用する。この場合において、前項中「法第43条第6項」とあるのは「法第63条第2項において準用する法第43条第6項」と、同項第6号中「別記様式第2号 特定保健用食品 にあっては、別記様式第3号許可の際、その摂取により特定の保健の目的が期待できる旨について条件付きの表示をすることとされたもの以下「 条件付き特定保健用食品 」という。)にあっては、別記様式第4号))による許可証票」とあるのは「別記様式第5号特定保健用食品にあっては、別記様式第6号承認の際、その摂取により特定の保健の目的が期待できる旨について条件付きの表示をすることとされたもの以下「条件付き特定保健用食品」という。)にあっては、別記様式第7号))による承認証票」と、同項第7号及び第12号中「許可」とあるのは「承認」と読み替えるものとする。
3項 法
第43条第6項
《6 第1項の許可を受けて特別用途表示をす…》
る者は、当該許可に係る食品以下「特別用途食品」という。につき、内閣府令で定める事項を内閣府令で定めるところにより表示しなければならない。
(法第63条第2項において準用する場合を含む。)の規定により表示すべき事項は、邦文で当該食品の容器包装(容器包装が小売のために包装されている場合は、当該包装)を開かないでも容易に見ることができるように当該容器包装若しくは包装の見やすい場所又はこれに添付する文書に記載されていなければならない。
9条 (登録の申請)
1項 法
第44条
《登録試験機関の登録 登録試験機関の登録…》
を受けようとする者は、内閣府令で定める手続に従い、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めて、内閣総理大臣に登録の申請をしなければならない。
の登録の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
1号 名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地
2号 許可試験( 法
第43条第3項
《3 内閣総理大臣は、研究所又は内閣総理大…》
臣の登録を受けた法人以下「登録試験機関」という。に、第1項の許可を行うについて必要な試験以下「許可試験」という。を行わせるものとする。
に規定する許可試験をいう。以下同じ。)を行う事業所の名称及び所在地
2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 定款又は寄附行為及び登記事項証明書
2号 法別表の中欄に掲げる条件に適合する知識経験を有する者(以下「 試験員 」という。)の履歴書
3号 法
第46条第1項第2号
《内閣総理大臣は、第44条の規定により登録…》
を申請した者以下この項において「登録申請者」という。が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、内閣府令で定める。 1 別表
イに規定する部門(以下「 許可試験部門 」という。)及び同号ハに規定する専任の部門(以下「 信頼性確保部門 」という。)の組織を明らかにする書類
4号 法
第46条第1項第2号
《内閣総理大臣は、第44条の規定により登録…》
を申請した者以下この項において「登録申請者」という。が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、内閣府令で定める。 1 別表
ロに規定する文書として、次に掲げるもの
イ 標準作業書
ロ 許可試験の業務の管理に関する内部点検の方法を記載した文書
ハ 精度管理(試験に従事する者の技能水準の確保その他の方法により試験の精度を適正に保つことをいう。以下同じ。)の方法を記載した文書
ニ 外部精度管理調査(国その他の適当と認められる者が行う精度管理に関する調査をいう。以下同じ。)を受けるための計画を記載した文書
ホ 信頼性確保部門 の責任者及び信頼性確保部門の業務に従事する者の研修の計画を記載した文書
5号 次の事項を記載した書面
イ 法
第45条
《欠格条項 次の各号のいずれかに該当する…》
法人は、第43条第3項の登録を受けることができない。 1 その法人又はその業務を行う役員がこの法律の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることのなくなった日から2
各号のいずれかに該当する事実の有無
ロ 法別表の上欄に掲げる機械器具その他の設備の数、性能、所有又は借入れの別及び所在場所
ハ 試験員 の氏名
ニ 許可試験部門 の名称及び責任者の氏名
ホ 信頼性確保部門 の名称及び責任者の氏名
ヘ 法
第46条第1項第3号
《内閣総理大臣は、第44条の規定により登録…》
を申請した者以下この項において「登録申請者」という。が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、内閣府令で定める。 1 別表
イからハまでのいずれかに該当する事実の有無
ト 株式会社にあっては、発行済株式総数の100分の五以上の株式を有する株主又は出資の総額の100分の五以上に相当する出資をしている者の氏名又は名称、住所及びその有する株式の数又はその者のなした出資の価額
チ 役員(持分会社(会社法(2005年法律第86号)第575条第1項に規定する持分会社をいう。)にあっては、業務を執行する社員)の氏名、住所、代表権の有無及び略歴( 法
第46条第1項第3号
《内閣総理大臣は、第44条の規定により登録…》
を申請した者以下この項において「登録申請者」という。が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、内閣府令で定める。 1 別表
に規定する特別用途食品営業者の役員又は職員(過去2年間に当該特別用途食品営業者の役員又は職員であった者を含む。)に該当するか否かを含む。)
リ 許可試験の業務以外の業務を行っている場合には、その業務の種類及び概要
3項 第1項の申請書には、手数料の額に相当する収入印紙をはらなければならない。
10条 (登録の更新の申請)
1項 法
第47条第1項
《登録試験機関の登録は、5年以上10年以内…》
において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
の登録の更新を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
1号 登録番号
2号 登録の有効期限
3号 許可試験を行う事業所の名称及び所在地
2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 前条第2項第1号から第3号までに掲げる書類
2号 前条第2項第5号に掲げる事項を記載した書面
3号 許可試験の実績に関する資料
3項 第1項の申請書には、手数料の額に相当する収入印紙をはらなければならない。
11条 (事業所の変更の届出)
1項 法
第49条
《事業所の変更の届出 登録試験機関は、許…》
可試験を行う事業所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、内閣総理大臣に届け出なければならない。
の規定により事業所の所在地の変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
1号 変更後の事業所の名称及び所在地(新旧の対照を明示すること。)
2号 変更の理由及び変更しようとする年月日
3号 変更後の事業所における許可試験のための機械器具その他の設備
12条 (試験業務規程の認可申請手続)
1項 登録試験機関( 法
第43条第3項
《3 内閣総理大臣は、研究所又は内閣総理大…》
臣の登録を受けた法人以下「登録試験機関」という。に、第1項の許可を行うについて必要な試験以下「許可試験」という。を行わせるものとする。
に規定する登録試験機関をいう。以下同じ。)は、法第50条第1項前段の規定により許可試験の業務に関する規程(以下「 試験業務規程 」という。)の認可を受けようとするときは、申請書に 試験業務規程 及び許可試験に関する手数料の額の算定に関する資料を添えて内閣総理大臣に提出しなければならない。
2項 法
第50条第2項
《2 試験業務規程には、許可試験の実施方法…》
、許可試験の手数料その他の内閣府令で定める事項を定めておかなければならない。
の 試験業務規程 で定めるべき事項は、次のとおりとする。
1号 許可試験の業務の実施及び管理の方法に関する事項
2号 許可試験の業務を行う時間及び休日に関する事項
3号 許可試験の申請を受けることができる件数の上限に関する事項
4号 許可試験の業務を行う場所に関する事項
5号 許可試験の試験項目ごとの手数料の額及び収納の方法に関する事項
6号 試験員 、 許可試験部門 の責任者及び 信頼性確保部門 の責任者の選任及び解任に関する事項
7号 試験員 、 許可試験部門 の責任者及び 信頼性確保部門 の責任者の配置に関する事項
8号 許可試験の申請書その他許可試験に関する書類の保存に関する事項
9号 財務諸表等( 法
第52条第1項
《登録試験機関は、毎事業年度経過後3月以内…》
に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書その作成に代えて電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であ
に規定する財務諸表等をいう。以下同じ。)の備付け及び財務諸表等の閲覧等の請求の受付に関する事項
10号 前各号に掲げるもののほか、許可試験の業務に関し必要な事項
3項 登録試験機関は、 法
第50条第1項
《登録試験機関は、許可試験の業務に関する規…》
程以下「試験業務規程」という。を定め、許可試験の業務の開始前に、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
後段の規定により 試験業務規程 の変更の認可を受けようとするときは、変更の内容及び変更の理由を記載した申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。この場合において、当該変更が許可試験に関する手数料の額の変更を伴うときは、その算定に関する資料を添えなければならない。
13条 (業務の休廃止の許可の申請)
1項 登録試験機関は、 法
第51条
《業務の休廃止 登録試験機関は、内閣総理…》
大臣の許可を受けなければ、許可試験の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
の規定により許可試験の業務の全部又は一部の休止又は廃止の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
1号 休止し、又は廃止しようとする許可試験の業務の範囲
2号 休止しようとする年月日及びその期間又は廃止の年月日
3号 休止又は廃止の理由
14条 (電磁的記録の表示方法)
1項 法
第52条第2項第3号
《2 特別用途食品営業者その他の利害関係人…》
は、登録試験機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録試験機関の定めた費用を支払わなければならない。 1 財務諸表等が書面をもって
に規定する内閣府令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。
15条 (電磁的記録の提供方法)
1項 法
第52条第2項第4号
《2 特別用途食品営業者その他の利害関係人…》
は、登録試験機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録試験機関の定めた費用を支払わなければならない。 1 財務諸表等が書面をもって
に規定する内閣府令で定める電磁的方法は、次の各号に掲げるもののうち、登録試験機関が定めるものとする。
1号 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
2号 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
16条 (帳簿の記載事項)
1項 法
第56条
《帳簿の記載 登録試験機関は、内閣府令で…》
定めるところにより、帳簿を備え、許可試験に関する業務に関し内閣府令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
の内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 許可試験を申請した者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)
2号 許可試験の申請を受けた年月日
3号 許可試験を行った製品の名称
4号 許可試験を行った年月日
5号 許可試験の項目
6号 許可試験を行った試験品の数量
7号 許可試験を実施した 試験員 の氏名
8号 許可試験の結果
9号 内部点検、精度管理及び外部精度管理の結果(改善措置が必要な場合にあっては、当該改善措置の内容を含む。)に関する事項
10号 標準作業書において帳簿に記載すべきこととされている事項
11号 信頼性確保部門 の責任者及び信頼性確保部門の業務に従事する者の研修に関する記録
2項 帳簿は、最終の記載の日から3年間保存しなければならない。
17条 (職員の身分を示す証明書)
1項 法
第59条第2項
《2 前項の規定により立入検査をする職員は…》
、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
に規定する職員の身分を示す証明書は、別記様式第8号によるものとする。
18条 (食品の収去証)
1項 法
第61条第1項
《内閣総理大臣又は都道府県知事は、必要があ…》
ると認めるときは、当該職員に特別用途食品の製造施設、貯蔵施設又は販売施設に立ち入らせ、販売の用に供する当該特別用途食品を検査させ、又は試験の用に供するのに必要な限度において当該特別用途食品を収去させる
(法第63条第2項及び第66条第3項において準用する場合を含む。)の規定により、食品衛生監視員が食品を収去したときは、被収去者に別記様式第9号による収去証を交付しなければならない。
19条 (法第65条第1項の内閣府令で定める事項)
1項 法
第65条第1項
《何人も、食品として販売に供する物に関して…》
広告その他の表示をするときは、健康の保持増進の効果その他内閣府令で定める事項次条第3項において「健康保持増進効果等」という。について、著しく事実に相違する表示をし、又は著しく人を誤認させるような表示を
の内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 含有する食品又は成分の量
2号 特定の食品又は成分を含有する旨
3号 熱量
4号 人の身体を美化し、魅力を増し、容ぼうを変え、又は皮膚若しくは毛髪を健やかに保つことに資する効果