1条 (施行期日)
1項 この府令は、 消費者庁及び消費者委員会設置法 (2009年法律第48号)の施行の日(2009年9月1日)から施行する。
2条 (健康増進法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 この府令の施行の際現に 消費者庁及び消費者委員会設置法 の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(2009年法律第49号)第24条の規定による改正前の 法 第26条第1項
《国、都道府県、市町村、多数の者が利用する…》
施設敷地を含む。以下この章において同じ。及び旅客運送事業自動車等の管理権原者施設又は旅客運送事業自動車等の管理について権原を有する者をいう。以下この章において同じ。その他の関係者は、望まない受動喫煙が
の許可又は法第29条第1項の承認を受けている者が行う当該許可又は承認に係る食品の表示については、この府令第8条第6号の規定及び様式第2号から様式第7号までにかかわらず、この府令の施行の日から起算して2年を経過する日までは、なお従前の例によることができる。
3条 (健康増進法施行規則の一部を改正する省令に関する経過措置)
1項 この府令の施行の際現に 健康増進法施行規則 の一部を改正する省令(2009年厚生労働省令第14号)による改正前の 健康増進法施行規則 (以下この条において「 旧規則 」という。)
第11条第2号
《法第16条の2第2項第2号の厚生労働省令…》
で定める栄養素 第11条 法第16条の2第2項第2号イの厚生労働省令で定める栄養素は、次のとおりとする。 1 たんぱく質 2 n―6系脂肪酸及びn―3系脂肪酸 3 炭水化物及び食物繊維 4 ビタミンA
に掲げる特別の用途に適する旨の表示に係る 法 第26条第1項
《国、都道府県、市町村、多数の者が利用する…》
施設敷地を含む。以下この章において同じ。及び旅客運送事業自動車等の管理権原者施設又は旅客運送事業自動車等の管理について権原を有する者をいう。以下この章において同じ。その他の関係者は、望まない受動喫煙が
の許可又は法第29条第1項の承認を受けている者が行う食品の表示については、この府令第1条第2号及び
第8条第6号
《特別用途食品の表示事項等 第8条 法第4…》
3条第6項の内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。 ただし、内閣総理大臣の承認を受けた事項については、その記載を省略することができる。 1 商品名 2 定められた方法により保存した場合において品質
の規定並びに様式第2号及び様式第5号にかかわらず、この府令の施行の日から2010年9月30日までは、なお 旧規則 の例によることができる。
4条 (様式に関する経過措置)
1項 この府令の施行の際現にある 消費者庁及び消費者委員会設置法 及び 消費者庁及び消費者委員会設置法 の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令(2009年厚生労働省令第138号)による改正前の 健康増進法施行規則 (2003年厚生労働省令第86号)様式第3号から様式第8号まで及び食品、添加物等の規格基準の一部を改正する告示(2009年厚生労働省告示第402号)による廃止前の 特定保健用食品 の安全性及び効果の審査の手続(2001年厚生労働省告示第96号)別記様式(以下「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、当分の間、それぞれこの府令の様式第1号から様式第9号までによるものとみなす。
2項 この府令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この府令は、 法 の施行の日(2015年4月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この府令は、2016年4月1日から施行する。
2条 (様式に関する経過措置)
1項 この府令の施行の際現にあるこの府令による改正前の 健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令 様式第9号及びこの府令による改正前の 食品表示法 第6条第8項
《8 内閣総理大臣は、食品関連事業者等が、…》
アレルゲン、消費期限、食品を安全に摂取するために加熱を要するかどうかの別その他の食品を摂取する際の安全性に重要な影響を及ぼす事項として内閣府令で定めるものについて食品表示基準に従った表示がされていない
に規定するアレルゲン、消費期限、食品を安全に摂取するために加熱を要するかどうかの別その他の食品を摂取する際の安全性に重要な影響を及ぼす事項等を定める内閣府令 別記様式第1号(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、当分の間、それぞれこの府令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この府令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
1項 この府令は、2020年4月1日から施行する。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この府令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この府令の施行の際現にあるこの府令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この府令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この府令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
1項 この府令は、公布の日から施行する。ただし、別表第3の経口補水液の項に掲げる事項の改正規定は、2025年6月1日から施行する。